
せどりに古物商許可は必要?中古カメラなどを海外で売る場合の線引きと、無許可の罰則、申請先・かかる期間
ネットで見つけた中古のカメラやゲーム機を、海外のAmazonやeBayで売れば利益が出そうだ。さっそく仕入れを始めようとしたところ、「中古品の転売には古物商許可が必要」という話を見かけた。でも、売るのは海外だし、個人の副業だ。本当に許可がいるのだろうか。無許可で始めたら、どうなるのだろう——。
古物商許可は、申請してから営業できるまでに時間がかかります。必要だと分かってから申請すると、そのあいだ仕入れが止まってしまいます。
「中古品を仕入れて海外に売るのに、古物商許可はいるの?いらないのはどんな場合?」
この記事では、古物商許可が必要かどうかの線引きと、海外で売る場合の考え方、無許可で営業した場合の罰則、申請先とかかる期間を整理します。
古物商許可を考えるときの考え方
古物商許可が必要かどうかは、仕入れる物が「古物」に当たるかと、それを転売する目的で仕入れるかどうかで決まります。古物には中古品のほか、使うために一度取引された物も含まれ、未使用・未開封の品でも当たることがあります。
そして、海外で売る場合も、国内で仕入れる時点で対象になります。許可を受けるまでは営業できないので、仕入れを始める前に動くことが大切です。
やること
古物商許可とは
古物商許可は、中古品などの「古物」を仕入れて、事業として販売する場合に必要になる許可です。古物営業法で定められています。
個人か法人か、副業か本業かは関係ありません。取引の内容で判断します。「個人の副業だから」「少しだけだから」という理由で不要になるわけではありません。
必要か、いらないかの線引き
仕入れと販売のよくある例を、許可が必要かどうかで分けると、次のようになります。
ポイントは、自分で使っていた物を売ることと、転売する目的で仕入れることを区別することです。同じ中古のカメラでも、自分で使っていたものを売るなら通常は不要で、売るために仕入れたものなら原則として必要です。
海外で売る場合も、国内の仕入れで判断する
日本で中古品を仕入れて輸出する場合は、国内で仕入れる段階で、許可が必要かを確認します。
次のような違いだけで、許可が不要になるわけではありません。
- 海外のAmazonのFBAへ送る
- eBayなど海外のサイトで売る
- 発送を代行会社に任せる
日本の許可と、販売先の国のルールは別
日本の古物商許可と、販売先の国のルールは別です。日本で許可を受けても、海外での中古品の輸入・販売の条件や、Amazonの中古品の出品の条件まで満たしたことにはなりません。販売先の国と売り場のルールも、別に確認しましょう。
無許可で営業した場合の罰則
許可が必要なのに、許可を受けずに古物の営業をすると、古物営業法の罰則の対象になります。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 許可を受けずに古物の営業をする(無許可営業) | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(情状により両方が科されることがあり、法人も罰金の対象) |
「海外で売っているから」「副業だから」と思い込んで無許可のまま続けると、あとから問題になるおそれがあります。必要かどうかを、始める前に確認することが大切です。
申請先と、かかる期間
許可が必要な場合は、許可を受けてから営業を始めます。申請書を提出しただけでは、古物商として営業できません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 営業所を管轄する警察署(警察署を通じて、都道府県の公安委員会へ申請する) |
| 手数料 | 19,000円 |
| かかる期間 | 標準でおおむね40日程度が目安(都道府県によって異なる場合がある) |
※必要な書類や手続きの詳細は、営業所を管轄する警察署で確認してください。
審査のあいだは仕入れができません。仕入れ開始の予定に、申請と審査の期間も入れて計画しましょう。
迷ったら、仕入れる前に警察署へ相談する
自分の取引に許可が必要か判断に迷う場合は、仕入れる前に、営業所を管轄する警察署へ相談しましょう。次のことを具体的に伝えると、確認しやすくなります。
- 扱う商品:何を仕入れて売るのか
- 仕入れ先:リサイクルショップ、フリマアプリ、個人、輸入業者など
- 購入の目的:自分で使うためか、売るためか
- 取引の経路:国内で仕入れて海外で売るなど、国内外のどこで仕入れて、どこで売るか
「中古品だから全部必要」「海外で売るから不要」という決め方をしないことが大切です。
まとめ
古物商許可が必要かどうかは、古物を転売する目的で仕入れるかどうかで決まります。海外で売る場合も、国内で仕入れる時点で確認しましょう。
- 古物商許可は、古物を仕入れて事業として販売する場合に必要。個人・法人、副業・本業にかかわらず、取引の内容で判断する
- 国内で中古品を仕入れて海外のAmazonやeBayで売る場合も、原則として必要
- 自分で使っていた物を売る場合は、通常は不要。転売する目的の仕入れとは区別する
- 日本の許可と、販売先の国や売り場のルールは別
- 無許可で営業すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる
- 申請は営業所を管轄する警察署へ。審査はおおむね40日程度が目安で、許可を受けるまで営業できない
- 迷ったら、仕入れる前に警察署へ相談する
よくある質問
せどりで中古品を転売するのに、古物商許可は必要ですか?
中古品などの古物を、転売する目的で仕入れて事業として販売する場合は、原則として必要です。個人か法人か、副業か本業かにかかわらず、取引の内容で判断します。
海外のAmazonやeBayで売るなら、古物商許可はいりませんか?
国内で中古品を仕入れて海外で販売する場合も、原則として必要です。海外で販売するから不要になるわけではなく、国内で仕入れる時点で必要かを確認します。
自分で使っていたカメラを売るのにも、許可は必要ですか?
自分で使っていたものを国内・海外へ売る場合は、通常は必要ありません。転売する目的の仕入れとは区別します。
無許可で古物の営業をすると、どうなりますか?
古物営業法で、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。
古物商許可は、どこに申請して、どのくらいかかりますか?
営業所を管轄する警察署を通じて申請します。審査にはおおむね40日程度かかるのが目安で、手数料は19,000円です。許可を受けるまでは営業できないので、仕入れを始める予定から逆算して申請します。

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