WorldShift Trade Watch 編集部 ・ 2026-08-02 更新 ・ 一般的な情報提供として整理しています
こんなメール・通知が届いていませんか?
- 著作権の侵害の申し立て
- 著作権侵害に関する通知
- Copyright infringement
- Notice of Infringement (Copyright)
- DMCA takedown notice
この申告は何か
著作権侵害の申告とは、写真・イラスト・文章などの著作物(人が創作した表現)の権利者が、「自分の作品が許可なく使われている」とAmazonに申し立てる手続きです。米国ではDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく通知の形をとることもあります。受理されると、対象の出品が停止されたり、アカウントヘルスに影響が出たりする場合があります。
なぜ来るのか
- 相乗り出品で、他の出品者や権利者が用意した商品画像をそのまま使っていた
- メーカーや他店の説明文・箇条書きをコピーして流用していた
- 仕入れ先や海外サイトの画像を、権利関係を確認せずに転載していた
- 本人は「共通の商品ページだから自由に使える」と誤解していたが、画像自体に著作権が及んでいた
届いた通知は、まず落ち着いて全文を確認することから。
画像・文章の「出所」で考える
| 出所 | 一般的な考え方 |
|---|
| 自分で撮影・作成した | 自作の根拠(元データ)を保管 |
| メーカー提供(許可あり) | 許可の記録を保管 |
| 他店・他サイトから流用 | 流用をやめて見直す |
届いたら、まずやること
- 通知を保存する。件名・差出人・対象ASINを控え、本文は消さずに残します。
- 指摘された著作物を特定する。どの画像・どの文章が対象なのかを、自分の出品ページと照らして具体的に確認します。
- 出所を事実で確認する。その画像・文言を自分で撮影/作成したのか、他所から持ってきたのかを正直に切り分けます。
- Amazonの手続き経路を確認する。アカウントヘルスの知的財産権に関する通知欄など、公式に用意された窓口から状況を把握します。
- 自作の根拠があるなら整理する。自分で撮影した写真なら撮影データや作成日など、事実を示せる材料をそろえます。判断に迷う場合は専門家に相談します。
確認しておきたいこと
著作物の「出所」を切り分けるチェック
- その画像は自分で撮影したものか、他所から取得したものか
- 説明文は自分で書いたか、コピーして使ったか
- 元データ(撮影ファイル・作成日時など)が手元に残っているか
- 仕入れ先から画像利用の許可を得ていたか、記録はあるか
やってはいけないこと
NG(注意)
- 対象画像や文章を、確認しないまま別のページで使い回すこと。
- 権利者に取り下げを強く迫ったり、威圧的な連絡をしたりすること。
- 自作でないのに「自分で作った」と事実に反する主張をすること。
- 「必ず復活する」といった断定的な情報だけを頼りに手続きを進めること。
一般的な考え方として
著作権は「実際に自分が作ったかどうか」が事実として重要になります。一般論としては、自作の根拠がある場合はその事実を落ち着いて示し、そうでない場合は流用をやめて出品内容を見直すのが基本です。法的な評価が必要な場面では、弁護士など専門家への相談を前提に進めます。
当社の並走
知的財産の申告は、事実の確認と手続きが肝心です。当社は一般的な情報提供でサポートします。判断に迷ったら一人で抱えず、まずご相談ください。なお個別の法的判断は、弁護士・弁理士等の専門家にご自身でご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への対処法や法的判断を示すものではありません。知的財産に関する個別の判断・対応が必要な場合は、弁護士・弁理士等の専門家にご自身でご相談ください。実際の要件はAmazon公式ヘルプの最新情報に従ってください。