アメリカへ安く送るには 金額ごとの手続きとクーリエの比べ方

アメリカへ個人・小口で安く送るには?郵便で送るときの金額ごとの手続きと、クーリエと比べるときの見方

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個人として、アメリカに小さな商品を送りたい。EMSは高いので、ほかの方法を探している。郵便局に聞くと、関税の制度が変わったので国際郵便のマイページで調べてくださいと言われた。いちばん簡単で安く送れる方法はどれなのか——。

アメリカ宛ては、送料の安さだけでは発送の方法を選べません。中身の種類と金額によって、手続きが変わるからです。

「アメリカに1個から安く送るには、どうすればいいの?」

この記事では、郵便でアメリカへ送るときの金額ごとの条件、関税の事前申告登録とラベル、出せる郵便局、日本側の輸出申告、郵便以外の方法と比べるときの見方を整理します。

アメリカへの発送方法を選ぶときの考え方

アメリカ宛ては、送料だけで発送の方法を選べません。中身の種類・価格・梱包したあとのサイズと重さを整理し、関税の払い方まで確認しましょう。

そのうえで、実際の荷物1件分で見積もりを比べ、関税の手続きまで無理なく対応できる方法を選びます。

郵便で送るときの、金額ごとの条件

日本郵便は、2026年10月15日から、米国宛ての郵便物の引き受けを原則として全ての郵便局に広げました(国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除く)。米国税関・国境警備局(CBP)が事前申告の対象を広げたことに合わせた変更です。10月15日以降の条件は、次のとおりです(出典:日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」)。

中身事前申告登録DDPの表示米国の関税
手紙(定形・定形外・グリーティングカード)、はがき不要不要免税
100米ドル以下の書類、個人間の贈り物必要必要免税
100米ドル以下の売った商品など、上記以外必要必要課税
100米ドル超〜2,500米ドル以下必要必要課税
2,500米ドル超不要不要米国側で課税(輸入者が負担)

これまで手続きが要らなかった100米ドル以下の書類や個人間の贈り物も、免税のまま事前申告登録とDDPの表示が必要になりました。登録には事業者の手数料がかかり、免税の荷物でも支払いが必要です。

2,500米ドル超は、発送前のアプリでの関税の支払いが不要ですが、免税ではありません。原則として米国側で正式な通関が必要になり、受取人・輸入者の側で申告と納税を手配します。金額が高いほうが手続きが簡単になるわけではありません。

また、どの種類でも出せるからといって、禁止・制限されている物まで送れるという意味ではありません。

売った商品は、100ドル以下でも贈り物にならない

売った商品は、100米ドル以下でも贈り物と同じ扱いにはなりません。売った商品を「Gift」と申告せず、実際の用途・価格・原産国などを正しく入力しましょう。

関税の事前申告登録と、DDPのラベル

事前申告登録が必要な荷物は、認定事業者のサービスで、申告・関税の支払い・ラベルの作成を行います。日本郵便が推奨する認定事業者は、次の2社です。

  • Zonos(アプリ。たくさん送る人向けに、CSVをアップロードするWeb版やAPI版もある)
  • SafePackage

Zonosと連携した「Ship&co」など、ほかのサービスを使う場合は、認定事業者の申告と連携しているかを確認しましょう。

送料とは別に、事業者の手数料や関税に関わる費用も確認します。手数料は、免税の荷物でもかかります。事前申告登録は事業者と差出人の間の手続きのため、郵便局では操作の案内を受けられません。

ラベルには、「DDP-(13桁の申告番号)」を記載します。アプリで登録すると自動で印字され、印字されない場合はラベル上部の余白に手書きします。ラベルに自分で「DDP」とだけ書いても、手続きは完了しません。事前申告登録で発行された番号が必要です。日本郵便の国際郵便マイページで別のラベルを作り直すと、申告の情報と郵便物の番号が連携しないため注意しましょう。

たくさん送る人向けの「Zonosダッシュボード」は、CSVやAPIでの処理などに対応しますが、日本郵便の料金後納の承認が必要です。関税などの事前支払い用に、カードの登録も必要です。少しだけ送る場合と、たくさん送る場合は分けて考えます。

出せる郵便局と、日本側の輸出申告

2026年10月15日からは、指定郵便局に限らず、原則として全ての郵便局で米国宛ての郵便物を出せます。ただし、国際郵便を取り扱わない簡易郵便局では出せません。持ち込む前に事前申告登録を済ませ、ラベルに「DDP-」と申告番号が入っているかを確認しましょう。条件は変わることがあるので、日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」と各事業者の使い方の案内を、発送の前に確認しましょう。

なお、中身の合計の価格が20万円を超える場合は、日本側の輸出申告も必要です。米国の関税を先に払っても、日本の輸出の手続きまで終わるわけではありません。20万円以下の郵便の条件は、こちらの記事で詳しく解説しています。

少額の郵便物の条件を詳しく解説20万円以下の郵便なら輸出申告は要らない?少額の郵便物の条件と、申告が不要でも必要な書類・消費税の証明

郵便以外の方法と比べるときの見方

郵便のほかに、DHL・UPS・FedExや、eBayで売るならSpeedPAKなども比べます。同じ荷物・同じ届け先・同じ関税の負担の条件で見積もりを取りましょう。

発送方法を比べるポイント:01 総額(送料・追加料金・関税、通関や立替の手数料など)、02 関税を支払う人(送る人・受け取る人どちらが負担するか)、03 手続きの負担(ラベル作成・申告、持ち込み・集荷の手間)、04 配送の条件(届くまでの日数・追跡・補償、送れる商品の条件)。同じ荷物・同じ届け先・同じ関税負担の条件で比較。※梱包後のサイズ・重さで見積もりを取り、受取人が支払う費用も確認。

EMSが高いからといって、ほかの方法が必ず安いとは限りません。軽くても箱が大きい荷物、遠い地域への配送、追加の手数料などで総額が変わります。受け取る人が払う関税も含めて、誰にどれだけ負担がかかるかを確認しましょう。

関税を送る側で払うDDPと、受け取る側で払うDDUの違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

DDPとDDUの違いを詳しく解説DDPとDDUはどっちで出すべき?違いと、FBA納品・購入者への直送での選び方、損しないための確認

まとめ

アメリカへ小口で送るときは、中身の種類と金額で手続きを確かめ、関税まで含めた総額で発送の方法を選びます。

  • 郵便は、手紙・はがき以外は、2,500ドル以下なら事前申告登録とDDPの表示が必要。100ドル以下の書類・個人間の贈り物も、免税だが登録が必要(2026年10月15日から)
  • 出せるのは、原則として全ての郵便局(国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除く)
  • 2,500ドル超は事前支払いが不要でも免税ではなく、米国側で正式な通関が必要
  • 売った商品は100ドル以下でも贈り物にならない。「Gift」と申告しない
  • 事前申告登録はZonosやSafePackageなどの認定事業者で行い、「DDP-(申告番号)」が入ったラベルを使う。自分で「DDP」と書くだけでは不十分
  • 中身の合計が20万円を超える場合は、日本側の輸出申告も必要
  • 郵便以外とは、同じ条件で総額・関税を払う人・手続きの負担・配送の条件を比べる

よくある質問

郵便でアメリカに商品を送るとき、関税を先に払う必要がありますか?

手紙(書状)・はがき以外は、2,500米ドル以下なら、米国関税等の事前申告登録とDDP表示が必要です。100米ドル以下の書類や個人間の贈答品も、免税ですが登録が必要です(2026年10月15日以降の条件)。原則として全ての郵便局から出せます。

100ドル以下の商品なら、贈り物として送れますか?

販売した商品は、100米ドル以下でも贈り物と同じ扱いにはなりません。「Gift」と申告せず、実際の用途・価格・原産国などを正確に入力します。

ラベルに「DDP」と書けば大丈夫ですか?

自分で「DDP」と書くだけでは手続きは完了しません。ZonosやSafePackageなどの認定事業者で事前申告登録をし、「DDP-(13桁の申告番号)」が入ったラベルで出します。

EMS以外なら、必ず安くなりますか?

必ず安いとは限りません。箱の大きさ、配送先、追加手数料などで総額が変わります。同じ荷物・届け先・関税負担条件で見積もりを比較しましょう。

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※本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。米国宛ての郵便物の引き受けの条件、引き受ける郵便局、事前申告登録のサービスや手数料は変更されることがあります。最新の内容は日本郵便の公式の案内でご確認ください。