
FDAが食品トレーサビリティ(FSMA 204)の公開会合を6/15開催──『ロット単位の追跡』が新たな論点に
アメリカの「食品の追跡」ルールづくりが、次の論点に入った。FDAは2026年6月15日、食品トレーサビリティ規則(FSMA 204)の公開会合を開き、継続実装と「ロット単位の追跡(lot-level tracking)」を巡る課題について意見を募った。この規則は対象食品リスト(FTL)の品目に追加の記録保持を義務付けるもので、順守期限は2028年7月。米国へ生鮮・加工食品を出す日本企業に関わってくる。
FSMA 204とは?何が話し合われた?
FSMA 204は、食中毒などが起きたときに「どの食品が・どこから来て・どこへ行ったか」を素早くたどれるようにするための記録保持ルールです。対象は対象食品リスト(FTL:Food Traceability List)に載った品目(葉物野菜・特定の果物・魚介・一部のチーズ・木の実バター等)で、順守期限は2028年7月に延長されています。
今回の2026年6月15日の公開会合では、継続実装にあたっての残る課題、特に「ロット単位の追跡」——追跡用ロットコード(Traceability Lot Code)をどの工程で付け、どこまで引き継ぐか——が論点として取り上げられました。
日本の食品輸出者がやること
カギは「追跡用ロットコード」と記録を、米国側に渡せる形にしておくことです。
- 対象判定:自社の品目がFTL(対象食品リスト)に入るかを確認。入らなければ義務の対象外
- ロットコード採番:出荷段階で製品にTraceability Lot Codeを付け、品目・数量・日付・取引先と紐づける
- 電子で渡す:紙台帳でなく、米国の取引先が24時間以内にFDAへ提出できる電子データで連携
対象判定・ロットコード設計・記録の渡し方は当社のFDAサポートで対応できます。
FSMA 204で効くのは“追跡用ロットコード(Traceability Lot Code)”を、いつ・誰が付け、どの工程まで引き継ぐか。日本側の出荷段階で製品にロットコードを採番し、出荷データ(品目・数量・日付・取引先)と紐づけて電子で渡せる形にしておくと、米国側の記録義務(24時間以内の提出)にそのまま乗せられます。紙台帳のままだと米国の取引先に嫌がられます。
よくある質問
- FSMA 204:対象食品に追加の追跡記録を義務付ける米国規則。順守期限2028年7月。
- ロット単位の追跡:ロットコード単位で食品の流れをたどる方式。今回の論点。
- 24時間以内の提出:FDA要請時に記録を24時間以内に提出できる体制が要点。
2028年7月まで猶予があり、いま全部を完璧にする必要はありません。「自社の品目が対象リスト(FTL)に入るか」「ロットコードと記録をどう渡すか」の切り分けは当社のFDAサポートで対応できます。対象でなければ不要、対象でも記録の渡し方を整えれば、米国の取引先から外されずに供給を続けられます。

