初めてFDA
米国へ食品を売るための「進め方」と「何が必要か」を、5ステップの図で。
米国に食品を売るには、下の流れを順に押さえれば大丈夫です。各ステップで「何が必要か」をタグで示しています。化粧品はMoCRAが別途必要です。
進め方(5ステップ)
1
FDA施設登録
食品施設をFDAに登録。これが無いと米国に売れない。
米国代理人(US Agent)施設情報FFR番号偶数年10〜12月に更新
2
事前通知 (Prior Notice)
出荷ごとにFDAへ内容を事前届出。漏れると差し止め。
製品・数量到着予定出荷ごと
3
FSVP (外国供給業者検証)
義務は米国輸入者。日本メーカーは書類提供が必須。
米国輸入者DUNS番号危害分析・検証書類
4
表示・成分・着色料
英語表示・栄養表示・色素の事前承認に対応する。
英語ラベル栄養表示着色料は事前承認
5
継続対応
“取った後”が本番。更新・監視・表示変更への追従。
2年ごと更新規則変更の監視表示の追従
化粧品の場合は「MoCRA」
化粧品は食品とは別に、MoCRAで施設登録+製品リスティングが必要。2026年に初回更新期限があります。
迷ったら
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。
