通関ルール

Section 232のANNEX分類とは?鉄鋼・アルミ製品の追加関税を判断する基本

2026年9月12日 | 通関で求められる確認項目の整理です

金属が入っている=すべて同じ申告ではありません。どのANNEXに分類されるかで、必要な情報が変わります。

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TOPIC
HTSだけでは足りない
232の対象か確認
TOPIC
ANNEXの区分
申告情報が変わる
TOPIC
派生品は金属部分
Content Valueの確認
TOPIC
関連情報も
Melt and Pourなど

鉄鋼・アルミニウムを含む商品を米国へ輸出する場合、通常のHTSコードの確認だけでは足りないことがあります。

Section 232の対象かどうか、対象ならどの区分かによって、申告に必要な情報が変わります。

① 鉄鋼・アルミニウムを含む商品では、通常のHTSコードだけでなくSection 232の対象か確認が必要

米国向けに輸出する商品が鉄鋼・アルミニウムまたはその派生品に該当する場合、Section 232による追加関税の対象になることがあります。

② Section 232対象商品の確認では、どのANNEXに分類されている商品なのかが関係する

対象となるHTSやANNEX上の区分によって、追加関税の適用や申告時に必要となる情報が異なるため、「金属が入っている=すべて同じ申告」ではありません

③ ANNEX上の分類によっては、商品全体ではなくSteel / Aluminum Content Valueの確認が重要になる

派生品では、対象となる鉄鋼・アルミニウム部分の価額を基礎としてSection 232追加関税が課されるものがあります。

CBPの裁定でも、派生鉄鋼製品についてsteel contentの価額に追加関税を課す扱いが示されています。

④ そのため、金属部分の情報を正しく確認して申告する必要がある

対象部分の価額等を正しく申告できていないと、想定していた課税額と実際の請求額に大きな差が生じる可能性があります。

商品価格・材質・金属部分の価額など、該当する申告に必要な情報を発送前に確認します。

⑤ さらにCountry of Melt and Pourなど、Section 232に関連する追加情報を求められることもある

申告価額の情報だけでなく、鉄鋼の溶解・鋳造国など、関連する情報の提出を求められることがあります。

この記事の用語

Section 232:米国の通商拡大法第232条に基づく措置。鉄鋼・アルミニウム等が対象になることがある。
ANNEX:対象品目を示す附属書。区分によって適用や必要な申告情報が異なる。
派生品:鉄鋼・アルミニウムを使って作られた製品のうち、措置の対象とされているもの。
Steel / Aluminum Content Value:商品に含まれる鉄鋼・アルミニウム部分の価額。

よくある質問

金属が入っていれば全部同じ扱いですか。
違います。ANNEX上の区分によって、適用や必要な申告情報が異なります。
自分の商品が対象か分かりますか。
この記事では判断できません。個別商品の該当性は通関業者等の専門家にご確認ください。
税率はいくらですか。
この記事では税率を示していません。対象範囲・税率は時期によって変わることがあります。
この記事はSection 232に関連して通関で求められる確認項目の整理です。対象範囲・税率・必要となる申告情報は商品・時期・通関状況によって異なり、制度も変わることがあります。個別商品の該当性や申告内容は通関業者等の専門家にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。規制・手続き・各サービスの効果に関する記述も一般情報であり、成果や個別判断を保証するものではありません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報を、税務・通関の個別判断は税理士・通関業者等の専門家をご確認ください。