通関ルール

無線つき製品を米国へ:FCC認証(Certification/SDoC)の違いと必須対応

2026年6月10日 | 出典:FCC(Equipment Authorization)+当社(WorldShift)整理(通関ルール)

ガジェットを米国へ——その前に避けて通れないのがFCCだ。Wi-FiやBluetoothなど電波を出す製品は、FCCの認証なしに米国で輸入・販売できない。手続きは製品のタイプで「Certification」か「SDoC」に分かれる。どちらが要るのか、何を準備すればいいのかを整理した。

TOPIC
FCC必須
無線・電子機器の米国輸入
要対応
TOPIC
2方式
Certification と SDoC
TOPIC
FCC ID
表示が必要(e-label可)
TOPIC
電波を出す物
Wi-Fi/BT等はCertification

FCCとは・何が対象?

FCC(連邦通信委員会)は電波を扱う機器を規制します。電波を発する製品(Wi-Fi・Bluetooth・無線リモコン等=意図的放射)は原則Certification電波を出さないデジタル機器(意図しない放射)SDoC(自己適合宣言)で対応します。対応なしに輸入・販売すると、通関や市場で差止の対象になりえます。

Certification と SDoC:どちらが要る?

ざっくり、無線(電波を出す)=Certificationデジタル機器=SDoC。Certificationは認証機関(TCB)での試験・登録が必要で重め、SDoCは試験のうえ自己宣言で比較的軽め、という違いです。画面のある機器はFCC IDをソフト表示(e-label)にできます。

SDoC(自己適合宣言)電波を出さないデジタル機器
比較的かんたん
Certification(TCB認証)Wi-Fi/Bluetooth等の無線
試験+認証が必須

手間のイメージ。製品が複数機能を持つ場合は厳しい側(Certification)に合わせます。

米国に電子機器を輸出するには:手続きの全体像

次の順で進めます。

  1. 対象判定:電波を出すか(Certification)/出さないデジタル機器か(SDoC)
  2. 試験:適合試験を実施(無線はTCBでの認証手続き)
  3. FCC ID/ラベル:必要表示を付与(画面付きはe-label可)
  4. 輸入申告:認証済みであることを前提に通関
  5. HTS分類:機器の種類でHTSを確定

分類・通関〜発送はSLC(発送代行)で対応できます。

Certification:無線(意図的放射)機器に必要な、認証機関(TCB)を通す手続き。
SDoC:デジタル機器向けの自己適合宣言。試験のうえ自社で宣言。
FCC ID:認証機器に付与・表示する識別子。画面付きはe-labelも可。
意図的放射:電波を能動的に出す機能(Wi-Fi/Bluetooth等)。
💡 実務のワンポイント

“無線機能がちょっと入っているだけ”の製品も、その瞬間にCertificationが必要になります。Bluetoothやリモコンの有無を見落とさないこと。複数機能なら厳しい側に合わせ、FCC IDの表示位置(e-label可否)も設計段階で決めておくと手戻りがありません。

よくある質問

Wi-FiやBluetoothがあると?
電波を出す機能なので、原則Certification(TCB認証)が必要です。
デジタル機器だけなら?
意図しない放射として、SDoC(自己適合宣言)で対応できる場合が多いです。
ラベルは製品に印刷必須?
画面のある機器はFCC IDをソフト表示(e-label)にできます。
一次情報は?
FCCのEquipment Authorization/Importationのページ。
📘 用語ミニ解説
  • Certification:無線機器向けの認証手続き(TCB)。
  • SDoC:デジタル機器の自己適合宣言。
  • FCC ID:認証機器の識別子(e-label可)。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

「自社製品がCertificationかSDoCか」の判定が最初の難所。対象の切り分け・試験/認証の段取り・FCC IDの表示・通関は、当社の発送代行(SLC)が伴走します。認証で止まらず、ガジェットを米国市場へ送り出せます。

手続きの枠組みは2026年6月時点の概況。最新の要件はFCCの公式情報をご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。