FDA規制

米国へ食品を売るならFSVPが壁──義務は『米国輸入者』、でも日本メーカーは書類提供とDUNSが必須

2026年6月9日 | 出典:FDA(FSMA)+当社(WorldShift)整理(FDA規制)

食品輸出でつまずく定番が、これだ。FSVP(外国供給者検証制度)は、米国の輸入者に課される「外国供給者が米国の安全基準を満たすか検証する」義務(FSMA)。義務は米国輸入者だが、輸入者が果たすには日本メーカーが食品安全書類を供給しないと成立しない。さらにDUNS番号の送信も必須だ。要点をまとめた。

TOPIC
米国輸入者の義務
FSVPはFSMAの輸入者規則
TOPIC
でも書類は日本側
メーカーが供給しないと成立せず
要対応
TOPIC
DUNS必須
ACE入関で9桁送信(UNK不可)
TOPIC
未策定は輸入拒否
最頻出の違反
注意

FSVPとは・誰の義務か

FSVPはFSMA(食品安全強化法)に基づく規則(21 CFR Part 1 Subpart L)で、米国側の「FSVP輸入者」の義務です(日本の輸出メーカー自身の義務ではない)。FSVP輸入者は、輸入する食品ごとに、供給者が米国の食品安全基準を満たし、不純物・アレルゲン誤表示がないことを検証します。誰がFSVP輸入者かは、原則入関時の米国の所有者/荷受人米国側に所有者がいないDTCでは、外国の所有者(=日本メーカー)が米国代理人を指定して初めて成立します。

何をするか(主な要件)

FSVP輸入者は、次を策定・維持・遵守します。

  1. ハザード分析(予見可能な危害の特定)
  2. 供給者の評価(実績・リスク)
  3. 検証活動:重篤危害(SAHCODHA)を供給者が管理する場合は原則年1回の現地監査、それ以外はサンプリング・記録レビュー
  4. 書面手順・3年ごとの再評価・記録2年保存
  5. DUNS(9桁)をACE入関で送信(2022/7/24以降「UNK」不可)

日本メーカーの実務:書類を出せるかが分かれ目

義務は輸入者でも、現実は日本メーカー次第です。

書類を供給できるメーカー
以前
輸入者がFSVPを満たせる
取引・通関が続く
書類を出せないメーカー
以前
輸入者がFSVPを満たせない
『使いにくい供給者』=取引・通関リスク
DTC(米国に所有者なし)
以前
FSVP輸入者が不在
日本メーカーが米国代理人の指定を

米国に食品を輸出するには:FSVP対応

輸入者と二人三脚で固めます。

  1. FSVP輸入者(または米国代理人)を確定
  2. DUNSを取得しACE入関で送信
  3. 供給書類を整備・提供:食品安全計画(HACCP)・ハザード分析・試験結果・各種認証
  4. 監査・記録要請に備える(FDAは遠隔・記録ベースで査察)
  5. 施設登録+事前通知(別個だが併せて必要)

書類整備・米国代理人・通関までFDA代行SLC(発送代行)で伴走できます。

FSVP輸入者:検証義務を負う米国側の主体(なければ米国代理人)。
SAHCODHA:重篤な健康被害/死亡の危害。年1回監査の対象。
DUNS:ACE入関で送る9桁の事業者識別子(無料取得)。
施設登録/事前通知:FSVPとは別個だが併せて必要な手続き。
💡 実務のワンポイント

FSVPは『米国輸入者の義務』で、日本メーカー自身の義務ではありません——が、ここが誤解の元。輸入者がFSVPを果たすには、メーカーが食品安全計画(HACCP)・ハザード分析・試験結果・各種認証・(必要なら)現地監査の受入れを提供しなければ成立しません。書類を出せないメーカーは『輸入者にとって使いにくい供給者』となり、取引・通関が止まります。実務ではDUNS番号(9桁)をACE入関時に送信必須(2022/7/24以降「UNK」不可)。DTCで米国側に所有者がいない場合は、日本メーカーが米国代理人を指定して初めてFSVP輸入者が存在します。

よくある質問

FSVPは誰がやる?
米国側のFSVP輸入者です。いなければ外国所有者が米国代理人を指定します。
日本メーカーは何をする?
食品安全計画・試験結果・認証など、輸入者が検証に使う書類を供給します。
DUNSは必須?
はい。ACE入関で9桁を送信します(UNKは不可)。
一次情報は?
FDAのFSVP最終規則・主要要件のページです。
📘 用語ミニ解説
  • FSVP:外国供給者検証制度(FSMA)。
  • DUNS:9桁の事業者識別子。
  • FSMA:米国の食品安全強化法。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

FSVPは『輸入者と書類で連携できれば』必ず通せる手続きです。FSVP輸入者・米国代理人の確定、DUNS取得、食品安全書類の整備・提供、施設登録/事前通知まで、当社のFDA代行と発送代行(SLC)が伴走して代行。供給者として“選ばれ続ける”体制を作り、止められず米国に送れます。

要件は概況です。最新・正確な内容はFDA(21 CFR Part 1 Subpart L)をご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。