美白美容液(ハイドロキノン配合)
🌍 英国の美容ブランド
FD&C §201(g)・§505(a)・§502(ee)
「取った後」に何が起きるか。FDAが実名で公表した警告書(Warning Letter)の実例を、類型別に品目カードで整理しました。米国では、化粧品的な製品でも医薬品的な表現・成分だと「未承認医薬品」として摘発されるのが実態です。あなたの商品に当てはまる論点を、先に確認できます。
「治す・改善する・炎症を抑える」等の表現や、ハイドロキノン等の成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品扱いに。化粧品のWLの多くはこの理由でFDA医薬品部門(CDER)から出ています。
①医薬品的な効能表現 ②登録・リスティング漏れ+製造管理(cGMP) ③使えない成分・色素。加えて日焼け止めの剤形・表示・容器とフッ素歯磨きのOTC対応。
FDAが実名で公表した警告書から要点を整理。企業名は本文で伏せ、各カードから日本語の解説記事へ。FDA原文(英語・社名表示あり)へのリンクは各解説内にあります。
「治す・改善する・美白する」等の表現や、OTCで認められない成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品として摘発されます。
🌍 英国の美容ブランド
FD&C §201(g)・§505(a)・§502(ee)
対象なのに施設登録・製品リスティングが未対応、あるいは製造管理(cGMP)に不備があると、製品が不良品・misbrandedとされます。
🇺🇸 米国の受託製造
§510(j)・§501(a)(2)(B)
🇺🇸 米国の受託製造ラボ
§501(a)(2)(B)・21 CFR 211.22/211.100
製造用水や完成品の細菌汚染、施設の不衛生、苦情の未調査、安全性データ不足は、製品を「不良品(adulterated)」にします。
🇺🇸 オーラルケアメーカー
21 CFR 211.113・211.198
🇺🇸 米国の化粧品ラボ
21 CFR 211.22・211.165
日焼け止めはOTC医薬品。モノグラフ外の剤形(ムース等)や、食品に見える容器は、それだけで販売できない(misbranded)とされます。
🇺🇸 米国の日焼け止めブランド
§505G・§502(ee)
🇺🇸 米国メーカー
§502(i)(1)・§502(ee)
「虫歯予防・再石灰化」を謳う歯磨きはOTC医薬品(anticaries)。認められた有効成分・Drug Facts表示・製造管理が必要です。
🇺🇸 米国のオーラルケア
§505(a)・§502(c)・§510(j)
🇺🇸 米国の受託製造
§501(a)(2)(B)・21 CFR 211.84/211.160
該当する事例が見つかりませんでした。取り扱い可否は AIに相談 してください。
上の事例の大半は、「取った後」の抜け・区分の見誤りです。例えば——
裏を返せば、押さえる所は限られています。難所は次の2つ。
「化粧品/OTC医薬品」のどちらに当たるかで、必要な手続きが根本から変わります。効能表現ひとつで医薬品扱いになることもあります。
施設登録・製品リスティングの更新、香料アレルゲン表示、処方変更時の再対応。届出どおりに運用して記録を残すのが難所です。
この2つを、取得後も一緒に点検・更新するのが継続コンプラ顧問/実務代行。まずは無料で、あなたの品目に必要なことを整理します。
継続で伴走する仕組みを見る →米国では「治す・改善する・炎症を抑える」等の医薬品的な表現や、ハイドロキノン等の成分を使うと、化粧品でも未承認医薬品(unapproved new drug)として扱われます。化粧品のWarning Letterの多くは、この理由でFDAの医薬品部門(CDER)から出ています。
日焼け止めは米国ではOTC医薬品です。使用できる有効成分・SPFやBroad Spectrum表示の根拠・Drug Facts表示・製造基準(GMP)が必要で、ムース等モノグラフ外の剤形や食品に見える容器は、それだけで販売できない(misbranded)とされた実例があります。
MoCRA施設登録の単独違反や、PFAS・未認可色素の違反は、警告書(Warning Letter)よりも輸入差止(Import Alert)で表面化することが多いためです。実際の摘発は医薬品的表現・cGMP・OTC表示の類型に集中しています。