
仕入先の工場がFDAの『レッドリスト』に載ると、落ち度が無くても米国の港で止まる──掲載は216件、うち日本は15件(9/9に1件追加)
米国向けの出荷で、いちばん理不尽な止まり方がこれだ。書類も商品も自分の側は問題ないのに、製造元の工場がFDAの「レッドリスト」に載っているというだけで、貨物が港で止まる。検査すらされないまま留め置かれる仕組みで、輸入する側の落ち度は問われない。ただ、この制度には読む側に有利な性質がひとつある——リストは誰でも今すぐ開ける公開情報だ。つまり「起きてから困る話」ではなく、仕入先を決める前に、こちらから確かめにいける話でもある。2026年9月9日、そのリストに長崎の水産加工事業所1件が新たに掲載された。この最新の1件を手がかりに、常温の食品を米国へ送る方が自分の仕入先で何を見ておけばよいのかを整理する。なお、レッドリストに載るのは会社まるごとではなく、工場・事業所とその品目の組み合わせだ。本記事の件数もその単位で数えている。
レッドリストとは──『検査なしで留置する』という止め方
Import Alert(輸入警告)は、FDAが水際で貨物を止めるための指示です。その中のレッドリスト(Red List)に載ると、その事業所のその品目はDWPE(Detention Without Physical Examination/検査なしの留置)の対象になります。米国の港に着いた時点で、中身を検査するまでもなく留め置かれうるという意味です(アラートの原文は「各部門は検査なしで留置できる」という書き方で、実際に留め置くかどうかはFDAの判断です)。
ここが他の規制と決定的に違うのは、載るのは「製造元」で、止まるのは「輸入する側の貨物」だという点です。仕入れた側がどれだけ書類を整えていても、作った工場がリストに載っていれば、その品目は対象になります。取引先を選んだ結果が、そのまま通関の結果になる——この一点が、Import Alertを「他人事にできない制度」にしています。
もうひとつ押さえておきたいのが粒度です。16-120のレッドリストは「事業所」と「品目」の組み合わせで載ります。会社まるごとでも、国まるごとでもありません。同じ工場でも、掲載されていない品目は原則として対象外です。
ただしImport Alertがすべてこの形だとは限りません。レッドリストを持たず、国・地域まるごとをDWPEの対象にしたうえで、適合を示した事業所だけを「グリーンリスト」で除外する型があります。たとえばImport Alert 99-14(Countrywide Detention Without Physical Examination Of Raw Agricultural Products for Pesticides)や、Import Alert 16-136(マレーシア半島部の養殖エビ・淡水エビ)がこの型です。この場合、確かめるべきは「レッドリストに無いこと」ではなく「グリーンリストに載っていること」になります。どちらの型かは、アラートごとに違います。
| 問い | 答え(Import Alert 16-120の場合) |
|---|---|
| 誰が載るのか | 外国の製造者(工場・事業所)。会社単位ではなく工場単位で載ることがあります |
| 何が止まるのか | 掲載された事業所×品目の組み合わせに当たる貨物。同じ工場でも掲載外の品目は原則として対象外です |
| 誰が困るのか | 輸入する側。書類の不備や違反が無くても、港で留置の対象になります |
| どう止まるのか | 検査なしで留置(DWPE)。サンプルを取って分析した結果として止まるのではありません |
| 誰が外せるのか | 掲載された事業所の側。是正した記録をFDAへ提出します(後述) |
| ほかの型は | レッドリストを持たず、国・地域全体を対象にしてグリーンリストで除外するアラートもあります |
レッドリストへの掲載は「その事業所のその品目が、法の意味で不良品(adulterated)に見える」というFDAの判断です。裁判等で確定した違反認定でも、製品が危険だと証明されたことでもありません。
2026年9月9日に載った1件──掲載日を必ず見る理由
直近の掲載を、一次情報のまま書きます。
FDAは2026年9月9日付で、Import Alert 16-120(Detention Without Physical Examination of Fish and Fishery Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP Regulation)のレッドリストに、長崎県の水産加工事業所1件を掲載しました(本記事は制度の説明を目的としており、特定の事業者を評価するものではないため、事業所の名称と住所は挙げていません。いずれもFDAの原本で公開されています)。対象品目は同事業所が製造する冷凍(パン粉付き)イカゲソ(Dosidicus gigas)で、FDAの品目コードでは「Squid, Other Aquatic Species」と「Squid, Breaded, Other Aquatic Species」の2行に分けて掲載されています(品目説明はどちらも同じ)。なおDosidicus gigasはアメリカオオアカイカで、日本近海のイカではありません。
FDAは備考欄に、当該施設への査察でseafood HACCP規則(21 CFR Part 123)の重大な逸脱が確認されたとし、21 CFR 123.6(a)および(b)(危害要因分析を行っておらず、HACCPプランの策定・実施もしていないこと)と、21 CFR 123.11(b)(衛生状態・衛生管理の監視頻度の不足)を挙げたうえで、当該品目が連邦食品医薬品化粧品法402(a)(4)の意味で不良品(adulterated)に見えると判断した旨を記載しています。
ここで誤解を1つ、先に外しておきます。これは日本産のイカや水産加工品が規制されたという話ではありません。対象は、FDAが名指ししたこの事業所の、この品目だけです。16-120のレッドリストは、国単位・カテゴリ単位ではなく事業所×品目で組まれています。
掲載日を見ないと、ほぼ確実に読み違える
このリストの最大の癖は、古い掲載が消えずに残り続けることです。同じ16-120のレッドリストには、2011年に載った愛知県の事業所も、2020年に載った北海道の事業所も、2026年9月10日現在そのまま掲載されています。当社が数えたところ、日本の事業所15件のうち最も古い掲載日は2010年4月23日でした。
つまり「載っている=最近そこで何かあった」ではありません。リストを見て何かを判断するときは、事業所名の横にあるDate Published(掲載日)を必ずセットで読んでください。ここを飛ばすと、16年前の掲載を今週のニュースとして扱ってしまいます。
本記事では、掲載された事業所の名称を挙げていません(今回の1件も、過去に掲載された事業所も同じ扱いです)。制度の説明に必要な範囲——掲載された年と所在地域、対象品目——にとどめています。名称と住所はFDAが原本で公開しており、本文に示した手順で誰でも確認できます。本記事は、公表されている記載の範囲で制度を説明することを目的としたもので、特定の事業者を評価するものではありません。件数は当社が2026年9月10日にFDAの原本ページを取得して数えた結果です。16-120のレッドリストは56の国・地域/掲載216件(うち2件は名称・住所とも同一の重複掲載で、名称+住所のユニークは214)。掲載日が2026年のものは事業所単位で21件あり、2026年9月9日付はこの1件だけでした。リストは随時更新されるため、最新は必ず原本でご確認ください。
水産物だけの話ではない──同じリストに、棚に並ぶ調味料が載っている
ここまで読んで「うちは冷凍の水産物なんて扱っていない」と思われたなら、いちばん大事なところがこの先です。16-120は「冷凍の魚のリスト」ではありません。
同じ16-120のレッドリストに載っている日本の15件を、当社が2026年9月10日に品目欄まで開いて確認したところ、こういう掲載がありました。
- 2025年5月16日付の1件は「白だし(Shiro dashi seafood soup base)」。FDAの品目コードは醤油・混合スパイス/調味料(塩入り)・濃縮スープ・濃縮ブロスの5つに分かれています。冷凍の魚ではなく、棚に並ぶ調味料の区分です
- 2024年8月21日付の1件は、FDA自身が品目説明にこう書いています——「Ready-to-eat; shelf stable fish products」(そのまま食べられる、常温保存の水産加工品)
つまりレトルト・瓶詰・缶詰・菓子・調味料のような常温の食品でも、原材料や工程に水産物が絡めば同じリストの対象になり得ます。そして載るのはやはり製造元であり、止まるのは仕入れて送った側の貨物です。
DWPEという止め方そのものも、16-120だけのものではありません。当社が2026年9月10日にFDAの索引ページを数えた時点で、Import Alertは153本が現行です。たとえばImport Alert 99-08(Detention without Physical Examination of Processed Human and Animal Foods for Pesticides/加工食品の残留農薬)のレッドリストには1,889件が掲載されており、そのうち所在地が日本のものが9件ありました(掲載日は2009年から2023年。こちらもページの更新日は2026年9月9日)。ただし99-08は残留農薬を理由とする別のリストで、16-120(seafood HACCP)とは掲載の原因がまったく違います。両者を同じ話として並べているのではなく、同じ「検査なしで止める棚」が分野ごとに用意されているという一点だけを示しています。
常温食品の米国向けでは、FDA施設登録、事前通知(Prior Notice)、低酸性缶詰食品(LACF)の工程登録、酸性化食品(Part 114)、英語ラベルと栄養成分・アレルゲン表示といった「自社で整える手続き」がまず並びます。Import Alertはそれらと性質が違い、自社では整えられない、相手方の状態を見る項目です。だからこそ、手続きの棚卸しとは別枠で確認する必要があります。
白だしと常温水産加工品の例は、いずれもImport Alert 16-120のレッドリストに掲載されている日本の事業所のものです(当社が2026年9月10日に品目欄を確認)。掲載の原因は16-120と同じseafood HACCP規則で、事業所名は挙げていません。一方、Import Alert 99-08は残留農薬を理由とする別のアラートで、原因も対象品目も異なります。
打ち手──仕入先の『製造元』が載っていないかを確かめる
この制度に対して読者が打てる手は、はっきりしています。自分が仕入れている商品の製造元が、レッドリストに載っていないかを確かめる。これだけで、この止まり方の多くは事前に避けられます。リストは公開されていて、費用も申請も要りません。
- 「製造者」を特定する。ブランド名や販売元ではなく、実際に作っている工場の英文社名と所在地を押さえます。レッドリストは工場名と住所で載るので、ブランド名の欄はありません
- 自分の品目に関係するImport Alertを開く。FDAの一覧(Import Alerts by Publish Date)から目的のアラートを開き、ページ下部のレッドリストで国=JAPANの節を見ます(ページ内検索で仕入先の英文社名を引くのが速いです)
- そのアラートが「グリーンリスト型」でないかを確かめる。レッドリストが無く、国・地域全体が対象のアラートでは、グリーンリストに載っていないこと自体が留置につながります。見るべきリストが逆になるので、ここを取り違えないでください
- 見つかったら Date Published と品目を確認する。掲載日で「いつの話か」を、品目欄(Desc)で「自社が扱っている品目そのものか」を確かめます。工場が載っていても、対象品目が違えば自社の商品は対象外ということがあります。ただし品目欄が「All Seafood」のように全品目を指す掲載もあり、その場合はその工場の水産品すべてが対象になります(16-120の日本の掲載にも実例があります)
- 「今は無い」を保証と取り違えない。掲載は随時追加されます。仕入先を新しく増やすときと、年に一度の棚卸しのタイミングで見直すのが現実的です
これは守りの作業に見えて、実は仕入先を選ぶ物差しになります。同じ商品を作れる工場が複数あるとき、「米国の水際でどう扱われているか」まで見て選べる人は、まだ多くありません。仕入先に一言「米国向けの実績はありますか」と聞けるかどうかで、後から止まる確率が変わります。
| 見る順番 | 見るもの | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 製造元の英文社名・住所(工場名まで) | これが分からないと確認自体ができません |
| 2 | 該当しそうなImport Alertのリスト | 国別の節、またはページ内検索で探します |
| 3 | そのアラートの型(レッドリスト/グリーンリスト) | グリーンリスト型では「載っていないこと」が問題になります |
| 4 | Date Published(掲載日) | いつの掲載かを必ず確認。古い掲載も残ります |
| 5 | 品目欄(Desc) | 自社の扱う品目と一致するか。「All Seafood」型の掲載もあります |
掲載の有無は公開情報として誰でも確認できます。ただし、ある貨物が実際にDWPEの対象に当たるかどうかを最終的に判断するのはFDAです。
載っていたら、どうやって外れるのか
仕入先が載っていた場合、FDAが提出を求めているのは、掲載された事業所自身の是正の記録です。輸入する側が自社の書類を整えるだけでは外れません。まず製造元に動いてもらう必要があります。
Import Alert 16-120のガイダンスは、レッドリストから外れるには、違反があるように見えた状態を事業所が解消したことを十分に示す情報をFDAへ提出する必要があるとしています(原文:“information should be provided to the Agency to adequately demonstrates that the firm has resolved the conditions that gave rise to the appearance of the violation”)。事業所は是正措置を記した書面に、裏付けとなる資料を添えて提出します。同アラートが例示している資料は次のとおりです。
- HACCPプラン
- 危害要因分析
- 工程フロー図(各工程の時間・温度の記載を含む)
- 重要管理点(CCP)の監視記録 5日分
- 衛生監視記録 5日分
- 手順書
- 従業員の教育記録
- 写真
詳細な手順は、FDAのRegulatory Procedures Manual(RPM)第9章8節「Detention without Physical Examination」に案内があります。要するに「直しました」という申告ではなく、直っている状態の記録を出す手続きです。当然、日数がかかります。止まってから動いたのでは、その期の販売には間に合わないと考えておいてください。だからこそ、確認は仕入れの前に置く価値があります。
ここに書いた解除の要件と例示資料は、Import Alert 16-120のガイダンス欄の記載範囲です。他のImport Alertでは要件が異なります。
確認の前に、まず『製造元の英文社名と工場名』を手元に作ってください。ここでつまずく方がいちばん多いところです。日本の卸や商社から仕入れていると、パッケージに載っているのは販売元だけで、実際に作っている工場が分からないまま仕入れているケースが珍しくありません。FDAのレッドリストは工場名と住所で掲載され、ブランド名の欄はないため、商品名からは引けないと考えてください。しかも掲載は『会社名+工場名』の形で、工場単位で載ることがあります。同じ会社でも工場が違えば別扱いです。実務では、仕入先に『米国向けに出す可能性があるので、製造所の英文名称と住所を教えてください』と初回取引の時点で聞いておくのが確実です。これはFSVP(海外供給者検証プログラム)で米国輸入者が求められる供給者の特定とも同じ情報なので、一度作れば使い回せます。
よくある質問
- Import Alert(輸入警告):FDAが水際で貨物を止めるために出す指示。分野ごとに番号で管理される。
- DWPE(検査なし留置):Detention Without Physical Examination。サンプル検査を経ずに港で貨物を留め置く措置。
- レッドリスト:Import Alertのうち、DWPEの対象になる事業所と品目の一覧。掲載日(Date Published)が付く。
- グリーンリスト:国・地域全体を対象にする型のImport Alertで、DWPEから除外される事業所の一覧。
- seafood HACCP(21 CFR Part 123):水産食品の製造にHACCPを義務づける米国の規則。1997年12月18日発効。
- adulterated(不良品):連邦食品医薬品化粧品法402条の定義に当たる状態。402(a)(4)は不衛生な条件下での製造等を指す。
この制度でいちばん効くのは、仕入れを決める前に製造元を確かめておくことです。Import Alertのリストは公開情報なので、費用も申請もなく、どなたでもご自身で見られます。そのうえで、米国側で必要になる手続き——FDA施設登録、事前通知(Prior Notice)、FSVP(海外供給者検証プログラム)、英語ラベルの整備と、通関申告に載る中身(インボイスの品名、HTSコードの分類、原産地の整理)、FBA納品までの発送実務は、当社(WorldShift/SLC)がまとめて引き受けます。なお、ある貨物がDWPEの対象に当たるかどうかの最終的な判断はFDAが行うもので、当社が対象該当を判定するものではありません。
- Import Alert 16-120 — DWPE of Fish and Fishery Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP Regulation(U.S. FDA・ページ更新日 2026/9/9)
- Import Alert 99-08 — DWPE of Processed Human and Animal Foods for Pesticides(U.S. FDA・ページ更新日 2026/9/9)
- Import Alert 99-14 — Countrywide DWPE of Raw Agricultural Products for Pesticides(U.S. FDA/グリーンリスト型の例)
- Import Alerts by Publish Date(U.S. FDA)
- Import Alert 一覧(Import Alerts by Number・U.S. FDA)
- 21 CFR Part 123 — Fish and Fishery Products(eCFR)
- 21 U.S. Code §342 — Adulterated food(Cornell LII)
- Regulatory Procedures Manual, Chapter 9 — Import Operations and Actions(U.S. FDA・MAN-000012 VERSION 05)

