通関ルール

鉄鋼製品の通関で「Country of Melt and Pour」を求められたら?原産国との違いと確認方法

2026年9月12日 | 通関で求められる確認項目の整理です

原産国と同じ答えを書いてよいとは限りません。求められているのは、鉄鋼が溶かされ鋳造された国です。

Amazon輸出通関鉄鋼Section 232原産国
TOPIC
鉄鋼を含む商品
求められる場合がある
TOPIC
原産国とは別
同じとは限らない
TOPIC
対象部材を特定
どの部分か
TOPIC
推測しない
分からなければ確認

鉄鋼を含む商品を発送すると、通関でCountry of Melt and Pourの回答を求められることがあります。

原産国とは別の情報です。何を答えるのかを整理します。

① 鉄鋼を含む商品について、通関時にCountry of Melt and Pourを求められる場合がある

商品の中に鉄鋼が含まれている場合、通関の過程で回答を求められることがあります。

② 「原産国」と「鉄鋼の溶解・鋳造国」は同じ情報とは限らない

商品が作られた国と、その商品に使われている鉄鋼が溶解・鋳造された国は、別の情報です。

原産国をそのまま書くと、求められている情報と違う回答になることがあります。

③ どの商品・部材について回答が必要なのか確認する

商品全体ではなく、特定の部材について求められている場合があります。対象を確認します。

④ メーカー等から必要な製造情報を確認してクーリエへ回答する

自分で分かる情報ではないことが多いため、メーカー等へ確認します。

⑤ 確認できない情報を推測で回答せず、不明な場合はクーリエへ必要情報を確認する

推測で回答しないようにします。確認できない場合は、クーリエへ必要な情報を確認します。

この記事の用語

Country of Melt and Pour:鉄鋼の溶解・鋳造が行われた国。原産国とは別の情報として扱われる。
原産国:商品が生産された国。関税率や適用される措置に関わる。
Section 232:米国の通商拡大法第232条に基づく措置。鉄鋼・アルミニウム等が対象になることがある。

よくある質問

原産国と同じ答えでよいですか。
同じとは限りません。別の情報として確認します。
誰に確認しますか。
商品のメーカー等です。分からない場合はクーリエへ必要情報を確認します。
対象商品かどうかはこの記事で分かりますか。
分かりません。個別商品の該当性は通関業者等の専門家にご確認ください。
この記事はSection 232に関連して通関で求められる確認項目の整理です。対象範囲・税率・必要となる申告情報は商品・時期・通関状況によって異なり、制度も変わることがあります。個別商品の該当性や申告内容は通関業者等の専門家にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。規制・手続き・各サービスの効果に関する記述も一般情報であり、成果や個別判断を保証するものではありません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報を、税務・通関の個別判断は税理士・通関業者等の専門家をご確認ください。