
PFAS規制は『州への報告・登録』フェーズへ──ミネソタが報告義務+手数料$800(締切9/15)、ニューメキシコも最終規則。“どの州に何を届けるか”が新たな実務に
PFAS規制は「売ってはいけない(禁止)」だけでなく、「州に届け出る(報告・登録)」という新しい実務に広がっている。ミネソタ州は意図的にPFASを添加した製品の報告を義務化し、一律$800(≒12.9万円)の報告手数料を課す。当初2026年7月1日だった初回報告期限は9月15日に延長された。ニューメキシコ州も最終規則を固め、2027年1月から届出+表示が始まる。いずれも輸入者・販売者も対象になり得る点が要注意だ。だが裏を返せば——対応に手間取る競合がふるい落とされる中、先に整えた者が米国の棚を取れる。多くの日本製品はそもそも非該当で、不使用証明1枚で済むことも多い。
ミネソタ(Amara's Law)──報告+手数料$800
ミネソタ州の通称Amara's Lawは、意図的にPFASを添加した製品を州内で売るメーカー・輸入者・販売者に対し、製品情報の報告(MPCAへ)と一律$800(≒12.9万円)の報告手数料を課します。報告は専用システムPRISMで行います。
当初2026年7月1日だった初回報告期限は2026年9月15日に延長されました。以降の報告は毎年2月1日が期限です。2023年7月1日より前に製造された製品は対象外。報告内容は、製品の概要(UPC=バーコード)、PFASを加えた目的、PFASの種類と量、連絡先などです。
ミネソタは別途、特定カテゴリの販売禁止も段階的に進めています(本記事は『報告義務』が主眼)。
ニューメキシコ──最終規則で2027年から届出+表示
ニューメキシコ州のPFAS Protection Actは、2026年4月17日に最終規則(Final Order)が固まりました。2027年1月1日から、意図的添加PFAS製品は州NMEDへの届出とパッケージ等への共通PFAS表示が必要になります。
販売禁止は段階式で、2027年1月=調理器具・食品包装・デンタルフロス・乳幼児向け製品など、2028年1月=カーペット・洗浄剤・化粧品・繊維・布張り家具などへ広がります。
米国へ出すには──『どの州に何を届けるか』を最初に決める
順に潰せば大丈夫です。
- 該当判定:自社製品が意図的添加PFASを含むか、対象カテゴリかを確認
- 非該当の証明:含まないなら、サプライヤーのPFAS不使用証明を用意(多くはここで完了)
- 含む場合は州別対応:ミネソタはPRISMで報告+$800、ニューメキシコ/コネチカットは届出+表示。販売先の州を洗い出す
- 期限管理:MNは初回2026/9/15・以降毎年2/1。NMは2027/1〜。CTは2026/7/1〜
該当判定・証明取り付け・州別の報告/届出・通関・FBA納品までを当社の発送代行(SLC)が段取りします。
見落とされがちなのは『報告義務は“売る人”にも及ぶ』点です。ミネソタのAmara's Lawは、製造者だけでなく、ミネソタ州内で“売る・販売の申し出をする・流通させる”輸入者・販売者も報告主体になり得ます。つまり日本メーカーが対応していなくても、米国側で売るあなたが報告と$800の支払いを求められる場面があります。逆に、製品にそもそも意図的添加PFASが無ければ、サプライヤーの不使用証明を1枚そろえるだけで報告も手数料も不要です。まず『含む/含まない』を切り分け、含まない証明を先に固めるのが、手数料と手間を最小化する最短ルートです。
よくある質問
- Amara's Law:ミネソタのPFAS規制(報告義務+手数料)。
- PRISM:ミネソタのPFAS報告システム。
- PFAS Protection Act:ニューメキシコのPFAS法(届出・表示・段階禁止)。
- 意図的添加PFAS:機能目的で意図して加えたPFAS。微量不純物とは区別。
州ごとにルールが違うと身構えがちですが、入口は1つ——『自社製品に意図的添加PFASが入っているか』の確認です。入っていなければ不使用証明だけで報告も手数料も不要。入っていても、ミネソタはPRISMで報告+$800、ニューメキシコ/コネチカットは届出+表示と、やることは決まっています。販売先の州の洗い出し、報告・届出の代行、期限管理、通関・FBA納品まで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が引き受けます。対応に手間取る競合が退く間に、整えたあなたが米国の棚を確保できます。止められず、余計な手数料もかけず通せます。

