製品にCITES対象の素材(ワニ・パイソン革/象牙・べっ甲・珊瑚/紅木等)が使われていないかを確認し、対象なら附属書の区分を見て、日本の輸出許可(経済産業省。珊瑚など海産物は農林水産省が所管)を取得、米国側はUSFWSへの輸入申告(Form 3-177)と指定港(designated port)での通関で対応します。
特に附属書I(象牙・べっ甲=タイマイなど)は、商業目的の国際取引が原則禁止です。アンティーク・中古でも対象になり得ます(pre-Convention=条約発効前取得などの証明で例外の道がある場合も)。附属書II(ワニ・パイソン革など)は許可を取れば取引できることが多い区分です(種・個体群により附属書Iの例外あり)。附属書IIIは、特定の国が自国の種の保護を求めて掲載する区分です。
革・骨・甲・角・貝・珊瑚・木材など
どの動植物種か/附属書I・II・III
輸出許可・取得経緯や原産の証明
USFWSの申告・指定港
「古いものだから大丈夫」は通用しません。象牙・べっ甲・珊瑚やワニ・パイソン革は、年代を問わず該当し得ます。素材が本物かどうかの見極めと、区分の確認が分かれ目です。
ワニ・パイソン・トカゲの革(バッグ・財布・ベルト・時計ベルト)は多くが附属書IIで、輸出許可+米国申告で送れることがあります(イリエワニ・シャムワニなど種・個体群により附属書Iの例外あり)。紅木・ローズウッド(Dalbergia属)は、2019年の改正で完成した楽器・部品・付属品や10kg以下の完成品はCITES許可が原則不要になりました(ただしブラジリアン・ローズウッド=附属書Iは対象外、未加工の原材料は要許可)。一方象牙・べっ甲は附属書Iで商業目的の輸出入は原則できません。珊瑚は多くが附属書II(許可制)、宝石珊瑚は種により附属書III/未掲載です。種・部位・加工で区分が変わります。
本物の象牙・ワニ革と気づかず出品・発送。差し止め・没収・罰則
対象素材と区分を見極め、許可・申告を用意
対象外の合成皮革・型押しまで諦める。機会損失
送れるか・没収されるかを大きく左右するのが、素材の正しい判定と許可・申告です。
多くは附属書IIで、日本の輸出許可(経済産業省)と米国USFWSへの輸入申告(Form 3-177)・指定港での通関を用意すれば送れることがあります。種や加工で区分が変わるため、素材の判定が出発点です。
象牙・べっ甲(タイマイ)は附属書Iで、商業目的の国際取引は原則禁止です。珊瑚は多くが附属書II(許可制)で種により扱いが異なります。アンティークや中古でも対象になり得ます(pre-Convention=条約発効前取得の証明などで例外の道もあります)。該当が疑われる素材は、送れるかどうかの見極めが先です。
2019年の改正で、完成した楽器・部品・付属品や10kg以下の完成品はCITES許可が原則不要になりました。ただしブラジリアン・ローズウッド(Dalbergia nigra)は附属書Iで対象外、未加工の原材料は許可が必要です。
日本では経済産業省(CITES管理当局)が輸出許可を扱います(珊瑚など海産物は農林水産省)。附属書I・IIの対象製品は、輸出許可と米国側の輸入申告(USFWS)が必要になることがあります。
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
出典:経済産業省 — ワシントン条約(CITES)関連/U.S. FWS — CITES / Importing & Exporting(Form 3-177)。基準値・手続きは変更される場合があります。
※本ページは一般的な情報の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。該当可否・搭載可否・申告の適否の最終判断は、税関・航空会社・当局および提携する危険物対応クーリエ等の基準によります。最新・個別の判断は無料相談でご確認ください。