米国、強制労働を理由に新Section 301関税を提案(6/2)──日本も対象・12.5%案。7/24失効の『一律10%(Section 122)』の後継候補、7/7〜9公聴会が終了
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米国、強制労働を理由に新Section 301関税を提案(6/2)──日本も対象・12.5%案。7/24失効の『一律10%(Section 122)』の後継候補、7/7〜9公聴会が終了

2026年7月11日 | 出典:USTR発表・Section 301判定(2026/6/2)+連邦官報告示(2026/6/5)+各法律事務所整理(Gibson Dunn等)+当社(WorldShift)整理(関税)

アメリカの“次の一手”が見えてきた。米通商代表部(USTR)は2026年6月2日60の国・地域について「強制労働で作られた産品の輸入取締りが不十分」と判定し、その是正措置としてSection 301で追加関税(10%または12.5%)を課す案を公表した。注目は日本が上位の12.5%グループ(提案)に入っていること。発効日は未定だが(7/7〜9の公聴会が7/9に終わったばかり)、いま全輸入に乗っている一律10%(Section 122)が7月24日に失効する見込みで(→article_113)、この新301はその“後継”として時期が重なる。つまり日本発は「7/24で安くなる」どころか、10%→12.5%へ上がる案の側にいる。まだ提案段階だが、価格設計に直結するため要点を整理した。

TOPIC
10% / 12.5%
新Section 301の追加関税案(2段階)
提案
TOPIC
60の国・地域
判定・提案の対象
TOPIC
日本=12.5%案
上位税率グループ(提案)
要監視
TOPIC
7/24
Section 122失効→後継として時期が整合

何が起きた?──強制労働を理由にした新しいSection 301

USTRは2026年3月12日、主要貿易相手ごとに「強制労働で作られた品の輸入を禁止・執行できているか」を調べる60件の調査を開始しました。そして6月2日、その全て(60件すべて)で取締りが不十分(=不合理な慣行)と判定し、Section 301に基づく追加関税(10%または12.5%)を提案。連邦官報にも6月5日に告示されました。

手続きとしては7月6日に書面意見の締切、7月7〜9日に公聴会(3日間)が開かれ、7月9日に終了した段階です。発効日はまだ決まっていませんが、いま全輸入に乗っている一律10%(Section 122)が7月24日に法定失効する見込みで(→article_113)、この新301はその“後継”として時間軸がぴたりと重なります。

2026/3/12
USTRが60件の調査を開始(強制労働の取締り)
2026/6/2
60の国・地域で判定+追加関税(10%/12.5%)を提案
2026/6/5
連邦官報に告示(意見募集の開始)
2026/7/6
書面意見の締切
2026/7/7〜9
公聴会(3日間・7/9終了)
2026/7/24
一律10%(Section 122)が失効の見込み=後継の出番

税率はどう決まる?──日本はなぜ12.5%グループなのか

提案されている率は2段階です。自国で強制労働品の輸入禁止措置を持つ・相互貿易協定でその導入を約束済み・部分的にでも実効ある措置がある国は10%それ以外はすべて12.5%という設計です。

日本は「12.5%」グループ(提案)に分類されました。同じ12.5%側には中国・インド・ベトナム・韓国などが並びます(=強制労働品の輸入禁止措置を持たないとされた国)。一方、EU・カナダ・メキシコ・英国などは、禁止措置はあるが執行が不十分とされ低い方の10%グループです。つまり日本は、主要国の中でも上の税率を提案された側にいます。(国別の分類・率はいずれも“提案”で、公聴会・意見を経て変わり得ます)

繊維・衣料には一定量まで軽減レートで通せる「テキスタイル・メカニズム」も提案されています。アパレルを扱うなら要チェックです。

12.5%グループ(日本・中国・インド・ベトナム・韓国 等)強制労働品の輸入禁止措置を持たないとされた国
12.5%
10%グループ(EU・カナダ・メキシコ・英国 等)禁止措置はあるが執行が不十分とされる国
10%
(参考)現行 Section 122 一律7/24失効見込み・国を問わず一律
10%
Section 301:米国が“不公正な貿易慣行”に対抗して課す追加関税の根拠法(通商法301条)。対象・率をUSTRが決める。
テキスタイル・メカニズム:一定量までの衣料・繊維を軽減レートで通せる緩和枠(提案)。

率はいずれも提案(proposed)で確定ではありません。15%はSection 122の法定上限であり、新301の率ではありません。

Section 122(一律10%)との違い=“後継”が手強い理由

いま効いているSection 122の一律10%は、150日の期限15%の上限がある“時限措置”で、裁判でも争われています(CITは違法と判断、連邦巡回控訴裁が差止を停止して徴収継続。詳細→article_113)。7月24日に失効する見込みです。

対してSection 301は、法定の率上限も自動失効もありません。過去の対中301も裁判所(CIT・連邦巡回控訴裁)で概ね維持されてきており、法的な“耐久性”は122より高いと専門家は指摘します(なお対中301への司法上の異議申立ては、2026年6月15日に連邦最高裁が上告受理を拒否して終結し、301関税の維持が確定しました)。つまり後継が301なら、上乗せはより長く・より確実に残る可能性があります。

根拠・性格
以前
Section 122:国際収支対策(貿易赤字対策)の時限措置
Section 301:不公正慣行への対抗(恒久型)
率と上限
以前
一律10%(法定上限15%)
10% または 12.5%(率上限なし・提案)
期限
以前
150日で失効(7/24見込み)
自動失効なし
日本への率
以前
一律10%(国を問わず同率)
12.5%(案・上位グループ)
CIT/連邦巡回控訴裁:米国際貿易裁判所と、その上級審。関税の適法性を争う。
自動失効(サンセット):法定期間の満了で措置が自動的に終わること。301にはこれが無い。

日本の輸出者はどう動く?

いまは「提案・審査中」の段階です。決め打ちを避け、次の順で備えます。

  1. いまの価格:当面は一律10%(Section 122)込みで原価・販売価格を設計(7/24までは実際に乗る)
  2. “12.5%へ上がる案”を織り込む:日本は上位グループ案。「7/24で安くなる」前提で長期の値付けを固めない
  3. 発効日ウォッチ:新301の発効日と最終の率・対象HTSは連邦官報/USTRで確定する。確定次第すぐ価格へ反映できる形にしておく
  4. “すき間”の窓:122失効(7/24)と新301発効日の間に一時的に上乗せゼロの期間が生じ得る。急ぎでない貨物はこの窓に通関を寄せる手(在庫を切らさない範囲で)
  5. 232対象品は新301の“除外”:鉄鋼・アルミ・銅などSection 232の対象品目・部品は、今回の新301(強制労働)の除外リスト(Annex A)に含まれ、232と新301が重ねてかかることはありません(=どちらか一方)。232そのものは品目別に継続します(→article_44article_111

失効・発効をまたぐ貨物の出荷・通関の段取りや、いつ・いくらに変わるかの最新情報のフォローSLC(発送代行)でサポートします(出品価格の見直しはお客様側で。こちらは確定情報をお伝えします)。

7/24より前に通関
以前
一律10%(Section 122)が乗る
その前提で価格設計
“すき間”に通関(生じれば)
以前
122失効・新301未発効
一時的に上乗せゼロの可能性
新301 発効後
日本は12.5%案(確定率は要確認)
💡 実務のワンポイント

上乗せ関税(122も新301も)は、船積み日ではなく“通関(輸入申告)した日”に効いている率で決まり、申告では通常のHTSに加えて第99類(Chapter 99)の専用コードで宣言します。落とし穴は、7/24前後でこのChapter 99コードが切り替わること──失効した122のコードを使い続けたり、逆に発効前の新301コードを先に付けたりすると、申告誤りで是正・追徴の火種になります。海上輸送中の貨物も“通関日の率”が原則で、後から遡って回避はできません。7/24をまたぐ貨物は、通関ブローカーに『どの日に・どのChapter 99コードで申告するか』を事前確認しておくのが安全です。

よくある質問

日本は本当にSection 301で12.5%の対象なの?
6/2のUSTR判定で、日本は『強制労働品の輸入取締りが不十分』とされたグループに分類され、12.5%が提案されています。ただし“提案”であり、7/7〜9の公聴会や意見を経て率・対象は変わり得ます。確定はまだです。
Section 122の一律10%は7/24で終わり、関税は安くなりますか?
一律10%(Section 122)は7/24に失効の見込みですが、この新Section 301が“後継”として控えています。日本は12.5%案の側なので、むしろ上がる可能性があります。『安くなる』と決め打ちしないのが安全です。
Section 301の強制労働関税はいつから発効しますか?
7/7〜9の公聴会後の最終決定次第で、現時点(提案段階)では発効日は未定です。手続きは6/5告示→7/6意見締切→7/7〜9公聴会(7/9終了)まで進みました。時間軸はSection 122の7/24失効に重なるよう設計されている、と各法律事務所は見ています。
Section 122とSection 301は何が違いますか?
122は150日・上限15%の時限措置で7/24失効の見込み。301は率上限も自動失効も無く、過去の対中301も裁判所で概ね維持されてきたため、法的な耐久性は122より高いと専門家は指摘します(対中301は2026年6月15日に最高裁が上告受理を拒否し、関税維持が確定)。
Section 232(鉄鋼・アルミ等)は関係ありますか?
別制度で、232は品目別に継続します。ただし今回の新301(強制労働)では、すでに232の対象になっている品目・部品は除外リスト(Annex A)に含まれ、232と新301が重ねてかかることはありません(=どちらか一方)。実際の税負担は『基本関税+(232 または 新301)』で見積もってください(→article_44・article_111)。
日本の対象品目や除外はどう決まりますか?
対象は国・地域単位で追加関税がかかる設計で、具体的な対象HTS・除外・繊維の軽減枠(テキスタイル・メカニズム)は公聴会後の最終決定で確定します。自社品目が対象か・除外があるかは、確定後の連邦官報/USTR告示(一次情報)で必ず確認してください。
📘 用語ミニ解説
  • Section 301:米国が不公正な貿易慣行に対抗して課す追加関税。率上限・自動失効が無い。
  • 強制労働の取締り:今回301の“不公正慣行”の中身=強制労働品の輸入禁止・執行が不十分という判定。
  • 後継(Section 122→301):7/24失効の一律10%に代わり、上乗せを続ける枠組みとして301が有力視されること。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

やることはシンプルで、『7/24で安くなる』と決め打ちしないこと。日本は12.5%案の側なので、価格は当面『一律10%込み』で置きつつ、確定した率に素早く差し替えられるよう準備しておくのが安全です。価格の見直しはお客様側で行っていただきますが、新301の発効日や確定した率の最新情報をこちらで追ってお伝えし、失効・発効をまたぐ貨物の出荷・通関の段取りは当社(WorldShift)の発送代行(SLC)がサポートします。情報を追いきれなくても、止めず・取りこぼさず対応できます。

率・対象国・発効日はいずれも2026年7月上旬時点の“提案(proposed)”で、公聴会・意見・最終決定で変わり得ます。日本は6/2判定で12.5%グループに分類(提案)。Section 232は別制度で継続(ただし232対象品は今回の新301の除外=Annex Aに含まれ、301は重複しません)。最新はUSTR/CBP公式をご確認ください。【2026/7/13 訂正】公聴会の会期(7/7→7/7〜9・7/9終了)と、Section 232対象品が新301の除外(Annex A)である点を修正しました。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。