【2026年9月最新版】日本からアメリカへの輸出関税|現在の関税率と確認方法
「日本からなら12.5%」ではありません。HTSコードごとに、どの措置が乗るかが変わります。
2026年9月現在、日本から米国へ輸出する商品の関税は、商品のHTSコードによって定められる一般関税(MFN税率)だけで決まるとは限りません。
2026年7月24日から、日本を含む60カ国・地域を対象とした通商法301条に基づく追加関税が開始されています。
① 日本産品は「一般関税+301条」を合わせて12.5%になる仕組み
日本産品については、原則として一般関税と301条関税を合わせて12.5%となる仕組みが導入されています。
単純な上乗せではなく、一般関税との合計を12.5%に調整する形です。
② 「すべての商品が12.5%」という意味ではない
一般関税率が12.5%未満の場合は、一般関税と301条関税を合わせて12.5%になります。一般関税率が12.5%以上の場合は、301条関税が0%となります。
- MFN 0% → 301条 12.5% → 合計 12.5%
- MFN 5% → 301条 7.5% → 合計 12.5%
- MFN 15% → 301条 0% → MFN 15%のまま
また、対象外となる商品もあるため、すべての商品に一律12.5%が追加されるわけではありません。
③ 232条関税など、商品によって別の関税措置が適用される場合がある
鉄鋼・アルミニウム・銅、自動車・自動車部品、ドローンなど、一部の商品には通商拡大法232条に基づく別の関税措置があります。
301条関税でも232条対象品目などには適用除外が設けられているため、「日本から輸出するから12.5%」だけでは判断できません。
実際、2026年9月3日から適用されたドローン関連の232条関税では、日本産品について一般関税を含めて15%を超えない、という別のルールが設定されています。ただしこれは、重要部品や技術のほぼすべてが日本・米国などの原産であることを輸入者が証明した場合に適用されるものです。
④ Amazon輸出では仕入れる前にHTSコードと現在の関税措置を確認する
関税率が変われば、同じ仕入価格・販売価格でも実際に残る利益が変わります。
商品を仕入れてから想定以上の関税が発生することを避けるため、HTSコードから一般関税率を確認し、その商品に301条・232条などの追加関税や適用除外がないかを確認したうえで利益計算を行います。
