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米追加関税、301条へ移行 日本産は通常関税と合計して12.5%

7月24日発効。直前の122条より、通常関税が2.5%を超える品目は負担が下がる

米国は追加関税の根拠を通商法301条に切り替えた(画像はイメージ)

米国は2026年7月24日、追加関税の法的な根拠を通商法301条(Section 301)に切り替えた。日本原産品は、通常関税と追加関税を合計して12.5%になるよう調整される。単純な上乗せではないため、通常関税が高めの品目では負担が下がった。発効は米国東部時間の午前0時1分だ。

対象は60の国・地域だ。JETROによれば、米国の輸入額の約99.4%をカバーする。直前まで適用されていた通商法122条の一律10%の上乗せは、同日で失効した。

122条は、通常関税に一律10%を上乗せする方式だった。このため、通常関税7%の品目は合計17%から12.5%に下がった計算になる。一方、通常関税0%の品目は10%から12.5%に上がった。品目によって上下が分かれた。

原産地によって計算方式そのものも違う。60の国・地域は4つに分けられた。日本は合算調整で12.5%、中国やベトナムなどは通常関税に12.5%を単純に上乗せする。同じ商品でも、どこ産かで税率が変わる。

IEEPA関税の失効から301条へ

起点は2026年2月の最高裁判決だ。この判決で、国際緊急経済権限法(IEEPA)にもとづく関税が失効した。

その穴を埋めるつなぎとして、通商法122条による一律10%の上乗せが入った。ただし122条は150日の期限つきの規定で、その期限が7月24日だった。

期限のない恒久的な根拠として選ばれたのが301条だ。今回の調査の理由は、強制労働で作られた産品の輸入を禁じる措置が不十分だというものだ。

米国通商代表部(USTR)の認定は2通りに分かれた。54の国・地域は「禁止措置を導入しておらず、実効的に執行してもいない」とされた。カナダ・エクアドル・EU・インドネシア・メキシコ・パキスタンの6つは「執行が実効的でない」とだけ認定された。この認定の重さの違いが、国ごとの税率の差につながっている。

切り替えまでの経緯
時期出来事
2026年2月最高裁判決で、IEEPAにもとづく関税が失効
2026年前半つなぎとして122条の一律10%上乗せ。150日の期限つき
2026年6月2日USTRが301条(強制労働)で10%・12.5%の措置を提案
2026年7月7〜9日公聴会
2026年7月24日301条の最終措置が発効(午前0時1分・米国東部時間)。同日、122条は失効
2026年7月28日経過措置の期限。すでに終了

経過措置の対象は、7月24日午前0時1分(米国東部時間)より前に船に積まれ、かつ7月28日午前0時1分までに輸入申告された貨物だった。期限はすでに過ぎている。

日本産は「合計で12.5%」、上乗せではない

日本・韓国・スイスの3か国は「合算調整」(net of MFN)という扱いだ。通常関税と301条の追加関税を足した合計が決められた率になるよう、追加関税の側を調整する。

  • 通常関税が12.5%未満の品目。合計がちょうど12.5%になるよう、足りない分だけ301条の関税がかかる。
  • 通常関税が12.5%以上の品目。301条の関税はゼロで、通常関税のままだ。ちょうど12.5%の品目もゼロの側に入る。

直前の122条は、通常関税に10%を足す単純な上乗せだった。通常関税が高い品目ほど、負担が重くなっていた。今回は合計を12.5%にそろえる方式で、通常関税が高いほど301条の分は小さくなる。このため、通常関税が2.5%を超える品目は、7月24日を境に負担が下がった。

通常関税の水準ごとの合計税率(日本原産品)
通常関税7月23日まで(122条)7月24日から(301条)
0%10%12.5%(2.5ポイント増)
2.5%12.5%12.5%(変わらず)
5%15%12.5%(2.5ポイント減)
10%20%12.5%(7.5ポイント減)
15%25%15%(301条はゼロ、10ポイント減)

衣類・履物・革製品のように通常関税が高い分野ほど、下げ幅は大きい。一方、多くの雑貨・機械・玩具・プラスチック製品は通常関税が0%だ。

税率は品目名では決まらない。判定は10桁のHTSコード単位で、後で述べる対象外の品目に当たれば答えはまったく変わる。「日本は12.5%」と1つの数字で覚えるのは誤りだ。

対象の60か国・地域は4分類、原産地で方式が変わる

今回の措置は、すべての対象国を同じには扱わない。USTRの認定内容に応じ、税率と計算方式の2つの軸で4つに分かれる。税率は10%か12.5%、計算方式は単純な上乗せか合算調整かだ。

4つの分類
分類主な国・地域税率と計算方式
合算調整 12.5%日本・韓国・スイス通常関税と合計して12.5%。通常関税が12.5%以上なら追加はゼロ
合算調整 10%EU・台湾通常関税と合計して10%
一律 10%英国・インド・メキシコ・カナダなど17通常関税に10%を上乗せ
一律 12.5%中国・ブラジル・ベトナム・ロシアなど38通常関税に12.5%を上乗せ。従来の対中301条・AD/CVDは別枠

日本は最も有利な側の分類に入っている。同じ通常関税の商品で比べると、中国産は日本産より高くなる。たとえば通常関税10%の品目では、日本原産は合計12.5%だ。中国原産は10%に12.5%を足した22.5%で、従来の対中措置がさらに加わる。

中国産には、従来の対中301条の関税やAD/CVD(アンチダンピング税・相殺関税)が別枠でかかる。このため、実際の差はさらに開く。原産地の差が、そのまま原価の差になる。

米国の原産地は、発送元の国では決まらない。その商品が実質的にどこで作られたかで決まる。海外で作った商品を日本の倉庫経由で送っても、原産地は製造国のままだ。

対象外の品目、見落とすと税率を誤る

今回の301条は、すべての輸入品に一律でかかるわけではない。次のものは対象外だ。

  • 232条の対象品目。鉄鋼・アルミ・銅とその派生品、自動車・自動車部品、木材・製材とその派生品などだ。今回の301条は乗らず、232条の税率がそのまま適用される。
  • USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)で無税で輸入されるカナダ産・メキシコ産。カナダとメキシコは一律10%の分類に入るが、この協定で無税で輸入されるものは対象外になる。
  • ヨルダンと、CAFTA-DR諸国の一部の繊維・アパレル。CAFTA-DRの国は、コスタリカ・ドミニカ共和国・エルサルバドル・グアテマラ・ホンジュラス・ニカラグアだ。
  • 官報告示の附属書(Annex II)に載った品目。医薬品・医療機器、半導体と製造装置、航空機・部品、重要鉱物、原油・LNG、コーヒー・ココアなどだ。免除はHTSコードごとに決まっている。そのまま免除になるコードと、民間航空機用・医薬用途などの条件つきで免除になるコードがある。
  • 国別の除外。EU・マレーシア・インドネシアなどについて、Annex IIのPart B以降で定めている。

一方、AD/CVDと従来の対中301条は別枠だ。12.5%は「通常関税と今回の301条」を足した合計の数字にすぎない。これらがかかる品目では、合計はもっと高くなる。

免除リストはHTSコードで指定されている。このため「コーヒー器具だから免除」といった品目名での判断は成り立たない。免除されているのはコーヒー生豆で器具ではない、といった食い違いは普通に起こる。

繊維・アパレルでは、バングラデシュ・カンボジア・インドネシア・マレーシアの特定品目に、米国産原料の購入を条件とする3年間の関税割当が設けられている。

決め手は10桁のHTSコードと原産地

税率を出すのに要るのは2つだ。自分の商品の10桁のHTSコードを確定させることと、原産地を実態どおりに押さえることだ。この2つが決まれば、税率は機械的に出る。

1つ目の難所はHTSコードだ。税率も免除リストもHTSコードで指定され、品目名からは答えが出ない。同じ6桁の下で税率が割れることもある。たとえば衣類は、綿の混紡率で税率が変わる。上位の分類まで正しくたどらないと、意味が取れない明細行も多い。大まかに決めると、通常関税が12.5%以上かどうかの判定を誤り、採算の見立てが実際とずれる。

2つ目は原産地だ。計算方式が原産地で変わるため、取り違えると税率が丸ごと違ってくる。米国税関は原産地の裏取りを強めている。海外の製造現場に調査官を送る執行も、実際に行われている。

分類が割れやすい品目には、事前教示(binding ruling)という制度がある。申請先は米国税関・国境警備局(CBP)だ。申請できるのは、輸入者・輸出者など直接かつ立証可能な利害を持つ者か、その授権代理人と定められている(19 CFR 177.1(c))。日本の輸出者も、自ら申請できる。

税率・制度は変更されることがある。判断の前に、最新の官報告示やJETROなどの一次情報で確かめる必要がある。

解説

まず「通常関税が12.5%以上か」を確かめる

米国の追加関税の根拠は、IEEPA、122条、301条と半年で3回変わった。価格や仕入れの判断を保留していた事業者も多いはずだ。期限つきのつなぎは終わった。当社は、当面はこの形が続く前提で採算を組み直してよいとみている。ただし税率や制度は変わることがあり、判断の前には最新の一次情報を確かめたい。

組み直しは次の順で考えると迷いにくい。まず、通常関税が12.5%以上かを確かめる。12.5%以上なら301条の分はゼロで、7月24日の切り替えの影響を受けない。ちょうど12.5%の品目もゼロの側だ。通常関税が0%の品目(多くの玩具など)なら、合計12.5%で見積もっても大きくはずれにくい。ただし対象外の品目やAD/CVDに当たれば話は別だ。衣類・履物・革製品は、品目ごとに確かめる価値がある。下げ幅が大きく、7月23日までの数字で値付けを据え置くと利益を取り逃がす。

もう1つの軸は原産地だ。日本は有利な分類に入ったため、どこで作ったかを正確に押さえる価値が上がった。日本の問屋で仕入れても、海外で作った商品は製造国の扱いになる。米国税関の裏取りも強まっている。分類が割れやすい品目では、輸出者自身が申請できる事前教示も、確実性を取りにいく選択肢になる。

(ワールドシフト編集部)

キーワード解説
  • Section 301(通商法301条):外国の不公正な貿易慣行に対して、米国が一方的に措置を取れる根拠規定。今回は、強制労働で作られた産品の輸入を禁じる措置が不十分であることを理由としている。
  • Section 122(通商法122条):国際収支の不均衡に対処するための暫定措置の規定。上限15%・150日という期限がある。IEEPA関税の失効後のつなぎとして一律10%が適用され、2026年7月24日に失効した。
  • MFN(最恵国税率):米国が通常適用する関税率。品目ごとにHTS(関税分類表)で定められている。多くの雑貨・機械・玩具・プラスチック製品は0%だが、衣類・履物・革製品は高い。
  • 合算調整(net of MFN):通常関税と追加関税の合計が決められた率になるよう、追加関税の側を調整する方式。日本・韓国・スイスは12.5%、EU・台湾は10%がこの方式。
  • Annex II(免除品目の附属書):官報告示に添付された、301条の対象外となる品目のリスト。HTSコードで指定される。
Q&A:よくある質問
結局、日本から送る商品の追加関税は何%になりますか?
品目によって変わるため、1つの数字ではお答えできません。日本原産品は通常関税と合計して12.5%になるよう調整されます。通常関税が12.5%未満なら合計12.5%、12.5%以上なら301条の分はゼロで通常関税のままです。ただし232条の対象品目や、官報告示のAnnex IIに載った品目は対象外です。AD/CVDがある品目は、別枠で上乗せされます。判定は10桁のHTSコード単位です。
7月24日の切り替えで、負担は増えたのですか、減ったのですか?
品目によって分かれました。直前の122条は通常関税に一律10%を上乗せする方式で、今回は合計を12.5%にそろえる方式です。そのため通常関税0%の品目は10%から12.5%に増え、2.5%の品目は変わらず、5%以上の品目は下がりました。衣類・履物・革製品のように通常関税が高い分野ほど、下げ幅は大きくなります。
日本で仕入れた商品なら、日本原産として12.5%の計算になりますか?
なりません。米国の原産地は、仕入先の国や発送元の国ではなく、その商品が実質的にどこで作られたかで決まります。海外で作った商品を日本の問屋で仕入れて送っても、原産地は製造国のままです。中国原産と判定されれば、通常関税に12.5%を上乗せする方式になります。従来の対中301条やAD/CVDも、別枠で加わります。
中国産の商品だと、日本産とどれくらい違いますか?
通常関税10%の品目で比べると、日本原産は合計12.5%です。中国原産は10%に12.5%を足した22.5%で、従来の対中措置がさらに加わります。原産地の差が、そのまま原価の差になります。
経過措置は使えますか?
すでに終了しています。対象は、7月24日午前0時1分(米国東部時間)より前に船に積まれ、かつ7月28日午前0時1分までに輸入申告された貨物でした。いま出荷する貨物は、新しい制度で計算されます。
分類が決めにくい商品は、どうすればよいですか?
CBPの事前教示(binding ruling)という制度があります。輸入者・輸出者など直接かつ立証可能な利害を持つ者か、その授権代理人が申請できます(19 CFR 177.1(c))。日本の輸出者ご自身でも申請できます。
出典本記事は、USTRの官報告示とJETRO(2026年7月)の公表内容などをもとに、当社(WorldShift)が税率・分類・対象外品目を整理したものです。適用は10桁のHTSコード単位で判定されます。制度・税率は変更されることがあるため、判断の前には必ず最新の一次情報をご確認ください。「解説」は当社(WorldShift)の意見で、個々の商品の税率、通関の結果、売上・利益を保証するものではありません。

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