
米国CPSCの証明書「eFiling」が2026年7月8日に義務化──対象消費財・子供向け製品の輸入に必須
おもちゃや日用品を米国へ送る人は、要注意の期日が近い。米国CPSC(消費者製品安全委員会)は、適合証明(certificate)の電子申告(eFiling)を2026年7月8日に義務化する。対象は子供向け製品をはじめ、証明書が必要な消費財。証明書データを通関時にACEで電子申告する仕組みで、未対応だと通関で止まりかねない。何が要るか、いつまでに準備すべきかをまとめた。
何が変わる?eFiling義務化
これまで紙やPDFで保管していた適合証明(certificate)を、2026年7月8日以降は通関時にデータで電子申告(eFiling)することが必須になります。申告先は米国税関のシステムACE。2024年10月から任意(ボランタリー)期間が始まっており、7/8で義務へ切り替わります。
対象は、適合証明が必要な消費財全般と、とくに子供向け製品(CPC)。外国貿易地域(FTZ)経由は2027年1月8日から順次対象です。
対象と必要なもの・ここまでの流れ
子供向け製品(12歳以下向け)はCPC(児童製品適合証明)が必須で、CPSC認定ラボでの第三者試験(鉛・フタル酸等)が前提になります。一般用製品も品目により適合証明(GCC等)が必要です。
輸出者がやること:準備の手順
7/8に間に合わせるため、次の順で準備します。
- 証明書の要否を確認:自社製品が適合証明の対象か(子供向け=CPC必須)
- 第三者試験:子供向けはCPSC認定ラボで試験(鉛・フタル酸等)
- 証明書データを整備:規格・試験・製造情報などeFiling項目をそろえる
- ACEで電子申告:通関時に輸入者/ブローカーがeFiling
- 事前に任意登録:7/8前にボランタリーで運用に慣れておく
米国向けの通関・発送はSLC(発送代行)で対応できます。
子供向けでない製品が『児童製品』と誤認されると、不要なCPC・第三者試験を求められます。インボイスや商品説明の品名は、対象年齢・用途が大人向けと分かる表現にし、子供を連想させる語(toy・kids等)は避けるのが要。実態に合った品名設計で過剰な証明要求を防げます。
よくある質問
- CPSC:米国消費者製品安全委員会。
- CPC:児童製品適合証明(第三者試験が前提)。
- eFiling:適合証明の電子申告(2026/7/8義務化)。
やること自体はシンプル——証明書の要否確認・(子供向けは)試験・通関時のeFilingだけ。CPSC認定ラボの試験手配からACEでの電子申告まで、当社の発送代行(SLC)が代行します。7/8の義務化前に整えれば、止められず通せます。

