
払った関税を取り戻す『ドローバック』──再輸出で最大99%還付、ただし301は対象・232は原則対象外
一度払った関税は、戻せることがある。米国のドローバックは、輸入時に払った関税を、その貨物を後で輸出・廃棄した場合に最大99%還付する制度だ。高関税のいま還付額は大きいが、落とし穴がある——Section 301は対象、Section 232(鉄鋼・アルミ)は原則対象外。仕組みと効くケースをまとめた。
ドローバックとは
輸入時に払った関税・税・手数料を、その貨物を輸出または廃棄した場合に最大99%払い戻す制度です(19 U.S.C. §1313)。主な型は未使用品ドローバック(輸入したまま再輸出=FBA向き)、製造ドローバック、不適合品ドローバック。同一分類の別商品を輸出しても請求できる代替ドローバックもあります。
重要:関税の種類で可否が分かれる
「高関税だから全部取り戻せる」は誤解です。種類で扱いが違います。
手続き・いつ得か
請求は輸入日から5年以内、ACE(電子)で提出。輸入と輸出を紐づける記録が必須で、通常は専門業者・通関ブローカー経由です。効くのは米国で売れ残った在庫を再輸出する時など。米国内で売り切る通常のFBA販売は対象外(輸出・廃棄が前提)です。
対象判定・記録整備・手続きはSLC(発送代行)で専門と連携して対応できます。
『関税が高い今こそ全部取り戻せる』は誤解です。可否は関税の種類で分かれ、中国仕入れのSection 301は対象で還付額も大きい一方、鉄鋼・アルミのSection 232は2026年4月の布告で原則対象外。IEEPA(相互関税等)は2026年2月に最高裁で無効化され、別途の専用還付ルートがある=ドローバックの論点ではほぼ消滅です。301と232が混在する商品は『301分のみ回収』など按分判断が要り、記録(輸入↔輸出の紐付け)が命になります。
よくある質問
- ドローバック:輸出・廃棄した輸入品の関税を最大99%還付。
- Section 301/232:301は還付対象、232は原則対象外。
- ACE:米国の電子通関システム(ドローバック提出に必須)。
複雑に見えますが、要点は『対象を見極めて記録を残す』こと。還付対象の判定・輸入と輸出の紐付け記録・ACE手続きまで、当社の発送代行(SLC)が専門と連携して代行。再輸出する在庫の関税を取りこぼさず、安心して回収できます。

