
米国レイシー法、紙の申告(PPQ 505)を廃止──2026/1/1から電子申告(ACE/LAWGS)のみ。木製・竹・籐・革小物・楽器の輸出に必須
米国の通関手続きが、また一つ電子化された。レイシー法(Lacey Act)は、木材や植物が使われた製品に樹種・原産国の申告を求める法律だが、2026年1月1日から、紙の申告書(PPQ 505/505B)の受付を廃止し、CBPのACE、またはAPHISのLAWGSでの電子申告のみになった。家具・合板・竹・籐・バッグ・工具・履物など対象は2024年12月のPhase VIIで大きく広がっている。木製品や楽器、革小物を米国へ送る日本の事業者は、対応の確認が要る。
何が変わった?
レイシー法は、違法に伐採された木材や植物の流通を防ぐため、木材・植物由来の製品に学名(樹種)・原産国・数量などの申告を求める米国法です。
APHIS(米農務省 動植物検疫局)は2024年12月1日にPhase VIIを開始し、対象を家具・合板・積層材・竹・籐・コルク・バッグ(取っ手等)・工具・木の柄のマッチ・履物など幅広い品目へ拡大しました。さらに2026年1月1日から、紙の申告書PPQ 505/505Bの受付を廃止し、CBPのACE(自動通関環境)またはAPHISのLAWGS(Lacey Act Web Governance System)での電子申告のみに切り替えました。
自分の品目が対象HTSかは事前確認を。100%合成素材など対象外もある。
米国に木製品・植物由来品を輸出するには:通関・手続きの全体像
木・竹・籐・革(植物なめし)・コルク等が使われた製品を送るときの基本です。
- HTS分類:品目のHTS番号を特定(家具=第94類、合板=第44類など)
- レイシー法の要否:そのHTSが申告対象かを確認
- 申告情報の用意:学名(樹種)・原産国・数量などをメーカーから入手
- 電子申告:ACEまたはLAWGSで申告(紙は不可)。ブローカー/発送代行が対応か確認
- 通関・配送:インボイス・申告価格を正確に。Section 232(木材)対象なら追加関税も
申告の要否判定から電子申告・通関まで、当社の発送代行(SLC)が支援します。
木・竹・籐・コルク・植物由来の製品(家具、合板、楽器、バッグ、工芸品、履物など)を米国へ送るなら、レイシー法の『樹種・原産国の申告』が要る場合があります。2026年1月1日から紙のPPQ 505/505Bは受け付けられず、CBPのACEまたはAPHISのLAWGSでの電子申告のみに。ブローカー/発送代行が電子申告に対応しているかを先に確認しましょう。
よくある質問
- レイシー法:木材・植物由来製品に樹種・原産国の申告を課す米国法。
- APHIS:米農務省 動植物検疫局。レイシー法とPPQ 505を所管。
- Phase VII:2024/12開始の拡大段階。家具・竹・籐・バッグ・履物等が対象に。
難しく聞こえますが、要は『木や植物が使われた製品は、樹種と原産国を電子で申告する』というルールです。対象HTSと申告項目は決まっているので、一度型を作れば毎回同じ。申告の要否判定から電子申告・通関まで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が代行します。

