米国の通関書類をそろえる手順
― インボイスから、IOR・他省庁の申告・到着後の照会まで
発送前にそろえる6ステップ
③の「誰が輸入者になるか」を決めずに送ると、あとの全部が止まります。ここだけは、荷物を作る前に決めてください。
① 商業インボイス ― 「第三者が読んで分かるか」で確かめる
インボイスは、税関にとって「この貨物が何で、いくらのものか」を知る唯一の入口です。社内で通じる略称や、まとめた品名では足りません。その商品を知らない人が読んで分かるかを基準に見直してください。
- 品名が具体的(素材・用途・型番まで。「gift」「sample」は不可)
- 数量と単価が、実際の取引のとおりに書いてある
- 原産国(作った国)が書いてある
- 売り手と買い手、および取引条件(FOB・CIF・DDPなど)が書いてある
- 無償のサンプルでも価値を書いた(「値段ゼロ」では申告になりません)
「gift」「sample」「goods」といった品名は、それだけで確認の対象になります。また、実際の取引価格より安く書くことは、費用を抑える工夫ではなく申告の誤りです。くわしくは「米国通関で止まらないインボイスの作り方」に。
② HTSコードと原産国 ― 決めるのは輸入者、根拠も残す
HTSコードを決めるのは、運送会社でも工場でもなく、申告する輸入者です。そして原産国は出荷した国ではなく、作った国です。日本から送っても、中国で作ったものは中国原産です。ここを取り違えると、関税率そのものが変わります。
- 商品ごとにHTSコードを決めた(似ているだけの番号を流用していない)
- その番号にした理由を説明できる(素材・機能・用途のどれで決めたか)
- 原産国=作った国で書いた(出荷した国ではありません)
- 原産国表示を製品に入れた(英語・消えない表示。くわしく)
- 判断が難しい商品は、事前教示(Binding Ruling)をCBPへ求める方法があることを知っている
調べ方は「HTSコードの調べ方」、税額の出し方は「自分の商品の関税額を出す手順」、米国向けの原産国表示の決まりは「米国の原産国表示ルール」にまとめています。
③ 誰が輸入者(IOR)になるか ― 送る前に決める
米国の通関では、申告の責任も、関税を払う義務も、記録を保管する義務も、すべて輸入者に来ます。「運んでくれる会社がやってくれる」ものではありません。FBA納品では、Amazonのポリシー上、Amazonは輸入者(IOR)になりません。出品者自身が輸入者になる形が一般的です。
申告の責任・関税の支払い・記録の保管。全部です
米国側で番号を持ち、届出内容が最新であること(記事208)
正式な通関では、保証(bond)が必要になります。単発用と年間用があります
Amazonのポリシー上、Amazonは輸入者になりません。出品者自身が輸入者になる形が一般的です
IOR番号の届出と、その検証については「輸入者番号(IOR番号)とは」に、通関業者に任せる場合の役割分担は「通関ブローカー(Customs Broker)とは」にまとめています。
④ 他の役所(PGA)の要件に当たらないか
食品はFDA、子ども向け製品はCPSC、無線を出す機器はFCC——このように、税関以外の役所の要件に当たる貨物があります。窓口が分かれているわけではなく、税関のシステム(ACE)を通して、その申告データも一緒に出します。当たるかどうかは、荷物を作る前に確かめてください。
施設登録・事前通知などが要る場合があります(FDAの論点)
証明書のデータ提出が要ります(CPCの手順)
機器の認証と表示が要ります(FCCガイド)
動植物・木材・酒・繊維など、品目ごとに別の役所が関わります
⑤ 輸送書類とインボイスを、数字で合わせる
インボイス・パッキングリスト・輸送書類(B/L・AWB)の3つで、数量・重量・荷姿が食い違っていないかを確かめます。1箱の数が違う、総重量が合わない——この手の食い違いは、それだけで確認の対象になります。
- 数量が3つの書類で一致している
- 総重量と箱数が一致している
- 荷送人・荷受人の表記が一致している
- 取引条件(FOB・CIF・DDPなど)と、実際の費用の負担が食い違っていない
⑥ 到着後に備える ― CF-28/CF-29と、5年の記録保管
通関は、貨物が出てきた時点では終わっていません。あとから税関が分類・価格・原産国について確認してくることがあり、その様式がCF-28(照会)とCF-29(是正の通知)です。回答には期限があり、放っておくと不利な形で確定します。
- 税関からの照会に誰が答えるかを決めてある(期限があります)
- HTSコードの根拠を、後から説明できる形で残した
- 原産国の判断の根拠(どこで何をしたか)を残した
- 書類一式を輸入の日から5年保管する場所を決めた(なぜ5年なのかは通関の仕組みに)
照会が増えている背景は「米国CBPの照会(CF-28/CF-29)が増加」にまとめています。
よくある取りこぼし
着いてから決めようとすると、貨物が止まります
その商品を知らない人が読んで分かるか、で確かめる
原産国は作った国。関税率そのものが変わります
分かれ目は、③を荷物を作る前に決めたかどうかです。
米国の通関書類のよくある質問
商業インボイスには、何を書けばよいですか?
何を・いくつ・いくらで・どこで作ったものを・どういう条件で売ったのかが、第三者が読んで分かる形になっていることが要点です。とくに止まりやすいのが曖昧な品名と実際より安い申告の2つです。書き方の実例は「米国通関で止まらないインボイスの作り方」にまとめています。
HTSコードは、誰が決めるのですか?
申告する輸入者の責任で決めます。運送会社や工場が決めてくれるものではありません。調べ方は「HTSコードの調べ方」に、そこから税額を出す手順は「自分の商品の関税額を出す手順」にあります。判断が難しい商品は、CBPに事前に確認を求める方法もあります。
輸入者(IOR)は、送る側が決めるのですか?
送る前に、当事者どうしで決めておく必要があります。米国の通関では、申告の責任も、関税を払う義務も、記録を保管する義務も輸入者に来ます。FBAに在庫を置く形では出品者自身が輸入者になることが多く、Amazonは輸入者になりません。IOR番号の届出は「輸入者番号(IOR番号)とは」にまとめています。
他の役所への申告(PGA)は、別に出すのですか?
食品はFDA、子ども向け製品はCPSCというように、他の役所の要件に当たる貨物は、その申告データも通関のときに一緒に出します。窓口は分かれておらず、税関のシステム(ACE)を通して出す形です。当たるかどうかを送る前に確かめておかないと、貨物が着いてから止まります。
着いたあとに、税関から問い合わせが来ることはありますか?
あります。CF-28(照会)・CF-29(是正の通知)という様式で、分類・価格・原産国について確認や指摘が来ます。回答には期限があり、放っておくと不利な形で確定します。詳しくは「米国CBPの照会(CF-28/CF-29)が増加」に。
書類は、いつまで取っておけばよいですか?
輸入の日から5年が目安です。米国の制度では、輸入者に記録を保管して求められたときに出す義務があります。インボイス・パッキングリスト・輸送書類だけでなく、HTSコードをその番号にした理由や原産国をそう判断した根拠も含めて残してください。
ワールドシフトのサポート
- ✓書類の書き方のご案内:インボイスに入れる項目(品名・数量・価格・原産国・取引条件)が抜けていないかを、発送前に一緒に見ます。分類(HTS)の決定・課税価格の決定と、税関に出す申告書類の作成は、免許を持つ米国の通関業者が行います
- ✓輸入者(IOR)の整理:誰が輸入者になるか、ボンドをどうするかを、送り方ごとに一緒に整理します
- ✓通関手続きのおつなぎ:提携する米国の通関業者におつなぎし、書類・申告のやり取りを引き継ぎます。分類・税額の最終判断は通関業者・税関によります
- ✓確認は事前の目安です。最終的な申告の適否・税額・通関の可否は、米国税関および提携する通関業者の判断によります(関税・通関業者手数料などの実費は別途かかります)
※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。
ほかの発送ルールガイド
出典:U.S. Customs and Border Protection — Entry Summary/U.S. CBP — Protests/19 CFR Part 163(Recordkeeping)。運用は変わります。実際の申告は、その時点の税関の案内と、提携する通関業者でご確認ください。
※本ページの記載は2026年9月15日時点の情報です。一般的な手順の整理であり、個別の該当可否・法的助言ではありません。分類・課税価格・原産国・申告の適否の最終判断は、米国税関(CBP)および提携する通関業者の判断によります。
※当社は通関業者・弁護士・税理士ではありません。税関への申告の代理、税務・法律に関する個別の相談・代理はお受けできません。該当可否の判断や当局とのやり取りが必要な場面では、提携する米国の通関業者・専門家におつなぎします。
