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関税Section 301ブラジル原産地

米国、ブラジル原産品に25%追加関税 7月22日発効

判定は発送国でなく原産地。日本原産品は対象外、コーヒーなどは除外

米国はブラジル原産の輸入品に追加関税を課す(画像はイメージ)

米通商代表部(USTR)は、ブラジル原産のすべての輸入品に、除外リストの品目を除いて25%の追加関税を課すと官報で告示した。適用は2026年7月22日午前0時1分(米国東部時間)以降に米国で輸入申告する貨物からだ。判定の基準は発送した国ではなく、商品の原産地になる。日本から送ってもブラジル原産なら25%がかかり、日本原産の商品にはかからない。

通商法301条(Section 301)にもとづく対ブラジル調査の最終措置だ。コーヒーやカカオなど、25%から除く品目のリストも同時に確定した。

日本製の商品を日本から送っている大多数の出品者には、直接の影響はない。確かめることは1点で、扱う商品にブラジル原産の完成品が混ざっていないかだ。

調査開始から1年、25%で決着

今回の措置は、2025年7月15日に大統領の指示で始まった301条調査の結論だ。調べた分野は6つある。デジタル貿易・電子決済サービス、不公正な特恵関税、腐敗防止の執行、知的財産の保護、エタノールの市場アクセス、違法伐採だ。

USTRは2026年6月1日、ブラジルの一部の行為は「措置を取れる(actionable)」と判断した。そのうえで、25%の関税を柱とする措置を提案した。この判断と提案は2026年6月4日の官報告示(91 FR 33854)に載り、除外候補のリストとあわせて意見募集が始まった。

意見募集には360件を超える書面が寄せられた。7月6〜7日の公聴会では77人が証言した。これを踏まえ、大統領は2026年7月15日の覚書(メモランダム)で最終の指示を出した。税率25%と除外リストは、ここで確定した。

調査から発効までの日程
日付出来事
2025年7月15日大統領の指示で、USTRが6分野の301条調査を始める
2026年6月1日USTRが「措置を取れる」と判断し、25%の措置を提案
2026年6月4日官報告示(91 FR 33854)を公表。25%案と除外候補への意見募集を開始
2026年7月6〜7日公聴会。証言77人、書面提出は360件超
2026年7月15日大統領が覚書で最終指示。25%と除外リストが確定
2026年7月22日発効。米国東部時間の午前0時1分以降に輸入申告する貨物から25%を上乗せ
2026年7月29日経過措置の期限。発効前に積み込みを終えた貨物は、この日の午前0時1分(米国東部時間)より前に輸入申告すれば対象外

適用の基準になるのは船積みの日ではない。米国で消費のために輸入申告する日、または保税倉庫から引き取る日だ。

税率は今の関税への上乗せになる。品目ごとの通常の関税(HTSの税率)に25%が加わる。反ダンピング関税や相殺関税(AD/CVD)がかかる品目では、それらとも併せて課される。

判定は「どこから送るか」でなく原産地

25%がかかるのは「ブラジル原産品(products of Brazil)」だ。ブラジルから発送した貨物という意味ではない。米国の通関では、商品ごとに原産地を申告する。原産地とは、その商品が実質的に作られた国のことだ。

追加関税は、この原産地で判定する。日本の倉庫から発送しても、商品がブラジル製なら25%の対象になる。逆に、日本原産の商品は対象外だ。日本製の食器・文具・ホビー用品・化粧品などに、今回の関税はかからない。

注意したいのは、日本で仕入れた品が日本原産になるとは限らないことだ。ブラジル原産の雑貨・サンダル・食品などの完成品を日本の問屋で仕入れ、米国へ送ったとする。この場合も原産地はブラジルのままだ。日本を経由しただけでは変わらない。

原産地が変わるのは、日本での加工で名称・特性・用途が別の物品になったと認められる場合だけだ。これを「実質的変更」と呼ぶ。小分け、詰め直し、ラベル貼り、詰め合わせでは、原則として原産地は変わらない。

確かめ方は2つある。商品の包装や仕入れの明細で、原産国の表示(Made in Brazil)を見る。表示がはっきりしなければ、仕入れ先に原産国を問い合わせる。

どんな場合に25%がかかるか
場合今回の25%
日本原産の商品を日本から発送対象外。この措置とは関係がない
ブラジル原産の完成品を日本で仕入れ、米国へ送る対象。原産地はブラジルのまま
ブラジル産の原料を日本で加工し、別の物品になった製品実質的変更が認められれば日本原産となり対象外。判定は品目ごと
ブラジルから米国へ直接送る対象。ただし除外リストの品目は除く

インボイスの原産国欄(country of origin)には、この判定の結果を書く。日本から送るから「Japan」と書く欄ではない。

除外リスト、コーヒーは生豆からインスタントまで

官報告示の付属書(Annex)には、25%から除く品目のリストが確定版として載った。除外は品目名ではなく、HTS番号ごとに決められている。HTS番号は、米国の関税分類の番号だ。

USTRは、除外の理由を4つの型で説明した。

  • 課税すると、国内の供給が途絶えかねない原材料
  • 経済全体の混乱を招きかねない品目
  • 米国内で、十分な量を妥当な価格で生産できない品目
  • 課税しても、ブラジルの行為を正すことに実質的に役立たない品目

目玉はコーヒーだ。米国はコーヒーの消費の多くを輸入に頼り、ブラジルは最大級の供給国だ。除外リストには、生豆と焙煎豆(カフェインレスを含む)が入った。インスタントコーヒー、コーヒーエキス、コーヒーを主にした調製品も除外された。

ほかの食品・農産品も広く除外された。紅茶・緑茶・マテ茶、豆からココアパウダーまでのカカオ、香辛料、ブラジルナッツとカシューナッツ、有機はちみつ、オレンジジュース、アサイーなどだ。

除外の主な例(付属書から。除外はHTS番号ごとに定義)
分野除外の主な例
食品・農産品コーヒー(生豆・焙煎豆・インスタント・エキス類)/紅茶・緑茶・マテ茶/カカオ(豆〜ココアパウダー)/香辛料/ブラジルナッツ・カシューナッツ/有機はちみつ/オレンジジュース/アサイー/牛肉/一部の水産物
医薬・化学医薬品・医薬品原料(完成薬〜有効成分)/ビタミン類/肥料/天然ゴム
資源・素材鉄鉱石・銑鉄・鉄スクラップ/銅・ニッケル・亜鉛・すず等の非鉄金属/金などの貴金属/木材・パルプ
ハイテク・輸送半導体・コンピュータ関連/民間航空機とその部品
その他美術品・骨董品/古着/書籍・映画・CDなどの情報資料/人道支援の寄付物資/入国者が個人で使う携帯手荷物
制度上の除外Section 232の対象品(鉄鋼・アルミ・銅・自動車・木材製品・半導体など)。重複して課税しないための除外

除外かどうかは、品目名の印象では決まらない。自分の商品のHTS番号を、官報の付属書と突き合わせて最終判断する。

積み込み済みの貨物には経過措置

発効の時点で輸送中の貨物のために、経過措置が置かれた。次の2つの条件を両方満たす貨物は、25%の対象外になる。

  • 7月22日午前0時1分(米国東部時間)より前に積み込みを終え、最終の輸送手段で運ばれている
  • 7月29日午前0時1分(米国東部時間)より前に、米国で輸入申告される

両方が必要なので、片方だけでは足りない。船積みは済んでいても、輸入申告が7月29日午前0時1分(米国東部時間)より前に間に合わない貨物は、25%の対象になる。

既存の関税に上乗せ、小口でも課税

今回の25%は、既存の関税を置き換えるものではない。通常の関税、反ダンピング関税・相殺関税(AD/CVD)、他の追加関税に上乗せし、合算して課される。

800ドル以下の荷物を免税にする制度(デミニミス)は、2025年8月29日から全世界向けに停止している。このため、小口の貨物でも課税は免れない。

301条は、対中関税で長く使われてきた枠組みでもある。米国の追加関税は、国と品目と制度の組み合わせで決まる。

解説

日本製なら影響なし、確かめるのは仕入れ品の原産地

日本原産の商品を送っている限り、今回の25%はかからない。手を打つべきことは、仕入れた商品にブラジル原産の完成品が混ざっていないかの確認だ。日本原産の商品だけを扱うなら、経過措置や通関のタイミングへの対応も要らない。ブラジル原産品を扱う場合は、通関のタイミングと申告コードを通関業者と確かめておきたい。

この機会に、インボイスの原産国欄も見直したい。原産地は「どこから送るか」ではなく「どこで実質的に作られたか」で決まる。日本で仕入れたブラジル原産品にMade in Japanと書けば、追加関税の回避とみなされ、虚偽申告の火種になる。複数の商品を1件で送る混載でも、25%がかかるのはブラジル原産の行だけだ。行ごとに原産地を正しく書いておけば、日本製の商品まで巻き込まれずに済む。逆に原産地があいまいだと、貨物全体が検査や保留の対象になり得る。

米国の追加関税は、国と品目と制度の組み合わせで動く。自分の商品の原産地とHTS番号を確定させておくことが、すべての出発点になる。措置は今後の米国とブラジルの交渉次第で、変更や終了もあり得る。

コーヒーが除外されたことで、米国のコーヒーのコストが跳ね上がる事態は避けられた。米国の専門コーヒー市場では、日本のドリッパーやケトルが標準になっている流れがある。当社は、日本のコーヒー器具の輸出にとって追い風は変わらないとみている。

(ワールドシフト編集部)

キーワード解説
  • Section 301(通商法301条):米国が「不公正な貿易慣行」と判断した国に、調査を経て追加関税などの措置を取れる条項。対中関税で広く使われてきた。今回はブラジル原産の輸入品に、除外品目を除いて適用された。
  • 原産地(country of origin):その商品が実質的に作られた国。発送した国や仕入れた国とは別のもの。米国の輸入申告では商品ごとに申告し、追加関税はこの原産地で判定される。
  • 実質的変更(substantial transformation):ある国での加工で、名称・特性・用途が異なる別の物品になること。認められると、原産地はその国に変わる。小分け・詰め直し・ラベル貼りでは認められない。
  • 消費のための輸入申告(entered for consumption):商品を米国内で流通させるための正式な輸入申告。今回の追加関税は、この申告の日を基準に判定される。
  • 経過措置(in-transit exception):発効前に積み込みを終えて輸送中の貨物を、期限内に輸入申告することを条件に、新しい関税の対象から外す措置。今回の期限は7月29日午前0時1分(米国東部時間)。
Q&A:よくある質問
日本から発送する荷物にもかかりますか?
商品がブラジル原産なら、日本から発送しても25%の対象です。日本原産の商品は、どこから発送してもこの措置の対象外です。判定するのは発送した国ではなく、商品が実質的に作られた国(原産地)です。
日本製の商品は対象ですか?
対象外です。今回の追加関税がかかるのはブラジル原産品だけです。日本製の商品を日本から送っている大多数の出品者に、直接の影響はありません。
いつからですか?
2026年7月22日午前0時1分(米国東部時間)以降に、米国で消費のために輸入申告される貨物、または保税倉庫から引き取られる貨物からです。基準は船積みの日ではなく、輸入申告の日です。
すでに船積みした荷物はどうなりますか?
経過措置があります。7月22日午前0時1分(米国東部時間)より前に積み込みを終え、最終の輸送手段で輸送中の貨物は、7月29日午前0時1分(米国東部時間)より前に輸入申告されれば対象外です。両方の条件を満たす必要があります。
何が除外されますか?
除外はHTS番号ごとに定められています。主な例は、コーヒー(生豆・焙煎豆・インスタント・エキス類)、紅茶・マテ茶、カカオ、香辛料、ナッツ類、有機はちみつ、オレンジジュース、牛肉、一部の水産物、医薬品・医薬品原料、ビタミン類、肥料、天然ゴム、鉄鉱石・銑鉄、非鉄金属、貴金属、木材・パルプ、半導体・コンピュータ関連、民間航空機、美術品・骨董品、古着などです。情報資料、寄付物資、個人で使う携帯手荷物も除外です。Section 232の対象品も、重複課税を避けるため除外されています。
既存の関税に上乗せですか?それとも置き換えですか?
上乗せです。品目ごとの通常の関税(HTSの税率)に25%が加わります。反ダンピング関税・相殺関税(AD/CVD)など他の負担がある品目では、それらとも併せて課されます。
出典は何ですか?
USTRが公表した官報告示(Notice of Action)です。2026年7月15日の大統領の覚書にもとづく最終措置で、除外品目のリスト(Annex)も同じ告示に含まれています。
出典税率(25%)・発効日時(2026年7月22日午前0時1分 米国東部時間)・経過措置(7月29日期限)・除外品目は、いずれもUSTRの官報告示どおりです。除外はHTS番号単位で定義されるため、個別品目の最終判定は必ず告示のAnnexと自社のHTS番号の突合で行ってください。今後の米ブラジル間の交渉次第で、措置が変更・終了される可能性があります。最終的な原産地の認定と関税の賦課は、CBP(米国税関・国境警備局)など米国当局が判断します。「解説」は当社(WorldShift)の意見で、原産地の認定、関税の額、通関の可否を保証するものではありません。

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