
インボイスの無い個人やフリマからの仕入れは、仕入税額控除を受けられる?経過措置の割合と、古物商の特例
課税事業者として物販をしている。仕入れ先には、インボイスを出さない個人の人やフリマの出品者も多い。19万円で仕入れて20万円で売ったら、消費税の計算ではむしろ赤字になってしまうのか——。
インボイスの無い相手からの仕入れでも、使える制度によって、控除できる消費税の額が変わります。
「インボイスの無い個人やフリマから仕入れたとき、仕入税額控除はどこまで受けられるの?」
この記事では、仕入税額控除のしくみと、インボイスの無い相手から仕入れたときに確認する3つの制度、古物商の特例を使うときの注意、残しておく記録を整理します。
インボイスの無い仕入れを考えるときの考え方
「インボイスが無いから控除できない」「フリマだから全額控除できる」と一律に判断しないことが大切です。使える制度を確かめ、その制度に合った記録をそろえます。
なお、この記事は消費税を原則課税で計算する事業者向けの説明です。免税事業者や簡易課税では扱いが違います。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、仕入れなどに含まれる消費税を、販売のときの消費税から差し引くしくみです。
インボイスの無い相手からの仕入れは、原則としてこの控除を受けられません。ただし、次の制度によって、控除できる場合があります。
インボイスの無い相手から仕入れたときの3つの制度
インボイスを出さない相手から仕入れた場合は、次の3つを確認します。
経過措置の控除割合
インボイスの無い相手からの仕入れでも、経過措置により、消費税相当額の一部を控除できます。割合は時期によって変わります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | この経過措置による控除はなし |
この割合は、仕入れの額ではなく、仕入れに含まれる消費税相当額に対するものです。決められた帳簿と請求書などの保存が必要です。
同じ相手からの仕入れの上限
1つの相手からの対象の仕入れが、その年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません。上限は、仕入れ先ごとに判定します。
税込1億円の上限は、2026年10月1日以後に始まる課税期間から適用されます。たとえば、一般的な個人事業者(1月1日〜12月31日)は2027年分から、3月決算の法人は2027年4月から始まる事業年度からです。それより前に始まった課税期間は、上限が税込10億円です。
古物商等特例
古物商許可を受けて営業する事業者が、インボイス発行事業者ではない相手から、販売用の在庫として古物を仕入れる場合は、決められた事項を書いた帳簿を保存するだけで、原則として消費税相当額の全額を控除できます。
同じ仕入れでも、古物商許可があるかどうかで扱いが変わる点に注意しましょう。古物商許可の取り方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
古物商許可の取り方を詳しく解説古物商許可はどこでどう取る?リサイクルショップやフリマで仕入れる前に知りたい申請先・書類・費用・日数
›
古物商等特例を使うときの注意
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 対象は販売用の商品 | 自分の事業で使うパソコンや備品などの購入には、そのまま使えない |
| 相手がインボイス発行事業者の場合 | 原則としてインボイスを受け取り、保存する |
| フリマの匿名取引 | 取引の対価の総額が1万円未満なら、特例を使える場合がある。「1商品が1万円未満」ではなく、取引の総額で見る |
| 1万円未満でも除かれる商品 | 家庭用ゲームソフト・CD・DVD・書籍など、1万円未満でも相手の確認や記帳が必要な商品 |
| 1万円以上の古物の仕入れ | 原則として相手の本人確認と古物台帳への記録が必要。匿名で住所・氏名などが分からない場合は、そのまま特例を使えると判断しない |
帳簿と記録を残す
帳簿には、仕入れの日・商品の内容・支払った額・必要な相手の情報に加え、「古物商等特例の対象」であることを書きます。古物台帳を作るだけでなく、消費税の控除に必要な記載と保存も確認しましょう。
あわせて、次のような記録も残しておきます。
- 購入の履歴や取引の画面
- 支払いの記録
- 相手とのメッセージ
自分の仕入れがどの制度に当たるかは、税務署・税理士へ相談しましょう。商品、取引の金額、相手の登録の状況、古物商許可の有無、保存している記録を伝えると確認しやすくなります。
輸出をしている場合の、課税事業者を選ぶかどうかの判断は、こちらの記事で詳しく解説しています。
課税事業者の選び方を詳しく解説輸出をしているなら課税事業者を選ぶべき?免税事業者とどっちがいいかの判断と、消費税課税事業者選択届出書の2年の縛り
›
まとめ
インボイスの無い相手からの仕入れは、使える制度を確かめ、制度に合った記録をそろえることで、控除できる額が決まります。
- 仕入税額控除は、仕入れに含まれる消費税を販売のときの消費税から差し引くしくみ
- 経過措置の割合は、2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月以降はなし
- 1つの相手から税込1億円(2026年10月1日より前に始まった課税期間は10億円)を超える部分には、経過措置を使えない
- 古物商許可を持つ事業者が販売用の古物を仕入れる場合は、帳簿の保存で原則として全額を控除できる
- 匿名のフリマ取引は総額1万円未満で使える場合がある。ゲームソフト・CD・DVD・書籍などは除かれる
- 帳簿に特例の対象であることを書き、取引の記録を残す。判断は税務署・税理士に相談する
よくある質問
インボイスの無い相手からの仕入れは、まったく控除できませんか?
経過措置により一部を控除できます。2026年10月1日〜2028年9月30日は、仕入れに含まれる消費税相当額の70%です。所定の帳簿と請求書等の保存が必要です。
経過措置の割合は、これからどう変わりますか?
2028年10月1日〜2030年9月30日は50%、2030年10月1日〜2031年9月30日は30%で、2031年10月1日以降はこの経過措置による控除はありません。
古物商等特例とは何ですか?
古物商許可を受けて営業する事業者が、インボイス発行事業者以外の相手から販売用の古物を仕入れる場合、一定事項を記載した帳簿の保存だけで、原則として消費税相当額の全額を控除できる特例です。
フリマの匿名取引でも、古物商等特例を使えますか?
取引の対価総額が1万円未満なら使える場合があります。ただし、家庭用ゲームソフト・CD・DVD・書籍など、1万円未満でも本人確認や記帳が必要な商品は除きます。

米Amazon輸出コンサルティング
仕入れ方と記録まで、
利益の計算に入れておく。
消費税の扱いは、仕入れ先や記録の残し方で変わり、利益にも響きます。ワールドシフトは、米Amazon輸出を一から教え、年商1億円に届いた方も出してきたコンサルティングと、米国向けのFBA納品・通関の物流を長年続けてきました。仕入れの判断から利益の計算まで相談できます。
- アカウント作成から販売まで全サポート
- 無制限の質問サポートで不安を解消
- 商品選び・関税の見積もり・利益計算・物流まで一貫して相談できる

コメント
まだコメントはありません。記事の感想や、消費税の扱いで困っていることを気軽に書いてください。