化粧品を米国に輸出する
MoCRA対応を、順番に学ぶ
MoCRA(化粧品規制近代化法)とは、2022年成立の米国法で、化粧品を売る事業者に 施設登録(2年ごと更新)・製品リスティング(年次)・責任者(RP)指定・安全性の裏づけ を義務づける制度です。日焼け止め等はOTC医薬品として別要件になります。
編集:ワールドシフト編集部(米国輸出コンプライアンス/MoCRA・FDA) ・ 編集方針
米国に化粧品を売るには、MoCRAの手続き(施設登録・製品リスティング・責任者(RP)・成分/表示)と、登録を「取った後」の継続対応が要ります。このページで全体像から個別ルールまで順番に整理します。日焼け止め等はOTC医薬品として別扱いです。
体系的に学ぶ(教科書・ガイド)
MoCRA施設登録(2年ごと更新)製造施設をFDAに登録。責任者(RP)とFEI番号が要る。2年ごとの更新が必須。
読む →
製品リスティング(年次更新)販売する化粧品の製品情報をFDAへ登録。更新は毎年。
読む →
責任者(RP)・US Agentラベルに載る責任者(RP)と、FDA窓口のUS Agentを決める。役割は別。
読む →
成分・色素・使用部位の制限使える色素・認証の要否・目元/唇の制限。禁止成分やPFASにも注意。
読む →
香料アレルゲンの個別表示“fragrance”一括表示の見直し。MoCRAで個別表示が規則化予定。
読む →
OTC境界(日焼け止め・歯磨き)日焼け止め・フッ素歯磨きは化粧品でなくOTC医薬品。要件が一段厳しい。
読む →知っておきたい要点
- 化粧品は『MoCRA施設登録+製品リスティング+責任者(RP)+安全性の裏づけ』が基本セット。
- 施設登録は2年ごと、製品リスティングは年次で更新が必要。
- 「治す・改善する」等の効能表現は医薬品扱いになり得る。成分・色素は使用可否や使用部位に制限。
- 日焼け止め・フッ素歯磨きは化粧品でなくOTC医薬品として別要件になる。
- 本番は登録を『取った後』の継続対応(更新・監視・表示変更への追従)。
最近の動き(ニュース)

米国が化粧品の『香料アレルゲン』個別表示を準備(MoCRA)──“fragrance”一括表示が見直しへ
MoCRAはFDAに香料アレルゲンの個別表示ルール策定を求めており、日本メーカーも香料組成の把握が要る。
2026年6月17日
化粧品規制MoCRA──施設登録・製品リスティングと初回更新
製造施設のFDA登録(2年ごと更新)と製品リスティング(年次)が義務。責任者(RP)指定や安全性の裏づけも継続で求められる。
2026年6月10日
J-beauty(日本コスメ)が再評価、ただし日焼け止めはOTC
一般化粧品はMoCRAで対応できるが、日焼け止めはOTC医薬品として扱われ、使えるUVフィルターや表示が別要件になる。
2026年6月6日
化粧品の色素ルール──使える色・使えない色(目元/唇の制限)
化粧品では使用できる色素・認証の要否・使用部位(目元/唇)に制限があり、日本で使える色が米国では不可というズレが起きやすい。(赤色3号の食品での失効=2025年とは別に、化粧品では以前から使用不可)
2026年6月2日
日本の美容家電が人気、ただし120V対応と効能表現に注意
電圧(120V)対応に加え、「シワを改善」等の効能表現は医薬品的とみなされ得る。化粧品/機器/医薬品の区分を先に確認したい。
2026年5月28日