古物商許可 必要?線引き・罰則・申請先

せどりに古物商許可は必要?中古カメラなどを海外で売る場合の線引きと、無許可の罰則、申請先・かかる期間

公開日 最終更新日

ネットで見つけた中古のカメラやゲーム機を、海外のAmazonやeBayで売れば利益が出そうだ。さっそく仕入れを始めようとしたところ、「中古品の転売には古物商許可が必要」という話を見かけた。でも、売るのは海外だし、個人の副業だ。本当に許可がいるのだろうか。無許可で始めたら、どうなるのだろう——。

古物商許可は、申請してから営業できるまでに時間がかかります。必要だと分かってから申請すると、そのあいだ仕入れが止まってしまいます。

「中古品を仕入れて海外に売るのに、古物商許可はいるの?いらないのはどんな場合?」

この記事では、古物商許可が必要かどうかの線引きと、海外で売る場合の考え方、無許可で営業した場合の罰則、申請先とかかる期間を整理します。

古物商許可を考えるときの考え方

古物商許可が必要かどうかは、仕入れる物が「古物」に当たるかと、それを転売する目的で仕入れるかどうかで決まります。古物には中古品のほか、使うために一度取引された物も含まれ、未使用・未開封の品でも当たることがあります。

そして、海外で売る場合も、国内で仕入れる時点で対象になります。許可を受けるまでは営業できないので、仕入れを始める前に動くことが大切です。

古物商許可とは

古物商許可は、中古品などの「古物」を仕入れて、事業として販売する場合に必要になる許可です。古物営業法で定められています。

個人か法人か、副業か本業かは関係ありません。取引の内容で判断します。「個人の副業だから」「少しだけだから」という理由で不要になるわけではありません。

必要か、いらないかの線引き

仕入れと販売のよくある例を、許可が必要かどうかで分けると、次のようになります。

古物商許可がいるかは、仕入れ方で決まる 仕入れと販売の例 古物商許可 国内のリサイクルショップで中古品を仕入れ、 国内で販売する 原則必要 国内で中古品を仕入れ、 海外のAmazonやeBayで販売する 原則必要 海外で売っても同じ 国内の輸入業者から中古品を買い取り、 再販売する 原則必要 自分で使っていたカメラや服を、 国内・海外へ売る 通常は不要 自分で海外で買い付けた中古品を輸入し、 それだけを国内で販売する 不要 警察の案内による

ポイントは、自分で使っていた物を売ることと、転売する目的で仕入れることを区別することです。同じ中古のカメラでも、自分で使っていたものを売るなら通常は不要で、売るために仕入れたものなら原則として必要です。

海外で売る場合も、国内の仕入れで判断する

日本で中古品を仕入れて輸出する場合は、国内で仕入れる段階で、許可が必要かを確認します。

次のような違いだけで、許可が不要になるわけではありません。

  • 海外のAmazonのFBAへ送る
  • eBayなど海外のサイトで売る
  • 発送を代行会社に任せる

日本の許可と、販売先の国のルールは別

日本の古物商許可と、販売先の国のルールは別です。日本で許可を受けても、海外での中古品の輸入・販売の条件や、Amazonの中古品の出品の条件まで満たしたことにはなりません。販売先の国と売り場のルールも、別に確認しましょう。

無許可で営業した場合の罰則

許可が必要なのに、許可を受けずに古物の営業をすると、古物営業法の罰則の対象になります。

違反罰則
許可を受けずに古物の営業をする(無許可営業)3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(情状により両方が科されることがあり、法人も罰金の対象)

「海外で売っているから」「副業だから」と思い込んで無許可のまま続けると、あとから問題になるおそれがあります。必要かどうかを、始める前に確認することが大切です。

申請先と、かかる期間

許可が必要な場合は、許可を受けてから営業を始めます。申請書を提出しただけでは、古物商として営業できません。

許可を受けてから、仕入れを始める 1 営業所を管轄する警察署へ申請する 申請書と必要な書類を提出する(手数料19,000円) 2 審査を待つ 標準でおおむね40日程度。このあいだは営業できない 3 許可を受ける 許可証が交付される 4 仕入れ・営業を始める 仕入れを始める予定から逆算して、申請しておく 申請書を出しただけでは、古物商として営業できない
項目内容
申請先営業所を管轄する警察署(警察署を通じて、都道府県の公安委員会へ申請する)
手数料19,000円
かかる期間標準でおおむね40日程度が目安(都道府県によって異なる場合がある)

※必要な書類や手続きの詳細は、営業所を管轄する警察署で確認してください。

審査のあいだは仕入れができません。仕入れ開始の予定に、申請と審査の期間も入れて計画しましょう。

迷ったら、仕入れる前に警察署へ相談する

自分の取引に許可が必要か判断に迷う場合は、仕入れる前に、営業所を管轄する警察署へ相談しましょう。次のことを具体的に伝えると、確認しやすくなります。

  • 扱う商品:何を仕入れて売るのか
  • 仕入れ先:リサイクルショップ、フリマアプリ、個人、輸入業者など
  • 購入の目的:自分で使うためか、売るためか
  • 取引の経路:国内で仕入れて海外で売るなど、国内外のどこで仕入れて、どこで売るか

「中古品だから全部必要」「海外で売るから不要」という決め方をしないことが大切です。

まとめ

古物商許可が必要かどうかは、古物を転売する目的で仕入れるかどうかで決まります。海外で売る場合も、国内で仕入れる時点で確認しましょう。

  • 古物商許可は、古物を仕入れて事業として販売する場合に必要。個人・法人、副業・本業にかかわらず、取引の内容で判断する
  • 国内で中古品を仕入れて海外のAmazonやeBayで売る場合も、原則として必要
  • 自分で使っていた物を売る場合は、通常は不要。転売する目的の仕入れとは区別する
  • 日本の許可と、販売先の国や売り場のルールは別
  • 無許可で営業すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる
  • 申請は営業所を管轄する警察署へ。審査はおおむね40日程度が目安で、許可を受けるまで営業できない
  • 迷ったら、仕入れる前に警察署へ相談する

よくある質問

せどりで中古品を転売するのに、古物商許可は必要ですか?

中古品などの古物を、転売する目的で仕入れて事業として販売する場合は、原則として必要です。個人か法人か、副業か本業かにかかわらず、取引の内容で判断します。

海外のAmazonやeBayで売るなら、古物商許可はいりませんか?

国内で中古品を仕入れて海外で販売する場合も、原則として必要です。海外で販売するから不要になるわけではなく、国内で仕入れる時点で必要かを確認します。

自分で使っていたカメラを売るのにも、許可は必要ですか?

自分で使っていたものを国内・海外へ売る場合は、通常は必要ありません。転売する目的の仕入れとは区別します。

無許可で古物の営業をすると、どうなりますか?

古物営業法で、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

古物商許可は、どこに申請して、どのくらいかかりますか?

営業所を管轄する警察署を通じて申請します。審査にはおおむね40日程度かかるのが目安で、手数料は19,000円です。許可を受けるまでは営業できないので、仕入れを始める予定から逆算して申請します。

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※本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。古物営業法の運用や申請の手続き・期間は、都道府県によって異なる場合があります。最新の内容は、営業所を管轄する警察署や各都道府県警察の案内をご確認ください。記事の内容は2026年10月時点の情報にもとづいています。