
米国で『ごま(ゴマ)』が9番目の主要アレルゲンに──食品ラベルに表示義務(施行済)
米国の食品ラベルに、もう一つ“必ず書くべき成分”が加わっている。米国はFASTER Actに基づき、2023年1月1日から『ごま(sesame)』を9番目の主要食物アレルゲンに指定した。これにより、ごまを含む包装食品やサプリ(dietary supplements)は、英語の原材料表示で『ごま』を明記することが義務づけられている。すでに施行済みで、ごま油や練りごまなど“見えにくい形”で入っている場合も対象だ。
何が義務になった?
米国はこれまで、表示義務のある主要食物アレルゲンを8品目(牛乳・卵・魚・甲殻類・木の実(ナッツ)・落花生(ピーナッツ)・小麦・大豆)と定めていました。FASTER Actにより、ここに『ごま(sesame)』が加わり、合計9品目になりました。
対象は米国で販売する包装食品・栄養補助食品(サプリ)。ごまを含む場合は、①原材料名に『sesame』と書くか、②原材料表示の近くに『Contains: Sesame』とまとめて書く、のいずれかで表示します。2023年1月1日から施行済みで、経過措置(猶予)はすでに終了しています。
香料・調味の隠し味としてのごま(ごま油・タヒニ等)も対象。微量でも『含む』なら表示が必要。
日本の食品輸出者がやること
対象は和菓子・煎餅・ふりかけ・ドレッシング・パン・調味料・スナックなど、ごまを使う幅広い食品です。手順はシンプルです。
- 有無の確認:自社品にごま(ごま油・練りごま・すりごま含む)が入っているかを点検
- 英語表示:原材料にsesameを明記、または『Contains: Sesame』を追記
- 他8アレルゲンも確認:ついでに牛乳・小麦・大豆など他の8品目の表示も総点検
英語ラベルの作成・アレルゲン表示のチェックは当社のFDAサポートで対応できます。
“ごま油・練りごま・すりごま・ごま入りパン粉”など、ごまが“見えにくい形”で入っている加工品ほど見落としがち。原材料表示で『sesame(ごま)』を明記するか、原材料の下に『Contains: Sesame』とまとめて書く、どちらかで対応します。米国向けの英語ラベルだけ直せば足ります。香ばしさを出すための隠し味でも“ごま”は対象です。
よくある質問
- ごま(sesame):米国で9番目に指定された主要食物アレルゲン。米国向け食品は表示が必須。
- 主要食物アレルゲン:表示義務のある食物アレルギー原因物質。牛乳・卵・魚・甲殻類・ナッツ・落花生・小麦・大豆+ごま。
- dietary supplements:サプリ(栄養補助食品)。包装食品と同様にアレルゲン表示の対象。
やることは『米国向けの食品ラベルに、ごまの有無を正しく表示する』だけ。すでに施行済みのルールなので、表示さえ整えればこの理由で止められることはありません。英語ラベルの作成・アレルゲン表示のチェックは当社のFDAサポートで代行します。

