化粧品を米国に輸出する

MoCRA対応を、順番に学ぶ

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MoCRA(化粧品規制近代化法)とは、2022年成立の米国法で、化粧品を売る事業者に 施設登録(2年ごと更新)・製品リスティング(年次)・責任者(RP)指定・安全性の裏づけ を義務づける制度です。日焼け止め等はOTC医薬品として別要件になります。

編集:ワールドシフト編集部(米国輸出コンプライアンス/MoCRA・FDA) ・ 編集方針

米国に化粧品を売るには、MoCRAの手続き(施設登録・製品リスティング・責任者(RP)・成分/表示)と、登録を「取った後」の継続対応が要ります。このページで全体像から個別ルールまで順番に整理します。日焼け止め等はOTC医薬品として別扱いです。

MoCRA施設登録と2年ごとの更新製品リスティング(年次)責任者(RP)・US Agent成分・色素・香料アレルゲン効能表現とOTC境界安全性の裏づけ
初めてFDA図解で「進め方」と「何が必要か」が分かる図で見る →

体系的に学ぶ(教科書・ガイド)

知っておきたい要点

  • 化粧品は『MoCRA施設登録+製品リスティング+責任者(RP)+安全性の裏づけ』が基本セット。
  • 施設登録は2年ごと、製品リスティングは年次で更新が必要。
  • 「治す・改善する」等の効能表現は医薬品扱いになり得る。成分・色素は使用可否や使用部位に制限。
  • 日焼け止め・フッ素歯磨きは化粧品でなくOTC医薬品として別要件になる。
  • 本番は登録を『取った後』の継続対応(更新・監視・表示変更への追従)。
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※本ページは一般的な情報提供です。制度は変わり得るため、最新の一次情報および専門家へのご確認のうえでご判断ください。個別の輸出可否・法令適用の判断は製品ごとに異なります。
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