繊維製品には、繊維の組成(綿100%・毛80%/ナイロン20% など一般名で%表示)、原産国(Made in Japan 等)、製造または販売者を示す表示(FTCのRN番号または会社名)、そしてケアラベル(取扱い表示)を、製品に恒久的に取り付けたラベルで表示します。
ウール製品はWool規則、毛皮製品はFur規則で、原毛の種類や動物名など追加の表示が求められます。対象は衣類だけでなく、布・生地・寝具・タオルなど家庭用繊維製品にも及びます。
綿・毛・ポリエステル等を一般名で、重量%順に
Made in Japan 等(税関の原産国表示とも整合)
FTCのRN番号または会社名
洗濯・乾燥・アイロン等の取扱い表示(16 CFR 423)
表示は製品に恒久的に取り付けたラベルで、英語で行うのが基本です。下げ札(ハングタグ)だけでは足りず、縫い付け等のラベルが必要な項目があります。
衣類・繊維製品は、繊維組成・原産国・製造/販売者(RN等)・ケアラベルを、恒久ラベルに英語で表示します。ウール・毛皮は追加の表示が要ります。RN番号は米国事業者向けで、日本の輸出者は自社の会社名を表示するのが基本です(米国側の輸入者・販売者名やそのRNを用いることもあります)。表示の要件は品目で異なるため、対象と項目を確認します。
組成やケア表示の漏れ・恒久ラベル無し。販売停止・返品・是正
組成・原産国・RN・ケアを満たし、安心して販売
不要な情報や誤った一般名。かえって不適合に
売れるか・止まるかを大きく左右するのが、正しい繊維表示とケアラベルです。
繊維の組成(一般名で重量%表示)、原産国(Made in Japan等)、製造または販売者の表示(FTCのRN番号または会社名)、ケアラベル(取扱い表示)を、製品に恒久的に取り付けたラベルで表示します。
RN番号はFTCが米国事業者向けに発行する識別番号で、日本の輸出者は原則取得できません。日本の会社は自社の会社名を表示するのが基本です(米国側の輸入者・販売者名やそのRNを用いることも)。恒久ラベルに製造または販売者が分かる表示があれば足ります。
はい。ウール製品はWool規則、毛皮製品はFur規則で、原毛の種類や動物名など追加の表示が求められます。対象は衣類だけでなく布・生地・寝具・タオルなど家庭用繊維にも及びます。
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
出典:U.S. FTC — Threading Your Way Through the Labeling Requirements/U.S. FTC — Clothes Captioning: Complying with the Care Labeling Rule (16 CFR 423)。基準値・手続きは変更される場合があります。
※本ページは一般的な情報の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。該当可否・搭載可否・申告の適否の最終判断は、税関・航空会社・当局および提携する危険物対応クーリエ等の基準によります。最新・個別の判断は無料相談でご確認ください。