電池の種類・積載形態・容量から該当する輸送区分(PI965〜970)を確認し、UN38.3試験サマリを用意、積載形態に応じた表示(Class 9ラベル/リチウム電池マーク)を行い、危険物を扱えるクーリエで手配します。
特に単体のリチウムイオン電池(UN3480)は旅客機に積めず、貨物機のみです。貨物機で送る単体リチウムイオン電池は充電量(SoC)を30%以下にする条件があります(2026年の改定で、一定容量を超える機器同梱の電池などにもSoC制限が広がっています)。容量(Wh・リチウム含有量)や個数で、必要書類や例外の可否が変わります。
リチウムイオン/リチウム金属で区分が変わる
単体/機器に同梱/機器に内蔵
ワット時(Wh)・リチウム含有量
1梱包あたりの個数と正味重量
モバイルバッテリー等の単体リチウムイオン電池は、旅客機は不可・貨物機のみで、充電量や梱包に厳しい条件があります。機器に内蔵・同梱されたものより制限が強い点に注意です。
リチウム電池はUN38.3の輸送試験に適合し、種類・形態に応じた梱包区分(PI965〜970)で梱包、積載形態に応じた表示(Class 9ラベル/リチウム電池マーク)を行います。フル規制品では危険物申告書が必要で、SDS(安全データシート)はフォワーダーから求められることがあります。単体リチウムイオンは旅客機不可・貨物機のみ、貨物機では充電量(SoC)30%以下が条件です。容量・個数で書類や例外が変わります。
危険物と申告せず・区分を誤る。航空搭載拒否・差し止め・罰則
電池を正しく区分し危険物申告。対応便で送れる
不要に重い区分・書類。コスト増・使える便が減る
送れるかどうかを大きく左右するのが、電池の正しい判定と危険物申告です。
送れますが危険物(Class 9)扱いで、UN38.3試験・正しい梱包区分(PI965-970)・危険物申告とラベルが必要です。単体のリチウムイオン電池は旅客機に積めず貨物機のみです。
はい。単体電池は制限が最も厳しく、機器に内蔵・同梱されたものは相対的に緩やかです。積載形態と容量(Wh)で必要書類や条件が変わります。
リチウム電池を輸送するために求められる国連の輸送試験です。振動・衝撃・温度・短絡などの試験に適合していることを、UN38.3試験サマリで示します。
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
出典:IATA — Lithium Batteries/ICAO Technical Instructions/米国 PHMSA(49 CFR)。基準値・手続きは変更される場合があります。
※本ページは一般的な情報の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。該当可否・搭載可否・申告の適否の最終判断は、税関・航空会社・当局および提携する危険物対応クーリエ等の基準によります。最新・個別の判断は無料相談でご確認ください。