食品に触れる製品は、材質が21 CFR(食品接触材の基準)に適合していることが前提です。特に陶器・ガラス製の食器は、鉛・カドミウムの溶出試験で基準内であることを確認し、必要に応じて試験成績書を用意して、通関・販売に備えます。
食器・調理器具はFDAの所管品目ですが、食品そのものと違い事前届出(Prior Notice)や施設登録は通常不要です。ただし材質が基準に適合していない製品(例:鉛の溶出が多い絵付け陶器)は、FDAの輸入警告(Import Alert)で差し止められることがあります。
食品接触面があるか(装飾専用は別扱い)
陶器・ガラス・金属・樹脂・木・漆
陶器・ガラスの絵付け/釉薬の鉛・カドミウム
溶出試験成績書・材質の適合資料
色絵・金彩・釉薬に鉛やカドミウムを含むと、食品に触れる面から溶け出す量が基準を超えることがあります。和食器・切子・色ガラスは、食品接触面の溶出試験が分かれ目です。
樹脂・コーティング・接着剤などは21 CFR(間接食品添加物)等の食品接触材の枠組みに適合していること、陶器・ガラス・銀めっきの器は鉛・カドミウムの溶出がFDAの許容水準(action level/CPG 545.450 等)内であることを、溶出試験の成績書で示せるようにします。金属・木・漆器なども、それぞれ食品接触に適した材質・仕上げであることが前提です。基準や試験方法は品目・材質で異なります。加えて、販売先の州によってはカリフォルニア州Prop 65など連邦とは別の表示・基準が関わります。
食品に触れない装飾品まで試験。不要な費用・遅延
食品接触面と材質を確認し、必要な分だけ試験・対応
溶出基準を超える食器を未対応。輸入差し止め
通るか・コストを大きく左右するのが、食品接触面の材質判定と溶出の確認です。
食品そのものと違い、食器・調理器具は事前届出(Prior Notice)や施設登録は通常不要です。ただしFDAの所管品目で、材質が食品接触材の基準(21 CFR等)に適合している必要があり、不適合品は輸入時に差し止められることがあります。
色絵・金彩・釉薬に含まれる鉛・カドミウムが、食品に触れる面から溶け出す量がFDAの許容水準(action level)内であることです。食品接触面の溶出試験で確認します。装飾専用で食品に触れない製品は扱いが異なります。
連邦のFDA基準(食品接触材・陶器/ガラスの鉛・カドミウム溶出)に加え、販売先によってはカリフォルニア州のProp 65(鉛・カドミウムの警告表示・より広い対象)が別に関わります。連邦と州は別レイヤーとして確認します。
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
出典:U.S. FDA — Food Contact Substances/FDA Import Alert 52-08/CPG 545.450・545.400(陶磁器の鉛・カドミウム)。基準値・手続きは変更される場合があります。
※本ページは一般的な情報の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。該当可否・搭載可否・申告の適否の最終判断は、税関・航空会社・当局および提携する危険物対応クーリエ等の基準によります。最新・個別の判断は無料相談でご確認ください。