
商標登録とAmazonブランド登録はいつやる?海外で自社ブランドを売るときの順番と、日本・米国の費用と期間
自社ブランドの商品を作り、海外のAmazonで売る準備を進めている。商標登録は、日本と販売先の国のどちらを先にすればいいのか。費用や期間はどれくらいかかるのか。登録しないまま売り始めたら、何が起きるのか——。
商標の順番は、どこで売るかによって考え方が変わります。また、商標登録とAmazonのブランド登録は、別々の手続きです。
「商標登録やブランド登録は、いつ、どの順番でやればいいの?」
この記事では、商標登録とAmazonブランド登録の違い、日本と販売先のどちらを先にするかの考え方、日本と米国の費用と期間、登録しないまま売る場合のリスクを整理します。
商標の順番を考えるときの考え方
日本と販売先のどちらを先にするかは、日本でも販売するのか、海外だけで販売するのかで決まります。
そして、「売れてから考える」のではなく、販売する国・ブランド名・扱う商品を決めた段階で、調査と出願を進めることが大切です。
やること
商標登録とAmazonブランド登録は、別の手続き
商標登録とAmazonブランド登録は、目的も手続きも別です。
| 手続き | 目的 | 申請先 |
|---|---|---|
| 商標登録 | ブランド名やロゴを、法律の上で保護する | 各国の商標の当局(日本は特許庁、米国はUSPTOなど) |
| Amazonブランド登録 | Amazonの中でのブランドの保護や、商品ページの充実などに使う | Amazon |
Amazonブランド登録の申請とは別に、商標を取るための費用がかかります。
日本の商標は、海外では自動で守られない
日本で商標を登録しても、その権利が海外で自動的に守られるわけではありません。商標の権利は、国ごとに別々です。
海外で自社のブランドを育てるなら、販売する国での商標の取得も検討する必要があります。
日本と販売先、どちらを先にするか
どちらを先にするかは、日本でも販売するかどうかで考えます。

日本の登録が終わるのを待ってから海外の準備を始めると、時間がかかります。
なお、「日本を先に登録しなければ海外で出願できない」という決まりはありません。ただし、日本の出願をもとに複数の国へ出願するマドリッド制度を使う場合は、日本での出願または登録が必要です。
出願の前に、同じ・似た名前がないか調べる
出願の前に、日本と販売先の両方で、同じ・似たブランド名が使われていないかを調べます。
- まったく同じ名前
- 読み方や見た目が似ている名前
- 扱う商品が似ているか
商品やパッケージを大量に作る前に行いましょう。
日本と米国の費用と期間
日本と米国を例に、費用と期間を比べます。「区分」とは、商標を使う商品・サービスの分類のことです。
| 項目 | 日本 | 米国 |
|---|---|---|
| 役所への基本の費用 | 1区分の場合、出願料12,000円+登録料32,900円(10年分)=44,900円 | 直接出願の基本の出願料は1区分350米ドル。出願の内容などで追加の費用あり |
| 専門家への費用 | 弁理士に依頼する場合は別に必要 | 日本に拠点がある出願人は、原則として米国の資格を持つ弁護士が必要。費用は別に必要 |
| 期間 | 最初の審査結果まで数か月。拒絶の理由への対応などで、登録までの期間が延びる | USPTOの一般的な案内では、登録まで通常12〜18か月。出願の方法や審査の状況で変わる |
※日本の料金は特許庁、米国の料金・代理人の要件・期間はUSPTOの案内にもとづきます。
自社のブランドを続けて販売するなら、商標の費用も立ち上げの資金に含めておきましょう。
Amazonブランド登録は、商標の出願後に条件を確認する
商標を出願・登録したら、Amazonブランド登録の条件を確認します。
Amazonが認める商標の当局に出願中の商標でも申請できる場合があり、必ずしも登録が終わるまで待つとは限りません。ブランド名が一致していることや、商品・パッケージへの表示なども必要です。
日本の商標でブランド登録ができるかと、その要件は、こちらの記事で詳しく解説しています。
ブランド登録の要件を詳しく解説日本の商標だけで、海外のAmazonでブランド登録できる?Brand Registryの要件と、海外で商標権を守ることの違い
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商標を登録しないまま売る場合のリスク
商標が未登録という理由だけで、必ず販売禁止になるわけではありません。ただし、他人の商標権を侵害していないことと、自分のブランドを守れることは別の問題です。
登録しないまま販売を続けると、あとから名前を変える負担が生じるおそれがあります。
| きっかけ | 起こり得ること |
|---|---|
| 他者の権利とぶつかる | 商品名・ロゴ・パッケージの変更、販売の停止 |
| 第三者に先に出願される | 名前の変更、在庫の作り直し |
まとめ
商標は「売れてから」ではなく、販売する国・ブランド名・商品を決めた段階で調査と出願を進め、条件が整ったらAmazonブランド登録を行います。
- 商標登録は法律の上の保護、Amazonブランド登録はAmazonの中の制度。別の手続き
- 日本の商標は、海外では自動で守られない
- 日本でも売るなら日本と海外をセットで計画し、海外だけなら販売先を優先する考え方がある。マドリッド制度は日本の出願・登録が前提
- 出願の前に、日本と販売先の両方で、同じ・似た名前を調べる
- 日本は1区分44,900円(出願料+10年分の登録料)、米国は1区分350米ドルから。米国は登録まで通常12〜18か月
- 未登録でも必ず販売禁止ではないが、名前の変更や在庫の作り直しが必要になるリスクがある
よくある質問
商標登録とAmazonブランド登録は、同じものですか?
別の手続きです。商標登録はブランド名やロゴを法律上保護するためのもので、Amazonブランド登録はAmazon内でのブランド保護や商品ページの充実などに利用する制度です。
日本で商標を登録すれば、海外でも守られますか?
海外で自動的に保護されるわけではありません。海外で自社ブランドを育てるなら、販売先での商標取得も検討します。
日本の商標を先に登録しないと、海外で出願できませんか?
そのような決まりはありません。ただし、日本の出願を基礎にするマドリッド制度を利用する場合は、日本での出願または登録が必要です。
商標を登録しないまま売ると、どうなりますか?
未登録という理由だけで必ず販売禁止になるわけではありません。ただし、他者の権利との衝突や第三者の出願によって、商品名・ロゴ・パッケージの変更、販売停止、在庫の作り直しが必要になるリスクがあります。

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