通関ルール

Commercial Invoice、何を書けばいい?米国通関で必要な基本項目を確認する

2026年9月2日 | 出典:19 CFR 141.86(電子CFR)

インボイスに何を書くかは、規則で決まっています。感覚で書かず定められた項目を埋めれば、止まる理由をひとつ減らせます。

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TOPIC
11項目
規則が定める記載事項
TOPIC
詳細な説明
品名は具体的に書く
TOPIC
原産国
記載が必要な項目のひとつ
TOPIC
英語で
英訳の添付が必要と定められている

インボイスの記載事項は規則で定められている

Commercial Invoiceは、米国の輸入通関で使われる基本の書類です。何を書くかは書き手の裁量ではなく、米国の規則(19 CFR 141.86)に定められています。

規則は、輸入貨物のインボイスに次の情報を記載しなければならないとしています。仕向けの入港地、売買の当事者と時期・場所、商品の詳細な説明、数量、購入価格、通貨の種類、貨物にかかる諸費用の内訳、原産国、製造のために提供された物品や役務など、全部で11項目です。

「詳細な説明」が具体的に求められている

規則が求める商品説明は、単なる品名ではありません。それぞれの品目について、知られている名称、等級や品質、売り手や製造者が輸出国の取引で使っている記号・番号・符号、そして梱包の記号と番号まで含むとされています。

曖昧な品名で止まりやすいのは、通関の担当者が意地悪だからではなく、規則が求める水準に届いていないためです。分類(HTSコード)を決めるにも、この説明が材料になります。

原産国・数量・価格・諸費用も記載事項

原産国は記載事項として明記されています。数量は輸出国の単位または米国の単位で、購入価格は購入した通貨で記載します。

さらに、運賃・保険料・手数料・梱包費など、商品にかかる費用は名目と金額を分けて記載することが求められています。規則はまた、インボイスと添付書類は英語であること、または正確な英訳を添付することを定めており、各インボイスは個々の梱包に何が入っているかを十分に示さなければならないとしています。

求められる内容は変わることがある

発送条件や必要な書類は、近年変更が続いています。規則の記載事項を満たしていても、実務上の運用や追加の要求は時期によって変わります。

返送のリスクがある場合や、1箱の発送準備に時間がかかっている場合は、専門家に相談するか代行会社を利用することも選択肢になります。最新の要求内容を把握したうえで申告するという前提は変わりません。

この記事の用語

Commercial Invoice:輸出者が作成し、輸入通関で使われる商業送り状。記載事項が規則で定められている。
原産国:その商品が生産された国。インボイスの記載事項のひとつ。
HTSコード:米国関税率表における商品の分類番号。商品説明をもとに決まる。

よくある質問

項目を全部書かないと通りませんか。
規則は記載が必要な事項を定めています。実際の運用は貨物や時期によって異なるため、利用しているクーリエや通関業者にご確認ください。
日本語で書いてもよいですか。
規則はインボイスと添付書類を英語とするか、正確な英訳を添付することを定めています。
この記事は最新の運用を保証しますか。
保証しません。規則の条文を根拠にした一般的な情報であり、実際の要求は変わることがあります。
上記は2026年9月2日に確認しました。規則の条文に基づく一般的な情報です。実際の申告内容や必要書類は貨物・時期によって異なるため、通関業者等の専門家にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。規制・手続き・各サービスの効果に関する記述も一般情報であり、成果や個別判断を保証するものではありません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報を、税務・通関の個別判断は税理士・通関業者等の専門家をご確認ください。