通関ルール
Section 232対象商品、商品価格すべてに追加関税がかかる?金属部分の価額を確認する
商品価格全体に追加関税がかかるとは限りません。分けて考えないと、課税額が大きくなる可能性があります。
TOPIC
全体とは限らない
金属部分の価額
TOPIC
分けて考える
商品価格とContent Value
TOPIC
根拠はメーカー情報
商品構成から確認
TOPIC
通関後も確認
どの価額に適用されたか
Section 232の対象商品でも、商品の価格すべてに追加関税がかかるとは限りません。
対象になるのが金属部分の価額である場合、分けて考えないと課税額が大きくなる可能性があります。
① Section 232対象商品の中には、商品の申告価額全体ではなく鉄鋼・アルミニウム部分の価額に追加関税が適用されるものがある
対象商品の区分によって、追加関税の基礎となる価額が変わります。
② その場合、商品価格とSteel / Aluminum Content Valueを分けて考える
商品全体の価格と、そのうち鉄鋼・アルミニウムが占める部分の価額を分けて把握します。
③ メーカー情報・商品構成等から対象となる金属部分の価額を確認する
金属部分の価額は推測では出せません。メーカー情報や商品構成から確認します。
④ 商品全体の価額を金属部分の価額として扱うと、課税額が大きくなる可能性がある
分けずに申告すると、本来より大きい価額を基礎に計算されることがあります。
⑤ 発送前の申告だけでなく、通関後の明細でも実際にどの価額へ追加関税が適用されたか確認する
通関後の明細で、どの価額に対して追加関税が適用されたのかを確認します。
この記事の用語
Steel / Aluminum Content Value:商品に含まれる鉄鋼・アルミニウム部分の価額。
申告価額:通関で申告する価格。関税の計算の基礎になる。
Section 232:米国の通商拡大法第232条に基づく措置。鉄鋼・アルミニウム等が対象になることがある。
よくある質問
必ず金属部分だけが対象ですか。
限りません。対象商品の区分によって扱いが変わります。
金属部分の価額はどう出しますか。
メーカー情報・商品構成等から確認します。この記事では計算方法を示していません。
申告内容はこの記事で決められますか。
決められません。申告内容は通関業者等の専門家にご確認ください。
この記事はSection 232に関連して通関で求められる確認項目の整理です。対象範囲・税率・必要となる申告情報は商品・時期・通関状況によって異なり、制度も変わることがあります。個別商品の該当性や申告内容は通関業者等の専門家にご確認ください。
