対象なら、CPSC認定ラボの第三者試験にもとづきCPC(子ども向け製品証明書)を発行し、製品・包装にトラッキングラベル(製造者・製造日・場所)を表示、輸入時に証明データをeFiling(電子申告)します。最新の適用時期は CPSC eFilingの記事 をご確認ください。
CPC(子ども向け製品証明書)には、製品情報・適用した安全規則・試験を行ったCPSC認定ラボ・試験日を記載します。トラッキングラベルには、製造者・製造地・製造年月日・バッチ(ロット)情報の4点を含めます。
製造者が「子ども向け」と表示・意図しているか
包装・広告・陳列で子ども向けに売っているか
一般に子ども向けと認識されているか
CPSCの年齢判定ガイドラインに照らして
対象になりやすい:おもちゃ・知育玩具/対象年齢付きのフィギュア・プラモ/子ども向けトレカ/子供服・子供靴/ベビー用品。
銘柄や対象年齢で判断が分かれます。子ども向け銘柄・未開封BOXは対象になり得ますが、大人のコレクター向けは対象外のことも。対象年齢の正確な判定と申告が分かれ目です。
総鉛は触れられる部分で100ppm以下、塗料・表面の鉛は90ppm以下、指定のフタル酸エステルは玩具・育児用品で各0.1%以下、玩具はASTM F963への適合が必要です。3歳未満向けは小部品(誤飲)規制、品目により可燃性などの追加基準があります。基準値・対象は年齢区分・品目で異なります。
対象外を「子ども向け」と誤申告。不要な試験費用・通関停止
対象年齢を正しく見極め、必要な分だけ対応
対象なのに未対応。輸入差し止め・回収リスク
通るか・コストを大きく左右するのが、対象年齢の正確な判定と申告です。
主として12歳以下の子ども向けに設計・意図された消費者製品です。製造者の表示・意図、包装や広告での訴求、一般的な認識、CPSCの年齢判定ガイドラインの4要素で判定します。
CPSC認定ラボでの第三者試験にもとづくCPC(子ども向け製品証明書)の発行と、製品・包装へのトラッキングラベル表示が必要です。輸入時には証明データの電子申告(eFiling)が求められます。
銘柄や対象年齢設定によります。主に子ども向けと判断される銘柄・商品は対象になり得ますが、大人向けと位置づけられるものは対象外の場合があります。対象年齢の正確な判定と申告が分かれ目です。
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
出典:U.S. CPSC — Children's Products/CPSIA(Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)。基準値・手続きは変更される場合があります。
※本ページは一般的な情報の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。該当可否・搭載可否・申告の適否の最終判断は、税関・航空会社・当局および提携する危険物対応クーリエ等の基準によります。最新・個別の判断は無料相談でご確認ください。