古物商許可はどこで取る? 申請先・書類・費用・日数を整理

古物商許可はどこでどう取る?リサイクルショップやフリマで仕入れる前に知りたい申請先・書類・費用・日数

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ブックオフやセカンドストリート、メルカリで中古品を仕入れて、売ってみたい。調べてみると「古物商の許可が必要」という話が出てくる。でも、どこに申請すればいいのか、どんな書類が要るのか、いくらかかって何日で取れるのか——。

古物商許可は、申請すればその日から営業できるものではありません。取るまでの流れと期間を知っておくと、仕入れを始める時期を決めやすくなります。

「古物商許可は、どこで、どうやって取ればいいの?」

この記事では、古物商許可が必要になる場合と、申請先・必要な書類・費用・取るまでの日数、取ったあとに守るルールを整理します。

古物商許可を取るときの考え方

古物商許可は、申請してから許可が出るまでに時間がかかります。許可が必要な営業は、許可を受けてから始めます。

そのため、仕入れを始めたい時期から逆算して、早めに準備することが大切です。費用だけでなく、取るまでの期間と、取ったあとに守るルールまで把握してから動きましょう。

中古品を仕入れて売るなら、原則として許可が必要

リサイクルショップやフリマで中古品を仕入れ、事業として販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。

売り方許可
自分で使っていた物を売る通常は不要
売るために中古品を仕入れて売る原則として必要
国内で仕入れて、海外へ売る日本での仕入れについて確認が必要

海外へ売る場合も、海外販売だから不要とはなりません。日本で仕入れる段階で、許可が必要かを確認します。

申請先は、営業所を受け持つ警察署

申請先は、主たる営業所の所在地を受け持つ警察署です。警察署を通じて申請し、公安委員会の審査を受けます。

窓口の係の名前は地域によって違います。たとえば、東京では防犯係、神奈川では生活安全(第一)課が窓口です。

申請の前に、営業所・扱う商品・管理者を決める

申請の前に、次の3つを決めます。

  • 営業所
  • 扱う商品
  • 管理者(営業所ごとに必要)

自宅を営業所にする場合も、予定している営業の方法を警察署に伝え、必要な確認や書類を整理しておきましょう。

必要な書類

申請書は、警視庁や各道府県警の公式サイトから入手できます。個人と法人では必要な書類が違うので、自分の申請区分に合った案内を確認します。

申請区分主な書類
個人許可申請書・略歴書・本籍が書かれた住民票・誓約書・身分証明書。管理者についても書類が必要
法人個人の書類に加えて、定款・登記事項証明書・役員の書類など

「身分証明書」は運転免許証ではない

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。本籍地の市区町村が発行する書類なので、申請用に取得しましょう。

ネットで売るなら、URLの届出も確認する

ネットで販売する場合は、営業の形によってURLの届出や、そのURLを使う権限を示す資料が必要になります。

フリマやネットショップで販売する予定があれば、使うサービスと販売ページを警察署に伝えて、必要な資料を確認しましょう。

費用と、許可が出るまでの日数

項目内容
新規申請の手数料東京・神奈川では19,000円。都道府県の条例で決まるため、ほかの地域は各道府県警の案内で確認する
手数料以外の費用住民票などの発行費用、営業所に掲げる標識の費用、行政書士に頼む場合の報酬など
許可が出るまでの日数神奈川県警は、許可証の交付まで「概ね40日」と案内。地域や審査の状況で変わる

行政書士に頼む場合は、申請手数料を含めた総額かどうかも確認しましょう。

取るまでの流れは、次のとおりです。

  1. 受け持ちの警察署に相談する
  2. 書類を準備する
  3. 申請し、手数料を払う
  4. 審査を受ける
  5. 許可証が交付される

許可を取ったあとも守るルールがある

許可を取ったあとも、仕入れのときの相手の確認や、取引の記録などのルールを守る必要があります。

特にフリマで仕入れる場合は、サービス上の本人確認だけで自分の義務を満たせるとは考えず、仕入れ方も確認しておきましょう。

まとめ

古物商許可は、申請してから許可が出るまでに時間がかかります。仕入れを始める前に、必要かどうかの確認と準備を進めましょう。

  • 中古品を仕入れて事業として売るなら、原則として許可が必要。海外へ売る場合も日本での仕入れで確認する
  • 申請先は、主たる営業所を受け持つ警察署。審査するのは公安委員会
  • 営業所・扱う商品・管理者を先に決める
  • 個人と法人で書類が違う。「身分証明書」は本籍地の市区町村が発行する書類
  • ネットで売るならURLの届出なども確認する
  • 手数料は東京・神奈川で19,000円。許可まで神奈川県警の案内で概ね40日
  • 許可のあとも、相手の確認や取引の記録などのルールを守る

よくある質問

古物商許可は、どこに申請しますか?

主たる営業所の所在地を受け持つ警察署に申請します。警察署を通じて申請し、公安委員会の審査を受けます。

古物商許可の費用はいくらですか?

新規申請の手数料は、東京・神奈川では19,000円です。手数料は都道府県の条例で定められるため、ほかの地域は各道府県警の案内で確認します。住民票などの発行費用や、行政書士に頼む場合の報酬は別にかかります。

申請してから、どれくらいで許可が出ますか?

神奈川県警は、許可証の交付までの期間を「概ね40日」と案内しています。地域や審査の状況で変わるため、営業を始める予定から余裕を持って準備します。

申請に必要な「身分証明書」とは何ですか?

運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する書類です。申請用に取得します。

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※本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。古物商許可の要否・必要書類・手数料・審査の期間は、営業の内容や地域、時期によって異なり、変更されることがあります。最新の内容は、営業所を受け持つ警察署や各都道府県警の案内でご確認ください。