CPSC eFilingで何が変わった?Amazon輸出で対象商品を発送する前に確認する
eFilingはすでに動いている仕組みです。対象かどうかと誰が提出するのかを先に押さえておけば、発送前に手当てが済みます。
何が変わったのか
CPSCは、証明書(certificates of compliance)の規則を改めるとともに、CPSCが規制する製品の輸入について、証明書の電子申告(eFiling)を導入する最終規則を定めました。2025年1月8日に90 FR 1800として公表されたものです。
仕組みとしては、米国税関(CBP)のPGA Message Setを使って、輸入時に証明書のデータを電子的に提出する形になります。紙の証明書を持っていればよい、という運用からの変更です。
いつから効力があるのか
連邦官報の記載によれば、この最終規則は、対象となるCPSC規制製品について2026年7月8日に効力が生じます。ただし、保税区域(FTZ)へ輸入されたのち消費または蔵置のために引き取られる製品については2027年1月8日とされています。
つまり通常の輸入については、すでに施行された段階にあります。これから対応するものではなく、いま対象商品を送るなら整っている必要がある、という位置づけです。
提出義務を負うのは「輸入者(IOR)」
見落としやすいのがここです。最終規則は、この規則における importer を、関税法上の輸入申告を行う資格のあるImporter of Record(IOR)と整理しています(19 U.S.C. 1484(a)(2)(B))。所有者、購入者、または権限を与えられた通関業者が該当します。
Amazon輸出でFBAへ納品する場合、誰がIORになるのかは自分で決めて手配する事項です。証明書データを出す義務も、そのIORに紐づきます。誰が輸入者かが決まっていないと、この対応は宙に浮きます。
発送前に確認する順番
確認は3段階です。まず自分の商品がCPSCの規制対象で証明が必要な製品かどうか。次に、子ども向け製品ならCPC、そうでない完成品ならGCCという枠組みのどちらに当たるか。そして、その証明書のデータを輸入時に誰が電子提出するのか。
この3つが揃って初めて、対象商品を発送できる状態になります。順番を逆にすると、書類は用意したのに提出主体が決まっていない、という詰まり方をします。
