
朗報:米国原産品の“出戻り”は無税で再輸入できる(HTS 9801)──FBA返品・売れ残りの再輸出に効く制度
関税が上がり続けるなかで、“払わずに通せる”数少ない制度がある。米国原産の品物を一度輸出し、また米国へ戻す(再輸入する)場合、価値を上げる加工をしていなければ、HTS 9801.00.10で無税で通関できる。米国原産品は期限なし、外国原産品でも輸出から3年以内なら無税だ。FBAの返品・在庫引上げ品の出戻り、展示会・サンプルの戻し、不良品の返送などで効く、越境EC事業者に知っておいてほしい“出戻りの無税ルート”である。
どんな制度?
米国の関税表には、HTS 9801.00.10『U.S. Goods Returned(米国原産品の再輸入)』という枠があります。一度輸出した品物を米国へ戻すとき、輸出後に価値を上げる加工や改良をしていなければ、無税で再輸入できる仕組みです。
対象と条件は次のとおりです。
- 米国原産品:価値を上げていなければ期限なしで無税。
- 外国原産品:2016年の制度拡大により、輸出から3年以内に戻せば無税。
- 書類:一般に$2,500超の貨物では、原産・無加工を示す申告書類を求められます(立証責任は輸入者)。
あくまで“戻す”ための制度なので、修理・改造などで価値が上がった分は別の扱い(課税)になります。
“価値を上げない”が肝。輸出先での修理・加工で価値が増した分は課税対象になりうる。
越境EC・FBAでの使いどころ
この制度は、米国Amazon(FBA)を使う事業者の“出戻り”シーンで効きます。具体例はこうです。
- FBA返品・在庫引上げ:米国原産の品を一度戻し、また米国へ送り直す際の無税化
- 売れ残りの再輸出→再輸入:価値を上げていなければ戻し時に無税
- サンプル・展示品・不良品の返送:原産・無加工なら無税で通関
注意点は、“米国原産”か“外国原産で3年以内”かの見極めと、$2,500超での書類です。該当判定・必要書類の用意・通関は当社の発送代行(SLC)が支援できます。
高関税の時代に“払わずに済む”数少ない制度がこれ。米国原産の品物を一度輸出し、また米国へ戻す(再輸入する)場合、価値を上げる加工をしていなければHTS 9801.00.10で無税で通せます。米国原産品は期限なし、外国原産品でも輸出から3年以内なら無税。FBAの返品・在庫引上げ品の出戻り、展示会・サンプルの戻し、不良品の返送などで効きます。$2,500超は原産・無加工を示す書類の用意を忘れずに。
よくある質問
- 再輸入(U.S. Goods Returned):一度輸出した品物を米国へ戻すこと。条件を満たせば無税。
- 9801.00.10:再輸入を無税にできる米国の関税区分。
- 立証責任:無税の条件(原産・無加工)を示す責任は輸入者側にあること。
やることは『戻す品物が“米国原産・価値を上げていない”かを確認し、9801で申告する』だけ。当てはまれば関税を払わずに再輸入できます。該当判定・必要書類・通関は当社の発送代行(SLC)が代行します。むずかしく考えず、まず1件“出戻り”の予定で使えるか確認すればOKです。

