知識で深める

米国の通関は、どういう仕組みで動いているか
― 引き取りで終わらない「申告・確定・是正」の3段

貨物が税関から出てきても、米国の通関は終わっていません。米国の通関は、①申告して引き取る、②あとから税額が確定する、③確定に不服なら異議を出す、という時間の幅を持った仕組みです。そして1993年以降、申告の内容を正しくする責任が輸入者に置かれ、税関はそれを確かめて最終的な分類と税額を確定するという分担になっています。このページは「何を出すか」ではなく、なぜこの形なのかを読むためのものです。書類の手順は米国の通関書類をそろえる手順、全体像は米国へ商品を送って売るときの通関の基本にあります。

1. 時間軸 ― 通関は「点」ではなく「線」

日本から送る方がいちばん誤解しやすいのが、ここです。「通関が通った」=「税額が決まった」ではありません。米国の通関は、貨物を引き取ったあとも数年にわたって動く余地を残した仕組みです。

① 申告して引き取る

書類とデータを出し、貨物を受け取る段。ここではまだ確定していません

② 確定(liquidation)

税額が固まる段。法律上の期間は輸入の日から1年(延長あり)

③ 是正

確定に不服なら異議(protest)。期限は確定から180日

記録の保管

輸入の日から5年。求められたら出せる形で持つ

この形になっている理由は単純で、貨物を先に流して、確かめるのは後にするためです。全部を止めて調べてから通していたら、物流が成り立ちません。そのかわり、後から確かめられることを制度の前提にしています。

2. 責任の置き方 ― 1993年に「調べる人」が入れ替わった

米国の通関を理解するうえで、いちばん大きい分かれ目が1993年の関税近代化法(Mod Act)です。それ以前は、税関が中身を調べて税額を決める形でした。この法律以降、申告の内容を正しくする責任は輸入者に移りました。

1993年より前

税関が中身を調べて税額を決める形が中心だった

関税近代化法(Mod Act)以降

輸入者が相当の注意をもって申告し、税関が確かめる形へ

輸入者が決めるもの

分類(HTS)・課税価格・原産国。運送会社も工場も決めません

通関業者の立場

輸入者の代理で手続きをする立場。責任の主体は輸入者のまま

この考え方は「相当の注意(reasonable care)」と「責任の分担(shared responsibility)」という言葉で表されます。輸入者が注意を尽くして申告し、税関はそれが正しいかを確かめる——という分担です。

ここが、日本から送る側にとっていちばん重い意味を持ちます

「運送会社が通関してくれる」は、責任の所在の説明にはなっていません。通関業者は輸入者の代理で手続きをする立場で、分類も価格も原産国も、決めるのは輸入者です。だから「誰を米国の輸入者にするか」が、そのまま「誰がこの責任を負うか」になります。FBAに在庫を置く形では、出品者自身が輸入者になることが多い点にご注意ください。

3. 確定(liquidation)― 税額が動かなくなる日

申告した税額は、確定(liquidation)という手続きを経て、はじめて固まります。法律上の期間は輸入の日から1年です。必要があれば1年きざみで延長され、延長の合計は最長3年(=輸入の日から数えて最長4年)です。4年を過ぎると、輸入者が申告した内容のまま法律上確定します。延長されるときは輸入者に通知が届きます。

法律上の期間

輸入の日から1年

延長

1年きざみで延長されます。合計で最長3年(輸入の日から最長4年)。通知が届きます

確定までの間

分類・価格・原産国について、税関から問い合わせが来ることがあります

確定したら

そこから180日が、異議を出せる期間です

確定するまでの間に、税関から分類・価格・原産国について問い合わせが来ることがあります。日本から送る方が実際に受け取るのは、多くの場合この段階です。増えている背景は「米国CBPの照会(CF-28/CF-29)が増加」にまとめています。

4. 是正の道 ― 間違いは「気づいた時点」で価値が決まる

米国の制度は、間違いを直す道をいくつも用意しています。ただしどれにも期限があり、しかも自分から先に申し出たか、指摘されてからかで扱いが変わります。ここが、この制度のいちばん実務的な部分です。

確定の前に直す

申告の誤りに気づいたら、確定の前に直す方法があります

自分から申し出る

自主的に申し出る制度があり、指摘されてからとは扱いが変わります

異議(protest)

確定から180日以内。分類・価格・原産国などの決定を争えます

事前に確かめる

判断が難しい商品は、送る前に税関へ確認を求める方法があります

異議(protest)は、確定(liquidation)から180日以内に出す決まりです。「あとで誰かに聞こう」と置いておくと、直せる期間が過ぎます。相談先は米国の通関業者・専門家です。

5. 記録 ― 5年間、根拠ごと残す

輸入者には、輸入の日から5年間、記録を保管して求められたら出す義務があります。ここで効くのは、書類そのものより「なぜそう申告したか」の根拠です。

  • インボイス・パッキングリスト・輸送書類などの書類一式
  • そのHTSコードにした理由(素材・機能・用途のどれで決めたか)
  • 原産国をそう判断した根拠(どこで、何の工程をしたか)
  • 課税価格の根拠(実際の取引価格と、加えた費用・引いた費用)
  • 税関とのやりとり(照会と、その回答)

後から照会が来たときに、当時の判断の理由を説明できるかどうかが、相当の注意を尽くしていたと言えるかどうかを分けます。

6. 入口は1つ ― 他の役所の要件も、税関のシステムを通る

食品はFDA、子ども向け製品はCPSC、無線を出す機器はFCC。関わる役所は分かれていますが、申告データの入口は税関のシステム(ACE)に1本化されています。「税関の分は通ったが、FDAの分をどこに出せばよいか分からない」という形にはなりません。逆に言えば、どれか1つが欠けると、そこで貨物が止まります。

7. まとめ ― この仕組みをひと言で言うと

◎ 時間

引き取りで終わりではない。確定して、是正の期限まで続く

◎ 責任

申告を正しくするのは輸入者。分類も価格も原産国も自分で決め、税関が確かめて確定する

← 期限

直す道はあるが、どれにも期限がある。気づいた時点で動けるかが分かれ目

米国の通関の仕組みについて、よくある質問

貨物を受け取ったら、通関は終わりですか?

終わっていません。米国の通関は3つの段でできています。①申告して貨物を引き取る、②あとから税額が確定(liquidation)する、③確定の内容に不服なら異議(protest)を出す、という流れです。引き取りは①が済んだだけで、税額はまだ動く余地があります。

誰が、正しい税額を調べる責任を負うのですか?

輸入者です。1993年の関税近代化法(Mod Act)以降、米国は「税関が1件ずつ調べて決める」形から、「輸入者が相当の注意(reasonable care)をもって申告し、税関はそれを確かめる」形へ軸を移しました。分類・課税価格・原産国を決めるのは輸入者の仕事であり、運送会社や工場が決めてくれるものではありません。

税額の確定(liquidation)は、いつ来ますか?

法律上の期間は輸入の日から1年です。必要があれば1年きざみで延長され、延長の合計は最長3年(=輸入の日から数えて最長4年)です。4年を過ぎると、輸入者が申告した内容のまま法律上確定します。延長されるときは輸入者に通知が届きます。確定するまでは、税関から分類・価格・原産国について問い合わせが来ることがあります。

確定した内容がおかしいときは、直せますか?

直す道があります。確定(liquidation)から180日以内に異議(protest)を出せます。また、自分の側の誤りに気づいた場合に、確定の前に申告を直す方法や、自主的に申し出る方法も用意されています。いずれも期限があるため、気づいた時点で動けるかどうかが分かれ目になります。

記録は、どのくらい取っておく必要がありますか?

輸入の日から5年です。求められたときに出せる形で保管する義務が輸入者にあります。書類そのものだけでなく、そのHTSコードにした理由や原産国をそう判断した根拠も残しておくことが、あとからの照会に耐えるうえで効きます。

税関以外の役所の要件は、別のところに出すのですか?

いいえ。食品のFDA、子ども向け製品のCPSCなどの要件に当たる貨物でも、申告データは税関のシステム(ACE)を通して出す形になっています。役所は分かれていますが、入口は1つだと理解してください。

ワールドシフトのサポート

  • ✓輸入者(IOR)の整理:誰が輸入者になると、誰にこの責任が来るのかを、送り方ごとに一緒に整理します
  • ✓根拠の残し方:分類・原産国・価格をどう決めたかを、後から説明できる形で残す進め方をご案内します
  • ✓通関手続きのおつなぎ:提携する米国の通関業者におつなぎし、書類・申告のやり取りを引き継ぎます
  • ✓整理と確認は事前の目安です。最終的な申告の適否・税額・通関の可否は、米国税関および提携する通関業者の判断によります(関税・通関業者手数料などの実費は別途かかります)
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※ご相談は無料です。実際の発送では、関税や実費(品目により試験費・危険物取扱・特殊梱包など)が別途かかります。

出典:U.S. Customs and Border Protection — Entry Summary/U.S. CBP — Protests/19 U.S. Code § 1514(Protest against decisions of Customs Service)/19 U.S. Code § 1504(Limitation on liquidation)/19 CFR 159.12(Extension of time for liquidation)/19 CFR Part 163(Recordkeeping)。制度・運用は変わります。

※本ページの記載は2026年9月15日時点の情報です。制度の考え方を整理したもので、個別の該当可否・法的助言ではありません。分類・課税価格・原産国・申告の適否の最終判断は、米国税関(CBP)および提携する通関業者・専門家の判断によります。
※当社は通関業者・弁護士・税理士ではありません。税関への申告の代理、税務・法律に関する個別の相談・代理はお受けできません。該当可否の判断や当局とのやり取りが必要な場面では、提携する米国の通関業者・専門家におつなぎします。