調味料・ソース(醤油・味噌・たれ)を米国に輸出する
✅ 必要なこと
- FDA食品施設登録を行う
- 米国向けラベルを整える(食品名・原材料・アレルゲン・栄養成分・原産国)
- アレルゲンを確認する(醤油・味噌・たれは大豆・小麦・ごまが入りやすい)
- 添加物・保存料・色素の適法性を確認する
- Prior Notice(事前通知)を提出する
- FSVP対象確認および準備
🔎 追加で確認したいこと
- 液体で常温保存する商品か
- 密封容器入りか
- pHと水分活性(aw)はどうか
👉 ポイント:たれ・液体ソース・めんつゆなどは、条件によって酸性化食品/低酸性缶詰食品(LACF)に該当する可能性があります。該当するとFCE登録・SID提出が必要です。
💡 日本メーカーの実務ポイント:「液体調味料=ただの食品」と思って進めると、LACF該当でSID提出が抜け、通関で止まります。当社がpH・水分活性から品目判定して最短で通します。
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出典・参考:FDA — Importing Human Foods(当社が日本語で整理)