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輸出後のリスク / Warning Letter

化粧品で警告書が出た理由を、実例で先に知る

「取った後」に何が起きるか。FDAが実名で公表した警告書(Warning Letter)の実例を、類型別に品目カードで整理しました。米国では、化粧品的な製品でも医薬品的な表現・成分だと「未承認医薬品」として摘発されるのが実態です。あなたの商品に当てはまる論点を、先に確認できます。

Q. 化粧品なのに、なぜ「医薬品」で摘発?

「治す・改善する・炎症を抑える」等の表現や、ハイドロキノン等の成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品扱いに。化粧品のWLの多くはこの理由でFDA医薬品部門(CDER)から出ています。

Q. 一番多い落とし穴は?

①医薬品的な効能表現 ②登録・リスティング漏れ+製造管理(cGMP) ③使えない成分・色素。加えて日焼け止めの剤形・表示・容器フッ素歯磨きのOTC対応。

FDAが実名で公表した警告書から要点を整理。企業名は本文で伏せ、各カードから日本語の解説記事へ。FDA原文(英語・社名表示あり)へのリンクは各解説内にあります。

医薬品的な効能表現・使えない成分1件

「治す・改善する・美白する」等の表現や、OTCで認められない成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品として摘発されます。

医薬品的表現2025-08

美白美容液(ハイドロキノン配合)

🌍 英国の美容ブランド

FD&C §201(g)・§505(a)・§502(ee)

何が問題?「シミ・肝斑に」の効能表示漂白成分は未承認
解説を読む(FDA原文つき)
登録・リスティング+製造管理(cGMP)2件

対象なのに施設登録・製品リスティングが未対応、あるいは製造管理(cGMP)に不備があると、製品が不良品・misbrandedとされます。

未登録/cGMP2025-12

OTCスキンケア・日焼け止め 21品

🇺🇸 米国の受託製造

§510(j)・§501(a)(2)(B)

何が問題?OTC医薬品21品が未リスティングcGMP不備
解説を読む(FDA原文つき)
未登録/cGMP2024-05

化粧品と同一設備で作るOTC外用剤

🇺🇸 米国の受託製造ラボ

§501(a)(2)(B)・21 CFR 211.22/211.100

何が問題?洗浄管理が共用設備を十分カバーせず精製水が微生物不合格
解説を読む(FDA原文つき)
微生物汚染・安全性・不衛生2件

製造用水や完成品の細菌汚染、施設の不衛生、苦情の未調査、安全性データ不足は、製品を「不良品(adulterated)」にします。

微生物・安全性2024-11

子供用を含むフッ素歯磨き

🇺🇸 オーラルケアメーカー

21 CFR 211.113・211.198

何が問題?製造用水・完成品から細菌検出約400件の苦情を未調査
解説を読む(FDA原文つき)
不衛生・cGMP2026-04

外用薬を製造する化粧品ラボ

🇺🇸 米国の化粧品ラボ

21 CFR 211.22・211.165

何が問題?施設が不衛生・微生物試験なしAI生成の規格書を人が未レビュー
解説を読む(FDA原文つき)
OTC日焼け止め(剤形・容器・表示)2件

日焼け止めはOTC医薬品。モノグラフ外の剤形(ムース等)や、食品に見える容器は、それだけで販売できない(misbranded)とされます。

日焼け止め・剤形OTC2025-08

SPF50 ボディムース(日焼け止め)

🇺🇸 米国の日焼け止めブランド

§505G・§502(ee)

何が問題?ムース剤形はモノグラフ外SPF以前に「剤形」で違反
解説を読む(FDA原文つき)
ラベル・容器OTC2025-08

ホイップ缶型の日焼け止めムース

🇺🇸 米国メーカー

§502(i)(1)・§502(ee)

何が問題?ホイップクリーム缶そっくりの容器誤認・誤飲リスク
解説を読む(FDA原文つき)
フッ素歯磨き等(虫歯予防のOTC医薬品/anticaries)2件

「虫歯予防・再石灰化」を謳う歯磨きはOTC医薬品(anticaries)。認められた有効成分・Drug Facts表示・製造管理が必要です。

フッ素歯磨き・多面OTC2024-11

ハイドロキシアパタイト歯磨き(子供用含む)

🇺🇸 米国のオーラルケア

§505(a)・§502(c)・§510(j)

何が問題?成分がモノグラフ未収載=未承認Drug Facts欠落・登録失効
解説を読む(FDA原文つき)
フッ素歯磨き・cGMPOTC2025-06

フッ化第一スズ配合フッ素歯磨き

🇺🇸 米国の受託製造

§501(a)(2)(B)・21 CFR 211.84/211.160

何が問題?代表しないサンプリング製造用水・成分の同定試験不備
解説を読む(FDA原文つき)

該当する事例が見つかりませんでした。取り扱い可否は AIに相談 してください。

※ 掲載の考え方:いずれもFDAが実名で公表した警告書(公表事実)を、当社が一次情報で確認し要点を日本語で整理したものです。各事例の正確な文言・全文は、必ず各解説内からリンクしているFDA原文(英語)をご確認ください。なお、MoCRA施設登録の単独違反や、PFAS・未認可色素の違反は、警告書より輸入差止(Import Alert)で表面化することが多く、実際の警告書は上記の類型に集中しています。各事例の指摘はFDA発出時点のもので、その後に是正・解決されている場合があります。

ワーニングレターなどの要件はシンプル。難所は2つだけ。

上の事例の大半は、「取った後」の抜け・区分の見誤りです。例えば——

  • 「治す・改善する・炎症を抑える」等、医薬品的な効能表現を使ってしまう
  • 日焼け止め・フッ素歯磨きを化粧品扱いのまま販売(実はOTC医薬品)
  • MoCRA施設登録(2年ごと)・製品リスティング(年次)の更新漏れ
  • 使えない成分・色素/安全性の裏づけ(Safety Substantiation)の欠落

裏を返せば、押さえる所は限られています。難所は次の2つ。

1効能表現とOTC区分の判定

「化粧品/OTC医薬品」のどちらに当たるかで、必要な手続きが根本から変わります。効能表現ひとつで医薬品扱いになることもあります。

2取った後の実務・記録

施設登録・製品リスティングの更新、香料アレルゲン表示、処方変更時の再対応。届出どおりに運用して記録を残すのが難所です。

この2つを、取得後も一緒に点検・更新するのが継続コンプラ顧問/実務代行。まずは無料で、あなたの品目に必要なことを整理します。

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よくある質問

化粧品なのに、なぜ「医薬品」として摘発されるの?

米国では「治す・改善する・炎症を抑える」等の医薬品的な表現や、ハイドロキノン等の成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品(unapproved new drug)として扱われます。化粧品のWarning Letterの多くは、この理由でFDAの医薬品部門(CDER)から出ています。

日焼け止めの警告は、化粧品と何が違う?

日焼け止めは米国ではOTC医薬品です。使用できる有効成分・SPFやBroad Spectrum表示の根拠・Drug Facts表示・製造基準(GMP)が必要で、ムース等モノグラフ外の剤形や食品に見える容器は、それだけで販売できない(misbranded)とされた実例があります。

MoCRA未登録やPFAS・色素の警告書が少ないのはなぜ?

MoCRA施設登録の単独違反や、PFAS・未認可色素の違反は、警告書(Warning Letter)よりも輸入差止(Import Alert)で表面化することが多いためです。実際の摘発は医薬品的表現・cGMP・OTC表示の類型に集中しています。

編集:ワールドシフト編集部(米国輸出コンプライアンス/MoCRA・FDA)― 米国法(FD&C法・CFR)に基づき整理 ・ 編集方針。制度は変わり得るため最新の一次情報もご確認ください。本ページは一般的な情報提供であり、個別の輸出可否・法令適用の判断は製品ごとに異なります。具体的なご判断は、最新の一次情報および専門家へのご相談のうえで行ってください。

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出典・参考:FDA — Warning LettersFDA — MoCRAFDA — Sunscreen(OTC)
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