WorldShift Trade Watch 編集部 ・ 2026-08-02 更新 ・ 一般的な情報提供として整理しています
こんなメール・通知が届いていませんか?
- 税務情報の確認が必要です
- Complete your tax interview
- Action required: complete your tax interview
- W-8BEN
- Your tax information needs to be verified
この通知は何か
これは、米国の税制上あなたが「誰か(米国人か、それ以外の外国事業者か)」をAmazonが確認するための税務情報インタビューへの案内です。米国以外に居住する個人・個人事業主の多くは、この中でW-8BEN(外国人であることを申告する米国内国歳入庁=IRSの様式。法人の場合はW-8BEN-Eという別様式です)を提出し、自分が米国人ではない外国事業者であることを申告する流れになります。あくまで「様式を提出して立場を申告する」手続きであり、個別の税額を決めるものではありません。
なぜ届くのか
- Amazonが米国のルールに基づき、出品者の税務情報を確認・記録する必要があるため
- 新規にアカウントを開設した、または税務情報が未入力・不完全なため
- 以前提出したW-8BENには有効期限があり(一般に署名した年の3年後の12月31日で期限切れとされます)、更新時期を迎えたため
- 入力内容に不備・不整合があり、再確認を求められたため
届いた通知は、まず落ち着いて全文を確認することから。
源泉徴収(税の天引き)の率(一般的な目安)
| 区分 | 率の目安 |
|---|
| 外国事業者と確認できない場合(バックアップ源泉) | 24% |
| 米国源泉所得への法定源泉(租税条約の適用なし) | 30% |
| 租税条約に基づく軽減(該当する場合) | 条約により軽減/0%となることがある |
一般的な対処の流れ
- 本物か確認:Amazonを名乗るメールは、リンクを直接踏まず、ブラウザからセラーセントラルにログインして案内の有無を確かめると安全です。
- 税務インタビューを開く:アカウント設定内の税務情報(Tax Information)から、案内されているインタビューを開始します。
- 区分を選ぶ:米国人か否かを問われます。日本在住の個人・個人事業主の多くは「米国人ではない(外国事業者)」を選ぶ流れになります。
- W-8BENを入力:氏名・住所・国籍など、外国事業者であることを示す情報を入力します。租税条約(日米の二重課税を調整する取り決め)に基づく軽減を申告する欄がある場合、該当の有無は個別事情によります。
- 内容を確認して提出:入力内容を見直し、電子署名して提出します。提出後、控えを保存しておくと後の確認に役立ちます。
提出前の確認
入力前に手元で確認したいこと
- 登録している氏名・住所が、公的書類の表記と一致しているか
- 自分の税務上の区分(米国居住者か、非居住の外国事業者か)を取り違えていないか
- 前回提出があるなら、その有効期限と更新の要否
- 不明点があるとき、誰(税理士等の専門家)に相談するかの当たりをつけておく
やってはいけないこと
NG(注意)
- メール内のリンクや添付を安易に開かない(Amazonをかたる偽装の案内に注意)。件名だけで判断せず、公式サイトから確認する
- 自分の区分が分からないまま、当てずっぽうで米国人/外国人の別を選ばない
- 「W-8BENを出せば必ず源泉徴収されない・必ず還付される」といった断定的な理解で進めない。適用は個別事情によります
- 期限切れの案内を放置しない(未対応のままだと、外国事業者であることの申告が確認できず、より高い率での源泉(一般に30%の法定源泉、税務情報が確認できない場合の24%のバックアップ源泉など)につながる可能性があります)
迷ったら
W-8BENの提出は「外国事業者であることを申告する手続き」の説明にとどまり、個々の税額計算や申告の要否は事情によって変わります。ご自身の区分の判断や租税条約の適用可否など、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。ここに書いた内容は一般的な情報提供であり、特定の結果を保証するものではありません。
当社の並走
米国の税務手続きは、Amazonのフォーム対応と専門家の判断の切り分けが大切です。当社は一般的な流れの整理をサポートします。なお個別の税務判断は、税理士等の専門家にご自身でご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断や対処法を示すものではありません。税額・申告・還付などの個別判断が必要な場合は、税理士等の専門家にご自身でご相談ください。実際の要件はAmazon公式・米国IRS等の最新情報に従ってください。