通関ルール

CPSC eFilingで何が変わった?Amazon輸出で対象商品を発送する前に確認する

2026年9月2日 | 出典:CPSC「Certificates of Compliance」最終規則(90 FR 1800)ほか

eFilingはすでに動いている仕組みです。対象かどうかと誰が提出するのかを先に押さえておけば、発送前に手当てが済みます

Amazon輸出CPSCeFilingIOR通関
TOPIC
施行済み
最終規則として効力が生じている
TOPIC
CBPへ電子提出
PGA Message Setで証明書データを送る
TOPIC
義務は輸入者
IORが提出主体になる
TOPIC
FTZは別日程
保税区域からの引取りは後日

何が変わったのか

CPSCは、証明書(certificates of compliance)の規則を改めるとともに、CPSCが規制する製品の輸入について、証明書の電子申告(eFiling)を導入する最終規則を定めました。2025年1月8日に90 FR 1800として公表されたものです。

仕組みとしては、米国税関(CBP)のPGA Message Setを使って、輸入時に証明書のデータを電子的に提出する形になります。紙の証明書を持っていればよい、という運用からの変更です。

いつから効力があるのか

連邦官報の記載によれば、この最終規則は、対象となるCPSC規制製品について2026年7月8日に効力が生じます。ただし、保税区域(FTZ)へ輸入されたのち消費または蔵置のために引き取られる製品については2027年1月8日とされています。

つまり通常の輸入については、すでに施行された段階にあります。これから対応するものではなく、いま対象商品を送るなら整っている必要がある、という位置づけです。

提出義務を負うのは「輸入者(IOR)」

見落としやすいのがここです。最終規則は、この規則における importer を、関税法上の輸入申告を行う資格のあるImporter of Record(IOR)と整理しています(19 U.S.C. 1484(a)(2)(B))。所有者、購入者、または権限を与えられた通関業者が該当します。

Amazon輸出でFBAへ納品する場合、誰がIORになるのかは自分で決めて手配する事項です。証明書データを出す義務も、そのIORに紐づきます。誰が輸入者かが決まっていないと、この対応は宙に浮きます。

発送前に確認する順番

確認は3段階です。まず自分の商品がCPSCの規制対象で証明が必要な製品かどうか。次に、子ども向け製品ならCPC、そうでない完成品ならGCCという枠組みのどちらに当たるか。そして、その証明書のデータを輸入時に誰が電子提出するのか。

この3つが揃って初めて、対象商品を発送できる状態になります。順番を逆にすると、書類は用意したのに提出主体が決まっていない、という詰まり方をします。

この記事の用語

eFiling:輸入時に、証明書のデータをCBPへ電子的に提出する仕組み。PGA Message Setを使う。
PGA Message Set:CBPのシステムを通じて、他の政府機関が必要とする輸入関連データを電子的に収集する仕組み。
IOR(Importer of Record):記録上の輸入者。関税法上、輸入申告を行う資格を持つ者で、所有者・購入者・権限を与えられた通関業者が該当する。

よくある質問

自分の商品は対象ですか。
この記事では個別の該当性は判断できません。CPSCが規制する製品で証明が必要なものが対象です。専門家にご確認ください。
Amazonが輸入者になってくれますか。
この記事ではAmazon側の取り扱いについて述べていません。誰をIORにするかは自分で手配する事項です。
紙の証明書はもう不要ですか。
規則は電子提出を導入するものです。証明書そのものが不要になるという意味ではありません。
上記は2026年9月2日に確認しました。法令に基づく一般的な情報であり、個別商品の該当性や手続きを判断するものではありません。実際の対応は通関業者・専門家にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。規制・手続き・各サービスの効果に関する記述も一般情報であり、成果や個別判断を保証するものではありません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報を、税務・通関の個別判断は税理士・通関業者等の専門家をご確認ください。