
副業の物販が20万円以下なら何もしなくていい?住民税の申告と、確定申告すると会社に知られるのかを整理
会社員をしながら、メルカリやAmazonで副業の物販をしている。「20万円未満なら確定申告をしなくていいから、会社にもばれない」と聞いたけれど、本当にそれでいいのか。会社は副業に厳しいので、申告したら知られてしまうのではと不安——。
「20万円」の話と「会社に知られるか」の話は、分けて考える必要があります。
「20万円以下なら確定申告しなくていい?申告すると会社にばれるの?」
この記事では、20万円の数え方、所得税の申告が不要でも必要な住民税の申告、確定申告と会社に知られることの関係、副業を始める前に確認することを整理します。
20万円と会社のことを考えるときの考え方
「税務署への所得税の申告」と「市区町村への住民税の申告」は別です。所得税の申告が不要でも、何もしなくてよいわけではありません。
また、「税金の申告が必要か」と「会社への届出が必要か」も別の話です。それぞれ分けて確認しましょう。
20万円は、売上ではなく利益で見る
「20万円以下なら申告不要」の20万円は、売上ではなく利益(所得)です。
| 項目 | 金額の例 |
|---|---|
| 年間の売上 | 50万円 |
| 売れた商品の仕入れ代・送料・手数料など | 35万円 |
| 利益(所得) | 15万円 |
ほかにも副業の所得がある場合は、合わせて判断します。
会社で年末調整を受けている一般的な会社員は、副業の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や、複数の会社から給与を受け取っている場合などは、別に確認が必要です。
20万円の目安の条件と、所得の数え方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
確定申告の目安を詳しく解説副業の物販でいくら稼いだら確定申告が必要?会社員の20万円の目安と、せどり・Amazon輸出の所得の数え方
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20万円以下でも、住民税の申告は原則必要
副業の所得が20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は原則として必要です。住民税には、所得税のような「20万円以下なら申告しなくてよい」という決まりがありません。
| 申告 | 申告先 | 20万円以下の副業所得 |
|---|---|---|
| 所得税の確定申告 | 税務署 | 不要になる場合がある |
| 住民税の申告 | 住んでいる市区町村 | 原則として必要 |
ほかの理由で確定申告するなら、副業分も一緒に申告する
医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も一緒に申告します。副業の分だけ省くことはできません。
不用品を売るのと、仕入れて売るのは違う
| 売る物 | 税金の扱い |
|---|---|
| 自分で使っていた服や家具などの生活用品 | 原則として非課税 |
| 売るために仕入れた商品 | 利益が申告の判断の対象になる |
なお、高額な貴金属や骨とうなどには例外があります。
確定申告をすると、会社に知られるのか
確定申告をしたら、必ず会社に副業が伝わるというわけではありません。
ただし、副業の分の住民税が給与から天引きされると、住民税の額の変化が、会社に知られるきっかけになる可能性があります。
物販の所得にかかる住民税は、期限内に出す確定申告書で「自分で納付」を選ぶ欄があります。ただし、申告の内容によっては、選んでも給与からの天引きになる場合があります。副業の分の住民税を自分で払う方法ですが、会社に知られないことを保証するものではありません。実際の扱いは、住んでいる市区町村に確認しましょう。
副業を始める前に、会社のルールと許可を確認する
知られるかどうかを気にする前に、会社の副業のルールを確認しましょう。「会社への届出が必要か」と「税金の申告が必要か」は、別の話です。
また、中古品などを仕入れて売るなら、古物商許可も確認します。利益が20万円以下でも、必要な許可が不要になるわけではありません。古物商許可の取り方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
古物商許可の取り方を詳しく解説古物商許可はどこでどう取る?リサイクルショップやフリマで仕入れる前に知りたい申請先・書類・費用・日数
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迷ったら、所得税は税務署・税理士、住民税は市区町村に相談しましょう。年間の売上、経費、売れ残った在庫、ほかの副収入をまとめておくと確認しやすくなります。
まとめ
「20万円以下なら何もしなくていい」とは限りません。所得税と住民税、税金と会社のルールを分けて確認しましょう。
- 20万円は売上ではなく利益(所得)で、ほかの副業の所得と合わせて見る
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は原則として必要
- 医療費控除などで確定申告するなら、20万円以下の副業分も一緒に申告する
- 自分の不用品の売却は原則非課税。仕入れて売った分は申告の判断の対象
- 確定申告で必ず会社に伝わるわけではないが、住民税の天引きの額がきっかけになる可能性がある。「自分で納付」も知られないことの保証ではない
- 会社の副業のルールと、古物商許可などの必要な許可を先に確認する
よくある質問
副業が20万円以下なら、何も申告しなくていいですか?
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は原則として必要です。税務署への所得税の申告と、市区町村への住民税の申告は別です。
20万円は、売上で判断しますか?
売上ではなく利益(所得)で判断します。たとえば売上50万円で、仕入れ代や送料・手数料などが35万円なら、利益は15万円です。ほかの副業の所得とも合わせて判断します。
確定申告をすると、会社に副業が知られますか?
必ず伝わるわけではありません。ただし、副業分の住民税が給与から天引きされると、住民税額の変化が会社に知られるきっかけになる可能性があります。
住民税を「自分で納付」にすれば、会社に知られませんか?
副業分の住民税を自分で支払う方法ですが、会社に知られないことを保証するものではありません。実際の扱いは市区町村へ確認します。まず会社の副業ルールを確認しましょう。

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