
Section 337の排除命令は“名指しされていない人”が輸入しても止まる──Maxell対Samsungで7/1に勧告・7/15に2件目を公示。約3件に1件は全員に効くGEO
米国の輸入差止(Section 337)が、続けて動きました。日本のMaxell(マクセル)がSamsungを相手取った案件で、2026年7月1日に米国ITC(国際貿易委員会)の行政法審判官(ALJ)が、『違反が認定された場合の』救済措置として輸入の排除命令と販売停止命令を勧告。さらに7月10日には2件目の申立てが提出され、7月15日に連邦官報で公示されました(対象は「特定のモバイル電子機器」)。※重要:違反の有無はまだ確定していません。最終判断はこれからITCの委員会が行います。
「日本企業と韓国企業のスマホ特許紛争でしょ、自分には関係ない」——そう読み飛ばすのが一番あぶない制度です。理由はひとつ。Section 337の排除命令は『名指しされた会社が作った物なら、誰が輸入しても』効くように書かれているから(さらに“一般排除命令”なら製造元すら問いません)。訴えられたのがSamsungでも、仮に違反が認定されて排除命令が出れば、止まるのはその商品を米国に持ち込もうとした人の荷物です。あなたが裁判に名指しされている必要はありません。米国ではこの命令が現在141件も生きています(2024年12月31日時点・USITC)。
しかも排除命令の約3件に1件は『一般排除命令(GEO)』——製造元も輸入者も問わず、対象品目を丸ごと止める命令です(FY2006〜25累計・USITC)。名指しも、被申立人との取引関係も要りません。扱う商品がその品目に当たれば、あなたの荷物が国境で止まります。実際にコンセントのカバープレートという日用品で、名指しされていない輸入者が5製品を止められています。
Section 337(米国関税法337条)とは──関税をかける制度ではなく、“入れさせない”制度
Section 337とは、他社の特許・商標・著作権などを侵害する物品の“米国への輸入そのもの”を止める米国の制度です。関税を上乗せする制度ではありません。
調査するのは米国ITC(国際貿易委員会)、命令を国境で執行するのはCBP(税関)。救済手段は大きく2つで、排除命令(国境で輸入を止める)と販売停止命令=CDO(米国内にある在庫の販売を止める)です。2024年12月31日時点で141件の排除命令が有効です。
関税の話ではないので見落とされがちですが、輸出セラーにとっては関税より怖い面があります。関税は「払えば通る」。排除命令は払っても通りません。
何が起きた?──Maxell対Samsungの“現在地”
まず事実関係を正確に。動いているのは2件で、進み具合がまったく違います。
①先行案件(調査番号 337-TA-1432):2026年7月1日、ALJが「Section 337違反に関する初期判断(Initial Determination)」を出しました。あわせて「違反が認定された場合の」救済措置と保証金についての勧告を出しており、その中身はSamsung向けの限定的排除命令(LEO)と販売停止命令(CDO)です。ITCは公共の利益に関する意見を2026年8月6日まで募集しています。
②新規案件(Docket No. 3922):2026年7月10日にMaxellが新たな申立てを提出し、7月15日に連邦官報で公示。求めているのは限定的排除命令・販売停止命令、そして60日間の大統領審査中の保証金です。こちらは受理された段階で、調査開始もこれからです。
ここは誤読しやすいので念を押します。公示文は一貫して「委員会が違反を認定した場合には(should the Commission find a violation)」という条件付きの書き方をしています。ALJの初期判断が違反を認定したかどうかは、この公示からは読み取れません。「Samsungの侵害が認められた」「輸入禁止が決まった」と書いている記事を見かけても、現時点で確定した事実ではありません。決めるのはこれからのITC委員会であり、そのあとに60日の大統領審査も控えています。
ALJ=行政法審判官。その初期判断はあくまで“一次審”で、ITC委員会が見直します。委員会が違反を認定して初めて排除命令が出て、さらに大統領(実務上はUSTRに委任)の60日審査を経て確定します。
ここが本題──337条の排除命令は“作った人”で決まる。輸入するのが誰かは関係ない
多くの人が誤解している核心です。限定的排除命令(LEO)の「限定的」は、“輸入する人”を限定するという意味ではありません。“作った人”を限定するという意味です。
実際の命令文はこう書かれています(ある案件の原文より)。対象製品が「被申立人によって/被申立人のために海外で製造された、または 被申立人によって/被申立人のために輸入された」場合に排除する、と。——注目すべきは「または」です。2つは独立した条件で、「被申立人が作った」だけで条件を満たします。つまり輸入するのがまったくの第三者でも、その荷物は止まります。
これは当社の解釈ではありません。米国CBP(税関・国境警備局)自身がそう述べています。2024年6月20日付のCBP裁定は、「限定的排除命令であっても、調査で侵害が認定された当事者だけにとどまらない広い適用範囲を持つ」とし、ITCの見解——「被申立人が製造した侵害品を、別の主体が輸入した場合にも排除する」——を引用しています。
では限界はどこか。Kyocera事件(連邦巡回控訴裁・2008年)が引いた線です。同判決は「被申立人以外が製造した下流製品」までLEOで排除する権限はITCに無いと判示しました(「Qualcomm以外が製造した機器を排除する権限を委員会は持たない」)。境界線は“誰が作ったか”であって、“誰が輸入したか”ではない——これがこの制度の設計です。
そして個人使用の例外も、少額の例外もありません。法律上の適用除外は米国政府による使用だけです。「自分用に数個買っただけ」は通用しません。
| 命令の種類 | よくある誤解 | 実際は |
|---|---|---|
| 限定的排除命令 (LEO) | “輸入する人”を限定する命令だ | “作った人”で決まる。被申立人が作った製品なら、誰が輸入しても国境で止まる |
| 一般排除命令 (GEO) | めったに出ないレアケースだ | 約3件に1件(FY2006〜25累計)。製造元も輸入者も問わず効き、調査の当事者でなくても拘束される |
| 販売停止命令 (CDO) | 国境の話だから米国内の在庫には関係ない | 米国内にある在庫の販売・宣伝を止める。ただし“名宛人”にしか効かない——被申立人とその関係会社・販売代理店等に限られ、無関係な第三者のFBA在庫には及ばない |
LEOが“輸入者を問わず効く”という点は、ITCとCBPが実際にそう運用している立場です。条文自体は「違反する者が輸入した物品」という書き方をしており、この読み方を正面から是認した連邦巡回控訴裁の判決は見当たりません。ただし国境で執行するのはCBPであり、輸入者にとっては“今そこにある運用”です。
販売停止命令(CDO)は米国内在庫を止める──ただし“名指しされた人”にしか出ない
ここは誤解が広まっているところなので、正確に切り分けます。
排除命令は国境で止める命令です。だから「まだ日本にある在庫を送らなければいい」で済みます。しかし販売停止命令(CDO)は、すでに米国内に入っている在庫の販売・宣伝を止める命令です。米国内に在庫を置くのがFBAの前提である以上、止まるとしたらFBA在庫そのものになります。
ただし──ここが肝心です。CDOは“誰にでも”出る命令ではありません。条文(19 U.S.C. §1337(f)(1))は、CDOを「本条に違反している者、または違反していると考えられる者」に対して発出し、送達すると定めています。相手を名指しして出す“対人”の命令です。実際の発出例でも、命令は被申立人とその関係会社等を名指ししています(Powered Cover Plates事件では、GEOと併せて4件のCDOが被申立人4社とその関係会社に向けて発出されました)。
つまり排除命令とCDOでは、効き方が正反対です。排除命令は“物”に対して効くので、名指しされていないあなたが輸入しても止まります。CDOは“人”に対して効くので、命令の名宛人にならない限り、あなたのFBA在庫には及びません。名宛人になるのは、調査で名指しされた被申立人と、その関係会社・販売代理店など“被申立人のために動く者”です。被申立人と何のつながりもない第三者が、ある日いきなりCDOで在庫の販売を止められる——CDOは、そういう作りの命令ではありません。条文も、欠席した被申立人に対する救済について「その者に限る(limited to that person)」と明記しています(19 U.S.C. §1337(g)(1))。
では他人事かというと、そうではありません。海外のオンラインセラーが被申立人として名指しされた例は、実際にあります。ある案件では、ITCが「上記調査に参加しなかった一部の被申立人に対する販売停止命令」を出したことが公示に明記されています。しかもこれはITCの裁量ではありません。条文は、被申立人が欠席した場合、申立書の事実を真実と推定したうえで、請求があれば救済を「発出しなければならない(shall)」と定めており(19 U.S.C. §1337(g)(1))、連邦巡回控訴裁もこの「shall」は一義的で、公益上の考慮だけを条件にITCに救済の付与を義務づけると判示しています(Laerdal Medical Corp. v. ITC・2018年)。名指しされたうえで応答しなければ、反論しないまま欠席でCDOが確定します。ITCから書類が届いたら、絶対に放置しないこと——これがCDOに対する最大の防御です。
制裁金には上限が定められています。法律(19 U.S.C. §1337(f)(2))は「1日あたり10万ドル(≒約1,600万円/1ドル=160円換算)とその日に輸入・販売した物品の国内価値の2倍のいずれか高い方を“超えない”額」と定めています(原文は not more than)。上限であって、必ずこの額が科されるという意味ではありません。ただし1回の違反ではなく1日ごとに積み上がります。
下のグラフのとおり、ITCが出す救済命令はCDOのほうが多いのも事実です。2025会計年度はCDO 46件に対し、排除命令は18件(LEO 16+GEO 2)=約2.5倍。累計(FY2006〜FY2025)でもCDO 545件 対 排除命令242件です。ただしこれは「名指しされた被申立人の数だけCDOが出る」ということであり(1件の調査で被申立人が複数いれば、その人数分のCDOが出ます)、名指しされていない人に及ぶ命令が増えている、という意味ではありません。名指しされていないあなたに効くのは、あくまで排除命令——とくにGEOのほうです。
CDO=Cease and Desist Order。米国内にある在庫の販売・宣伝・勧誘を止める命令で、排除命令(“対物”・国境で執行)とセットで出ることが多い。米国内に相当量の在庫や事業拠点を持つ被申立人に対し、排除命令だけでは救済が骨抜きになる場合に出されます。/実際のCDOの条項は、名宛人である被申立人に加えて、その役員・従業員・代理人・ライセンシー・販売代理店・支配下の関連会社・承継人にも及ぶと書かれるのが通例です(被申立人のために、または被申立人と共に行為する限りにおいて)。つまり、被申立人と取引関係のある販売者は、自分の社名が命令に書かれていなくても射程に入り得ます。/条文上、欠席した被申立人に対する救済は「その者に限る(limited to that person)」と明記されています(19 U.S.C. §1337(g)(1))。名指しされていない第三者にまで及ぶのは、CDOではなく一般排除命令(GEO)のほうです。
数字で見る──“全員に効く”一般排除命令(GEO)は、珍しくない
「うちは名指しされないから大丈夫」が通じないもう一つの理由が、一般排除命令(GEO)です。GEOは製造元も輸入者も問わず、対象品目を丸ごと止めます。連邦巡回控訴裁も、GEOは「その物品を輸入する者が調査の当事者だったか、当事者と関係があったかを問わずに」適用されると述べています(Vastfame Camera事件・2004年)。
そしてGEOは“レアケース”ではありません。USITC自身の統計では、2006〜2025会計年度に出た排除命令242件のうちGEOが79件=約3件に1件(33%)。「めったに出ない」と紹介されることがありますが、当局の実数はそう言っていません。
実例があります。しかも相手はスマホではなく、日用品です。
調査番号337-TA-1124の対象は「Certain Powered Cover Plates」=コンセントのカバープレート(ナイトライト付き壁プレート)でした。この案件のGEOをめぐるCBP裁定(2023年12月20日)は、「AmerTac社は被申立人として名指しされていなかった」と明記したうえで、同社(輸入者)に自社製品が特許を侵害しないことの立証を求めました。そして結論は——「AmerTacは立証責任を果たしていない(has not met its burden)」。同社のナイトライト付きプレートなど5製品は、GEOの対象と判断されました。
整理すると、訴訟に名指しされていない会社が、ごく普通の日用品で、自社製品を米国に入れられなくなったということです。「うちは訴えられていないから」も「うちはスマホなんて売っていないから」も、この記録の前では通用しません。
もう一点。立証責任は輸入者側にあります。通常の特許訴訟では「侵害を主張する側」が立証しますが、国境では逆で、あなたが「侵害していない」ことをCBPに証明する側に回ります。AmerTacは、そこを覆せませんでした。
- 限定的排除命令(LEO)=“作った人”で限定163件
- 一般排除命令(GEO)=製造元も輸入者も問わず全員79件
141件はUSITCが公表する直近の年次集計(2024年12月31日時点)。有効な排除命令の一覧はUSITCが公開しており、誰でも無料で確認できます。
米国に商品を輸出するには:『輸入差止に当たらないか』を確かめる手順
いつもの通関手順に、ひとつ工程を足すだけです。特に他社ブランドを仕入れて売る(転売・並行輸入)モデルの方は、③を飛ばさないでください。
- HTS分類:まず自社商品の関税分類を確定します(→HTSコードの調べ方)。
- 規制の確認:FDA(食品・化粧品)・CPSC(製品安全)・FCC(無線)など、商品カテゴリごとの規制に該当しないかを確認します。
- ★ITCの排除命令リストで確認:USITCが「現在有効な排除命令の一覧」を公開しています。自分が扱うブランド・製品カテゴリが載っていないかを、仕入れの前に見ます。無料で、誰でも、ログイン不要で見られます。命令ごとに全文PDFが公開されているので、対象品目の定義まで読めます。
- グレーなら、CBPに事前に聞く:判断に迷う場合、CBPの排除命令執行部門(EOE Branch)に事前裁定(19 C.F.R. Part 177)を求められます。実際に、設計変更した製品が既存の排除命令の対象外だと認められた例があります(ただし立証するのは申請者側です)。
- 原産地表示・通関書類:品名を具体的に書き、Made in Japanの恒久表示を整えます。
- 輸入者(IOR)を決めて配送:FBAは米国内在庫が前提。Amazonは輸入者になりません(→米国FBAの輸入者(IOR)とは)。誰が通関の主体になるかを先に決めます。
③④は無料の公開情報なので、ご自身で確認できます(ここは誰かに頼む必要がありません)。そのうえで、①②⑤⑥の通関実務——HTS分類・規制の確認・品名設計・原産地表示・通関書類・FBA納品——は当社の発送代行(SLC)がまとめて引き受けます。
調べる場所を間違えると、何度確認しても“ゼロ件”しか返ってきません。CBPには『IPR e-Recordation』という知財の登録制度があり、多くの人はここを検索して「載っていないから大丈夫」と判断します。ところがこの制度で登録できるのは商標と著作権だけで、特許は登録できません。CBP自身が「米国特許商標庁に登録された特許はCBPに記録できない」と明言しています。つまり特許にもとづく337条の排除命令は、IPR e-Recordationを何度見ても絶対に出てきません——「調べたけど何も出なかった=安全」が、いちばん危ない勘違いです。見るべきなのはUSITCが公開している「現在有効な排除命令の一覧(Outstanding Exclusion Orders)」という“まったく別のリスト”。無料・ログイン不要で、命令ごとの全文PDFから対象品目の定義まで読めます。仕入れ前に見るならこちらです。
よくある質問
- Section 337(337条):知的財産を侵害する物品の“米国への輸入”自体を止める米国の制度。関税ではなく差止。
- 排除命令(Exclusion Order):国境で輸入を止める命令。“作った人”で限定するLEOと、全員に効くGEOがある。執行はCBP。
- 販売停止命令(CDO):米国内に既にある在庫の販売・宣伝を止める命令。「違反している者、または違反していると考えられる者」を名指しして出す“対人”の命令で、名指しされていない第三者の在庫には及ばない。違反した場合の制裁金は1日あたり10万ドル(≒約1,600万円)または国内価値の2倍の高い方が“上限”。
- 初期判断(Initial Determination):ALJ(行政法審判官)が出す一次審の判断。これだけでは確定せず、ITC委員会が最終判断する。
怖い話に見えますが、やることはシンプルです。①この制度が止めるのは“他社の特許・商標を侵害する物品”です。あなたの商品がどれにも当たらなければ、そもそも関係がありません。②注意が要るのは、扱う製品カテゴリが既に排除命令——とくに製造元を問わないGEO——の対象になっているのに、気づかないまま仕入れてしまうケースです。「普通に売っていれば大丈夫」とは言い切れません(実際にコンセントプレートのような日用品で起きています)。ただし、これは事前に気づけます。USITCの一覧は無料・ログイン不要で、仕入れの前に対象品目の定義まで目を通せば、多くは避けられます。③それでも迷う場合は、CBPの事前裁定という公式の確認手段があります。つまり“見えない地雷”ではなく、公開された一覧です。そのうえで、HTS分類・規制の確認・品名設計・原産地表示・通関書類・FBA納品といった煩雑な発送実務は、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)がまとめてお引き受けします(通関の可否・所要日数・費用は最終的にCBP等の当局が判断するもので、当社が結果をお約束するものではありません)。あなたは“米国で売れる日本製”を選ぶことに集中してください。
- Certain Mobile Electronic Devices; Notice of Request for Submissions on the Public Interest(Federal Register, 2026/7/8・調査番号337-TA-1432)
- Notice of Receipt of Complaint; Solicitation of Comments Relating to the Public Interest(Federal Register 公示・2026/7/15・Docket No. 3922/Maxell対Samsung)
- Section 337 Statistics: Number of Active Exclusion Orders(USITC・2024/12/31時点で141件)
- Remedial Orders Issued (GEOs, LEOs, and CDOs) by Fiscal Year(USITC・会計年度別の救済命令発行数)
- Outstanding Exclusion Orders(USITC・現在有効な排除命令の一覧)
- HQ H338253(U.S. CBP/CROSS・LEOの適用範囲と輸入者の立証責任)
- HQ H334472(U.S. CBP/CROSS・被申立人でない企業がGEOに拘束された例=AmerTac/337-TA-1124)
- Certain Powered Cover Plates; Issuance of a General Exclusion Order and Four Cease and Desist Orders(Federal Register・337-TA-1124のGEO発出)
- 19 U.S.C. §1337(条文・(d)(2)一般排除命令/(f)(1)販売停止命令の名宛人/(f)(2)制裁金の上限/(g)(1)欠席被申立人への救済は“その者に限る”/(j)大統領審査)
- Laerdal Medical Corp. v. ITC, 910 F.3d 1207(Fed. Cir. 2018・欠席被申立人に対する救済の付与は“shall”=ITCの義務)
- 19 C.F.R. §12.39(CBPの取扱い・保証金・通知後の没収/(b)(3)通知の日から30日以内の輸出・廃棄)
- Kyocera Wireless Corp. v. ITC, 545 F.3d 1340(Fed. Cir. 2008・LEOは非被申立人の下流製品に及ばない)

