
米国の『一律10%上乗せ(Section 122)』──CIT違法判断もFederal Circuitが差止停止で徴収継続、7/24失効予定(上限は15%)
アメリカの「全部に少しずつ上乗せ」関税が、いま効いている。米政権は2026年2月20日、最高裁がそれまでのIEEPA関税(日本への相互関税を含む)を無効としたことを受け、その代替として、ほぼすべての輸入品に一律の上乗せ関税(Section 122)を導入した。適用率は一律10%(法定上限は15%だが、実際に適用されているのは10%)。米国際貿易裁判所(CIT)はこれを違法と判断(5/7)したが、連邦巡回控訴裁(Federal Circuit)が6/11に差止を停止し、CBPは徴収を継続中だ。措置は法律上最長150日で2026年7月24日に失効する見込み(延長は議会次第)。日本発を含む全輸入に国を問わず同率で効き、価格設計に直結する。
Section 122とは?何が起きている?
Section 122は、米国の国際収支問題に対処するため、大統領が最長150日・上限15%の一律上乗せ関税を課せる仕組みです。2026年2月20日、最高裁がそれまでの相互関税(IEEPAが根拠。日本への上乗せもこれ)を無効としたため、政権はその代替として導入しました。率は当初10%で発動し、ただし15%は法定上限(cap)で、布告本文(「10 percent ad valorem」)もCIT判決文も適用率は10%としており、適用は一律10%。2月24日からほぼ全ての輸入品に上乗せされています。
150日を超える延長は議会しかできず、2026年7月24日に失効する見込みです(延長は不透明)。米国際貿易裁判所(CIT)は5/7にこの122関税を違法と判断しましたが、連邦巡回控訴裁(Federal Circuit)が6/11にその差止を停止(stay)し、現時点ではCBPが徴収を継続しています(政府が控訴で勝つ可能性が高いとされる)。
日本の輸出者はどう動く?
ポイントは「通関する日」です。失効予定でも、いま通関する貨物には一律10%が乗ります(15%は法定上限で適用率ではない。CITの違法判断はFederal Circuitが一旦止め、徴収は継続中)。
- いまの価格:当面は一律10%上乗せ込みで原価・販売価格を設計
- 通関タイミング:急ぎでない貨物は、失効後に引取れるよう船積み・通関日を調整(在庫を切らさない範囲で)
- 確定後に戻す:失効が確定したら、上乗せ分を価格から外す。延長・訴訟の動きは継続ウォッチ
日付をまたぐ貨物の通関タイミング管理や価格の戻しはSLC(発送代行)で一緒に管理できます。
いま米国へ出す貨物には一律10%が乗ります。15%はSection 122の法定上限(cap)で、実際の適用率ではありません(布告本文も『10 percent ad valorem』)。CITは違法と判断しましたが、2026/6/11にFederal Circuitが差止を停止し、CBPは10%の徴収を継続中。7/24に失効予定ですが延長・訴訟で動くため、当面は10%込みで価格設計を。急ぎでない貨物だけ失効後の通関に寄せる手はありますが、断定は禁物です。
よくある質問
- 一律上乗せ関税:品目を問わずほぼ全輸入に同率で乗る追加関税。
- 150日ルール:Section 122は大統領単独では最長150日までという制限。
- 通関日基準:上乗せの有無は『いつ通関したか』で決まる。
やることはシンプルで、「いま出す貨物には一律10%が乗る」前提で価格を組むこと。CITの違法判断はFederal Circuitが一旦止めたので、当面は徴収が続きます。失効・確定後の価格戻しや、日付をまたぐ貨物の通関タイミングは当社の発送代行(SLC)が一緒に管理します。情報を追いきれなくても、止めず・取りこぼさず対応できます。

