
米国Amazonの商品バンドル(セット商品)ポリシー改定──2027年1月11日から原則メーカー梱包。禁止ではなく、残る道は4つ
米国Amazonが、「商品バンドル(セット商品)」の出品ルールを改めます。2026年9月10日のセラー向け公式告知によれば、2027年1月11日から、1つのASINとして出品する商品バンドルの大半は、元のメーカーまたはブランドが梱包したものであることが求められます。セラーが自分で(あるいはプレップ代行に頼んで)複数の商品を1つの箱に詰め、新しい1商品として出品する——という作り方は、このままでは通らなくなります。
ここだけ読むと「セット売りが禁止される」と聞こえますが、そうではありません。変わるのは「誰が箱に詰めたか」という一点で、ポリシーに適合したまま残る道は4つあります。しかも同じ告知で、これまで制限されていた本・音楽・映像・DVD・ゲームのバンドルが認められるようになり、複数ブランドが混ざる食品・日用品のセットも、許諾書があれば認められる側に戻ります。締まる側と、緩む側が同時にある改定です。
そして日本のセラーにとって大事なのはここ——自社ブランド・OEMで出している人は、そもそも「元のメーカー/ブランド」に当たります。この点から、当社は、自分のブランドを持って売る人にとって有利に働く改定だと見ています。何が変わるのか、誰に効くのか、1月11日までに何をすればよいのかを順に整理します。
① 何が決まったか──「セット禁止」ではなく「誰が詰めたか」のルール
Amazonの告知の核はひとことです。「1つのASINとして出品される商品バンドルの大半は、元のメーカーまたはブランドが梱包したものでなければならない」。適用は2027年1月11日から。
逆に言うと、いま出ているバンドルは2027年1月10日まで売り続けられます。Amazonは告知の中で、適合しない在庫についても1月11日までに売り切るか、出品を直して適合させるかという時間の使い方を示しています。
ただし、ここに1つ大きな例外があります。食品・日用品などのConsumables(消耗品)で、複数のメーカー・ブランドの商品を混ぜたバンドルは、今回の改定とは別に、2024年10月14日に告知された先行の方針ですでに制限の対象です。当時の告知では、Consumablesのバンドルは元のメーカーまたはブランドが梱包した構成に限られ、異なるメーカー・ブランドの商品を混ぜて自分でセットを作ることはできないとされ、新規のバンドルには即時、既存のバンドルには2025年1月1日から適用されました。「2027年1月10日まで猶予がある」は、この類型には当てはまりません。日本のお菓子の詰め合わせ・食品のお試しセットはまさにここに当たるので、該当する方は期限を待たずにご確認ください。(なお今回の改定は、この部分については緩む側です。後述の④で扱います。)
1月11日を過ぎて適合しないバンドルが残っていた場合、Amazonは告知で「出品は停止(deactivate)され、アカウント健全性ダッシュボードに出品違反として記録される。メールでも通知する」と述べています。アカウント健全性に傷が残る形なので、期限ぎりぎりまで放置するのは避けたいタイプの変更です。
ここに書いた内容は、2026年9月10日付および2024年10月14日付のAmazonセラー向け公式告知に基づく当社の整理です。対象になる商品タイプの細部や運用はAmazonの規定によります。適用条件はSeller Centralの商品バンドルポリシー(閲覧にはログインが必要)で必ずご確認ください。
② 誰に効くか──「自社ブランド」か「仕入れて組む」かで話がまったく違う
同じ「セット売り」でも、立場によって影響がほぼ正反対になります。まず自分がどちらかを決めてください。
- 自社ブランド・OEMで出している人……あなた自身が「元のメーカー/ブランド」です。工場で詰めた2本セット・3個パックは、今までどおり1ASINで出せます。さらに同じ商品を後から別のセラーがセットに組み直して出すやり方は減る方向になるため、当社は、自社ブランド勢にとっては棚が整理される側の改定だと見ています。
- 日本の他社ブランド品を仕入れて、自分でセットに組んで売っている人……ここが今回の対象です。日本の人気商品を組み合わせた「お試しセット」「詰め合わせ」は、米国で日本商品を売る定番の作り方のひとつでした。倉庫やプレップ代行で箱に詰めているなら、1月11日までに作り方を変える必要があります。
なお「セットを組むこと」自体はAmazonの手続きの話で、米国に送る側の通関手続きが変わるわけではありません。通関側で何が要るかは、後半の「⑥ 米国にセット商品を輸出するには」にまとめます。
③ 残る4つの道──1月11日までにどれを選ぶか
Amazonは同じ告知の中で、メーカー梱包でなくてもよい場合を挙げています。3つです。そこに4つ目として「バラ売りに戻す」を並べます——これは条件が要らないので、誰でも必ず取れる道です。
- ブランドからの許諾書(letter of authorization)をもらう。告知では、ブランド所有者から許諾書を得たセラーは商品を再梱包できるとされています。ただし条件があり、その許諾がバンドルに含まれる他のブランドについても、Amazonでの販売をカバーしている必要があるとされています。3社の商品を混ぜたセットなら、3社ぶんの許諾が要るという読み方になります。ここが今回いちばん重い条件です。
- 対象外のカテゴリーで出す。告知ではギフト系のブラウズノード(gifting browse nodes)とカメラの商品タイプについては、元のメーカーによる梱包を求めない、とされています。自分の商品がここに入るかどうかは、Amazon側の分類によります。
- バーチャルバンドルに切り替える。Amazonのバーチャルバンドル(Virtual Bundles)は、物理的に1つの箱に詰めずに、既存の複数のASINを画面上で束ねて売る仕組みです。箱を開けて詰め直す作業が要らないので、セット組みの工程そのものが消えます。告知では、ブランド所有者と正規リセラーがこのツールで作ったバンドルは対象外とされています。ただし誰でも使えるわけではありません——自分が使える立場かどうかはSeller Centralの表示で確認してください。
- バラ売りに戻す。セットを解いて、構成品を1点ずつ出品し直します。許諾も、ブランド登録も、Amazon側の分類も要りません。上の3つがどれも当てはまらなかったときに、確実に残っているのがこの道です。判断材料は⑤の手順3に置きました。
迷ったら、この順で当てはめてください。
- そのブランドの所有者か正規リセラーである→ バーチャルバンドル。詰め直しがゼロで済みます。
- 単一ブランドの商品だけで組んでいる→ そのブランド1社に許諾書を相談。交渉相手が1社なので現実的です。
- 複数ブランドが混ざっている→ 全社ぶんの許諾が要るので、時間の見積もりが要ります。間に合わないと判断したらバラ売りに戻す。
そしてもう1つ、期限には間に合わないかもしれないが根本的な道があります——自分のブランドを持つことです。自社ブランドなら、あなたが「元のメーカー/ブランド」になります。これは5つ目の選択肢というより、来年以降の売り方の設計の話です。仕入れ転売でセット売りを主戦場にしてきた人にとって、今回の改定はOEM・自社ブランドへ踏み出す理由が1つ増えたとも読めます(→ブランド登録が条件になるAmazonの新規セラー特典)。
※ブランドからの許諾書(LOA)の取り付け、商標の出願、Amazonブランド登録の手続きは、当社の対応範囲外です。許諾はブランド所有者との交渉ごとなので、ブランド所有者(メーカー・国内総代理店など)へ直接ご依頼ください。商標の出願は、特許庁の手続きを扱う専門家へご相談ください。
④ 緩む側を取りにいく──本・音楽・映像・DVD・ゲームと、複数ブランドの詰め合わせ
ここまでは締まる側の話でした。同じ告知には、緩む側もあります。
Amazonは、これまで制限されていた本(Books)・音楽(Music)・映像(Video)・DVD・ゲーム(Video Games)でバンドルを認めるとしています。あわせて、汎用品やサービスプランを含むバンドル、ギフトカードを含むバンドル、そして複数ブランドが混ざるConsumables(許諾書がある場合)も認められる側に入ります。
日本のセラーから見ると、効くのは2か所です。
- 本・音楽・映像・DVD・ゲーム。当サイトでも、米国でのレトロゲーム(→米国でレトロゲーム需要が拡大)、マンガ・書籍(→米国でマンガ需要が拡大)、中古レコード(→中古レコードは米国輸出の商機)の需要を取り上げてきました。これらはこれまで1点ずつ出すしかなかった商材で、「シリーズまとめ売り」といった組み方が認められる側に入ることになります。単価を作りにくかった中古・コレクター商材にとっては、追い風の方向です。
- 複数ブランドの詰め合わせ(Consumables)。①で触れたとおり、ここは2024年10月の方針で許諾書があっても「同じブランドの商品だけ」に限られていた領域です。今回の告知で複数ブランドを混ぜたものも、許諾書があれば認められるとされました。日本のお菓子の詰め合わせにとっては、閉じていた扉が条件付きで開く変更です。ここを狙うなら、動くべきは許諾書の手配になります。
ただし、確かめてから動いてください。告知は「これらのカテゴリーでバンドルを認める」と述べていますが、①のメーカー梱包の原則がこれらに同時にかかるのかどうかは、告知の文面からは読み取れません。他社ブランドの商品を自分で詰める形でこれらのセットを作るなら、③の道のどれかに当てはまるかを先に確認するのが安全です。自分の商品タイプでどう適用されるかは、Seller Centralの商品バンドルポリシーでご確認ください。
なおギフトカードとサービスプランの解禁は、主に米国内のセラー向けの話で、日本から送る物販には直接ひびきにくい部分です。
⑤ 1月11日までにやること──5つの手順
やることは多くありません。いま出している商品の棚卸しから始めるのが最短です。
- 「複数の商品を1ASINで売っているもの」を洗い出す。Seller Centralの在庫管理(Manage Inventory)を開き、商品名に「セット」「2個パック」「詰め合わせ」「bundle」「pack」などが入っているものを探します。出品数が多い方は、在庫レポートをダウンロードして表計算ソフトで絞り込むほうが早いです。食品・日用品の詰め合わせは、①のとおり期限が別なので最初に見てください。
- 1つずつ「詰めたのは誰か」を確認する。メーカーの工場で詰まった状態で届いているなら、そのままで問題ない見込みです。自分・倉庫・プレップ代行が詰めているなら、次へ進みます。
- 該当したものについて、どの道に寄せるか決める。③の4つ(許諾書/対象外カテゴリー/バーチャルバンドル/バラ売り)のどれかです。③の末尾の分岐がそのまま判断基準になります。バラ売りに戻すかどうかは、数で決めてください。FBAの配送料は出荷1点ごとにかかるので、3点セットを解いてバラ3点にすると、配送料は1件ぶんから3件ぶんに増えます(→米国Amazonの2026年手数料とFBA配送料)。セット価格と単品合計の差が、その増分を上回らないなら、いま在庫を解かずに売り切るほうが手元に残ります。なお年末商戦の時期の料率は通常と異なることがあるため、最新の料率は必ずSeller Centralでご確認ください。
- 在庫の消化計画を、数で置く。公開日の2026年9月21日から2027年1月11日までは16週です。週平均の販売数 × 16週が、期限までに売り切れる数の目安になります。これを超える在庫は、いま追加で仕入れない・減らす。しかもこの16週は年末商戦とそっくり重なります——売り切って終わらせるなら、需要が集まる時期に在庫を当てられる、という巡り合わせです。年末商戦に間に合わせるならFBA在庫の着荷期限は10/28で、日本を出す便の締切はそこから逆算してさらに手前になります(→米国Amazon 年末商戦2026の締切カレンダー)。
- 出品情報を直す。決めた方針に沿って、1月11日より前に出品を整えておきます。
1つ補足を。Amazonは2026年1月1日に、セラー向けの代行プレップ(ポリ袋詰め・緩衝材・バンドル・FNSKUラベル貼付)を終了しています(→米国Amazonが代行プレップ・ラベル貼りを廃止)。「Amazonの倉庫で詰めてもらう」という道はすでに閉じているので、今回の改定とあわせて、セット組みはAmazonの外側の工程として設計し直すのが実態に合います(自社でやるか、発送代行などに任せるかは別途選べます——後述)。
ここは誤解しやすいので、はっきりさせておきます。セット組み(複数商品の同梱・詰め合わせ)の作業そのものは、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)でお受けしています。ただしそれは「作業を引き受けられる」という話であって、当社が詰めたことで今回の要件が満たされるわけではありません——当社を含め、第三者が箱に詰めたものは「元のメーカー/ブランドが梱包したもの」にはならないからです。作業を誰に頼むかと、Amazonの規約に適合するかは別の問題だ、と切り分けてください。
そのうえで、セット組みの出番が残るのはこの3つです。(1) ③の許諾書を取れた場合の再梱包(誰が実際の作業をしてよいかの線引きはAmazonの規定によります)。(2) ③の対象外カテゴリー(ギフト系のブラウズノード・カメラの商品タイプ)。(3) ④で解禁される本・音楽・映像・DVD・ゲームなど。逆に、許諾が無いまま、作業だけを外注しても適合しません。つまり「詰める人を替える」では解決せず、「どの形で出すかを決め直す」のが先です。形が決まったあとのセット組み・FNSKUラベル貼付・検品・通関・輸送・FBA納品は、当社でまとめて引き受けます。
⑥ 米国にセット商品(バンドル)を輸出するには:通関・手続きの全体像
Amazonの出品ルールとは別に、「複数の商品を1つのセットにして米国へ送る」こと自体にも通関側の作法があります。単品を送るときとは少し違うので、順に見ていきます。最初の一手——セットの中身と詰める場所を決めるところまでは、費用も申請も要りません。
- セットの中身と、詰める場所を先に決める。日本で詰めてから送るのか、バラで送って米国側で詰めるのかで、以降のHTS分類・原産国表示・納品の形がすべて変わります。ここが出発点です。
- HTSコードを決める。米国のHTSUS(関税率表)の通則3は、2つ以上の項に分類され得る物品の扱いを定めています。このうち通則3(b)は、通則3(a)では分類が決まらないもの——たとえば小売用にセットにされた物品(goods put up in sets for retail sale)を、そのセットに本質的な特性を与えている構成品に従って分類するとしています。本質的特性が決められない場合は、通則3(c)により、該当する項のうち最後の項に分類されます。どの構成品が本質的特性を与えるかを判断するのは米国税関(CBP)です。中身の組み合わせを変えると分類も税率も変わり得るので、セットの中身を決めた直後にここを確認するのが実務です(→自分の商品の関税が分かるHTSコードの調べ方)。
- 構成品ごとに、かかる規制を確認する。セットにしても、構成品にかかる規制は消えません。食品や化粧品が1つでも入ればFDAの手続きが、子ども向けの玩具が入ればCPSCの要件が、そのセットに付いてきます。いちばん厳しい構成品が、セット全体の段取りを決めると考えてください。
- 原産国表示を整える。米国の原産地表示規定(1930年関税法304条=19 U.S.C. §1304)は、米国に輸入される外国産の物品(またはその容器)に、最終購入者が分かるように、目立つ場所へ英語で原産国名を表示することを求めています。セットは構成品ごとに産地が違うことがあるので、まとめて「Made in Japan」と書いて済ませられるとは限りません(→米国の原産国表示ルール)。
- インボイスを作る。品名・数量・単価を、セットとして1行にするのか、構成品ごとに書き分けるのかを、手順2「HTSコードを決める」で決めた分類に合わせて整えます(→米国通関で止まらないインボイスの作り方)。
- 米国側の輸入者(IOR)を決める。AmazonはIORになりません(→Amazonは輸入者にならない――IOR(輸入者)の解説)。なお、IOR番号そのものの取得・更新(CBP Form 5106 の提出)は当社では承っておりません。提出できるのは輸入者ご本人か、IORと直接POAを結んだ米国の通関ブローカーです。
- 通関申告を出す。米国での輸入申告は、CBPのライセンスを持つ通関ブローカーが行います(当社はその手配をします)。関税のほか、MPF(貨物処理手数料)と、海上輸送の場合はHMF(港湾維持手数料)がかかります(→MPF(米国の通関手数料)とは)。
- FBAへ納品する。FNSKUラベルの貼付と梱包はセラー側の工程です。セット品は「1つの商品」として1枚のFNSKUを貼る形になるため、この工程をどこでやるかを手順1「詰める場所を先に決める」の段階で決めておくと手戻りがありません。
このうち、(2)HTSコードの分類・確定、(4)原産国表示・原産地の整理、(5)インボイスの作成・品名の最適化、(6)米国側の輸入者(IOR)の用意、(7)通関手続きの手配、(8)FBA納品・梱包・セット組み(複数商品の同梱)・FNSKUラベル貼付・検品——これらの実務は、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)がまとめて引き受けます。
範囲の注記:(3)のうち「その商品が制度の対象に当たるかどうかの判定」「第三者試験の実施・手配」「証明書(CPC/GCC)の作成・取得」は当社の対応範囲外です——試験機関・認証機関へ直接ご依頼ください。また③で触れたとおり、ブランドからの許諾書(LOA)の取り付け、商標出願、Amazonブランド登録も当社では承っておりません——ブランド所有者、および特許庁の手続きを扱う専門家へ直接ご依頼ください。なお、最終的に通関を認めるかどうかを判断するのは米国税関です。
「小売用のセット」に当たるかは、①2つ以上の異なる項に分類され得る物品からなること、②特定の需要・活動のために組み合わされていること、③再包装せずにそのまま小売できる形であること、の3点で判断されます。どの構成品が本質的特性を与えるかを含め、最終的な判断はCBPが行います。
棚卸しのとき、見落としやすいのが「自分ではセットのつもりがない商品」です。替えブラシ付きの本体、収納袋が付いた道具、試供品を同梱した商品——これらは、中に入っている品がそれぞれ単独でも売られているなら、バンドルとして扱われ得ます。逆に、最初からメーカーが1つの商品として設計・梱包しているもの(本体と付属品が同じパッケージに入って1つの型番になっているもの)は、そもそも今回の話の外です。判断の分かれ目は『中の品が、それぞれ単独でも売られているか』——ここを基準に仕分けると迷いません。そのうえで順番が大事です。許諾書の取り付けは相手のあることなので、いちばん時間がかかります。先に「許諾書を狙うもの」と「バラ売りに戻すもの」を仕分けて、許諾書の相談だけ今週中に出してしまう。返事を待つあいだにバラ売り側の出品を直せば、期限に二度手間が来ません。
よくある質問
- 商品バンドル:単独でも売れる複数の商品を組み合わせ、1つのASINとして売るもの。
- バーチャルバンドル(Virtual Bundles):物理的に箱詰めせず、既存の複数ASINを画面上で束ねて売るAmazonの機能。ブランド所有者と正規リセラーが使える。
- 許諾書(LOA):letter of authorization。ブランド所有者が、そのブランド品の取り扱いを認める書面。
- ブラウズノード:Amazonの商品分類。どの棚に並ぶかを決める。今回はギフト系のブラウズノードが対象外とされている。
- Consumables:Amazonのカテゴリー区分で、食品・日用品などの消耗品を指す。バンドルの規律が他カテゴリーより先行している。
- アカウント健全性:Account Health。ポリシー違反・配送実績・注文不良率などを集約したセラーの成績表。悪化が続くと出品権限の停止につながる。
- 通則3(b):米国HTSUSの一般解釈原則の1つ。通則3(a)で分類が決まらない小売用のセットを、本質的な特性を与えている構成品に従って分類する。
「セット売りが使えなくなる」と聞くと、売り方ごと組み直しかと身構えてしまいますよね。でも整理すると簡単です。やることは、いま出している商品を見て『誰が箱に詰めたか』を確かめ、該当したものを4つの道のどれかに寄せる——この4つ目が「バラ売りに戻す」で、許諾もブランド登録も要らないため、上の3つが使えなくても必ず取れる道が残ります。手順は③と⑤に番号で置きました。しかも期限までの16週は年末商戦と重なるので、売り切ってから切り替えるという選択もできます。米国への発送、HTSコードの分類、原産国表示・原産地の整理、インボイスの作成、米国側の輸入者(IOR)の用意、通関手続きの手配、そしてセット組み(複数商品の同梱)・FNSKUラベル貼付・検品を含むFBA納品は、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)がまとめて引き受けます(ただし、当社が詰めたことでAmazonの「メーカー梱包」の要件が満たされるわけではありません。作業の受託と、規約への適合は別の話です)。一方で、ブランドからの許諾書(LOA)の取り付け・商標出願・Amazonブランド登録は当社では承っておりません(ブランド所有者、および特許庁の手続きを扱う専門家へ直接ご依頼ください)。その商品が制度の対象に当たるかどうかの判定、第三者試験の実施・手配、証明書(CPC/GCC)の作成・取得も当社の対応範囲外です(試験機関・認証機関へ直接ご依頼ください)。あなたは「米国で売れる日本商品をどう組み立てるか」に集中してください。
- Amazon セラー向け公式告知『New requirements for product bundles starting January 11』(2026/9/10)
- Amazon セラー向け公式告知『Updated Product Bundling policy for consumables』(2024/10/14)
- Amazon Seller Central『Product bundling policy』(閲覧にはSeller Centralへのログインが必要)
- 米国国際貿易委員会(USITC)『Harmonized Tariff Schedule of the United States』一般解釈原則(通則3)
- 19 U.S.C. §1304(原産地表示)

