
朗報:日本車・自動車部品の対米関税が25%→15%に引下げ(施行済)──最高裁判断のあとも維持で“腰を据えて”出せる
関税の“上げ”が続くニュースのなかで、日本にとって数少ない“下げ”の確定情報だ。日米合意にもとづき、日本の自動車・自動車部品の対米追加関税(Section 232)が25%から15%に引下げられ、2025年9月16日に発効している。重要なのは“続く土台”であること。2026年2月20日の最高裁判断で別枠のIEEPA関税は無効になったが、この232の引下げはその対象外で維持され、別の上乗せ(Section 122)も二重には課されない。JDMパーツやカー用品を扱う輸出者にとって、価格設計を腰を据えて組める朗報だ。
何が下がった?──“続く”ことが価値
米国は2025年の日米合意を受け、Section 232(通商拡大法232条)にもとづく日本の自動車・自動車部品の追加関税を25%から15%へ引下げました(2025年9月16日発効)。
注目すべきは、この引下げが“ぐらつかない土台”だという点です。2026年2月20日、米最高裁はIEEPA(緊急経済権限法)にもとづく関税を無効と判断しましたが、Section 232はこの判断の対象外で、自動車・部品の15%はそのまま維持されています。さらに、無効化後に導入された別の上乗せ(Section 122)についても、232対象品は二重に課されません。つまり“15%という数字が当面動きにくい”ため、価格・採算・在庫の計画を立てやすいのが実利です。
15%は“追加関税(232)”の話。これとは別に品目本来の基本関税(MFN)がかかる場合があります。
日本の輸出者がやること
恩恵を受けるのはJDMパーツ・カスタムパーツ・カー用品・アクセサリーなど、自動車関連を米国に出す事業者です。やることはシンプルです。
- 区分の確認:自社品が『自動車・自動車部品(232)』の対象かをHTSで確認
- 関税の当て直し:追加関税を15%で見積り直し、価格・採算を再計算
- 合算の確認:基本関税(MFN)との合計で実質コストを把握(232対象は122の上乗せなし)
HTS区分の確認・関税の見積り・通関は当社の発送代行(SLC)が代行できます。
JDMパーツ・カー用品など“自動車部品”を米国に出す人ほど効く朗報です。日米合意にもとづくSection 232の引下げで、日本の自動車・自動車部品の追加関税は25%から15%に下がっています。ポイントは“続く土台”であること——2026年2月の最高裁判断で別枠のIEEPA関税は無効になりましたが、この232の引下げはその対象外で維持され、しかも別の上乗せ(Section 122)も二重には課されません。先が読めるので、価格設計と在庫計画を腰を据えて組めます。
よくある質問
- 自動車・自動車部品の232関税:日米合意で25%→15%に引下げられた追加関税。最高裁判断後も維持。
- 二重課税なし:Section 232の対象品には、別枠のSection 122上乗せが重ねて課されないこと。
- JDMパーツ:日本車向けの純正・カスタム部品。米国で根強い需要があり、関税引下げの恩恵を受ける。
やることは『自分の品目の追加関税が“232の15%”で計算されているか』を確認するだけ。下がった分はそのまま採算改善につながります。HTS区分の確認・関税の見積り・通関は当社の発送代行(SLC)が代行します。むずかしく考えず、まず1品目で関税率を当ててみればOKです。

