
米国へ酒を売るにはTTBとFDAの二重対応──輸入業者許可・COLAラベル承認が必須、日本酒の課税は『ビール』区分
酒の輸出は、役所が2つある。米国へ日本酒・ウイスキーを売るには、TTB(酒類管轄)とFDA(食品管轄)の二重対応が必須だ。TTB側は輸入業者許可と製品ごとのCOLA(ラベル承認)、FDA側は施設登録と出荷ごとの事前通知。しかも日本酒の課税は「ビール」区分という独特の罠がある。要点をまとめた。
TTBの枠組み:許可は米国輸入業者が持つ
輸入には連邦輸入業者基本許可(Basic Importer's Permit)が必須で、これを持つのは米国側の輸入業者(申請は無料だが米国内の事業拠点が必要)。日本の輸出者は、許可を持つ米国輸入業者と組むのが前提です。製品ごとにCOLA(ラベル承認)を取得し、通関時に提示します。分類は独特で、日本酒は課税上「ビール」区分(IRC)/表示上「ワイン」区分(FAA法)、ウイスキーは蒸留酒。連邦酒税(FET)は輸入業者が納付します。
COLA(ラベル承認)の必須記載
ラベルはすべて英語で、次を満たす必要があります。
①ブランド名 ②クラス/タイプ表示(whisky・sake等) ③アルコール度数(ABV%) ④正味容量 ⑤輸入業者の名称・住所 ⑥原産国 ⑦政府健康警告(GOVERNMENT WARNING…の定型文)。ブランド名・度数・クラス表示は同一視野(same field of vision)に置きます。申請はTTBのCOLAs Onlineが標準です。
二重規制:TTB+FDA、さらに州
酒類は連邦の2省庁に加え、州の制度も重なります。
米国に酒を輸出するには:手続きの全体像
連邦×2+州、の順で固めます。
- 米国輸入業者を確保(Basic Permit保有・米国拠点)
- 製品ごとにCOLA取得(英語ラベル7項目・政府警告文)
- FDA施設登録+出荷ごとのPrior Notice
- 州の三層制度に沿ったライセンス・流通
- HTS分類:清酒2206/ウイスキー2208
通関・発送はSLC(発送代行)、食品(FDA)側の対応はFDA代行で対応できます。
酒類は『TTBとFDAの二重規制』が肝です。TTB側は米国輸入業者の基本許可とCOLA(ラベル承認)、FDA側は施設登録と出荷ごとの事前通知が必要で、どちらか片方では通りません。意外な落とし穴が分類——日本酒(sake)は課税上は『ビール』区分(IRC)なのに、ラベル表示上は『ワイン』区分(FAA法)です。『ワインとして課税』は誤り。ラベルには政府健康警告の定型文(GOVERNMENT WARNING…)が必須で、ブランド名・度数・クラス表示は同一視野に。さらに州の三層制度で州ごとのライセンスも要ります。
よくある質問
- TTB:米国の酒類・たばこ税貿易管理局。
- COLA:酒類のラベル承認証明。
- HTS(酒):清酒2206/ウイスキー2208。
役所が多くても、順番に固めれば通せます。米国輸入業者との連携・COLAの取得・英語ラベルの設計・FDA施設登録/事前通知・HTS分類まで、当社の発送代行(SLC)と食品分野のFDA代行が連携して伴走。二重規制で止まらず、安心して米国に酒を送れます。

