通関ルール変更

米国がデミニミス停止を“CBP規則”に明文化(無期限・6/24施行)──非郵便はすべて正式/簡易通関、郵便は7/24から別建て

2026年6月25日 | 出典:Federal Register(CBP暫定最終規則)+当社(WorldShift)整理(通関ルール)

「いつか元に戻るかも」——その期待は、ここで消えた。米国の少額免税(デミニミス)停止は、これまで大統領令ベースだったが、CBPが自らの規則として正式に明文化(2026年6月24日施行の暫定最終規則)船・航空・クーリエなど非郵便のすべてで、$800以下でも正式または簡易(informal)通関が必須になった。“安く送れる前提”は戻らない。だが簡易通関や、まとめ輸入で抑える道は残っている。そして米国での日本製の需要は変わらない——通関の段取りさえ整えれば、今からでも遅くない。

TOPIC
2026/6/24
CBP規則として施行(暫定最終規則)
施行済
TOPIC
非郵便=全モード
船・航空・クーリエは$800以下も免税なし
TOPIC
郵便は7/24
別ルールで新・簡易通関へ移行
TOPIC
簡易通関は$2,500まで
小口は正式通関より軽い手続き
打ち手

何が変わった?──“大統領令ベース”から“CBPの規則”へ

少額免税の停止そのものは2025年から始まっていましたが、これまでは大統領令(行政措置)ベースでした。今回CBPは、これを自らの規則(連邦規則・19 CFR 10.151)として正式に明文化し、無期限の停止を制度として位置づけました。位置づけが「一時措置」から「規則」へ移り、無期限の停止が規則として明文化されました。

形式は暫定最終規則(interim final rule)で、2026年6月24日から施行済み。意見募集(〜7月24日)は走っていますが、運用はすでに始まっています。「最終規則で元の免税に戻る」という話ではない点が重要です。

2025/8/29
$800免税を全原産国で停止(大統領令ベース)
2026/6/24
CBP規則として明文化=非郵便を無期限に停止(施行)
2026/7/24
郵便は別ルールで新・簡易通関へ移行(施行予定)

施行日は公表どおり。意見募集(〜7/24)中のため細部が変わる可能性はあります。

非郵便と郵便で扱いが分かれた

今回のポイントは、「郵便」と「それ以外」で別ルールになったことです。FBA輸出・eBay輸出で使うクーリエ(DHL/UPS/FedEx)や航空・海上は「非郵便」に当たり、今回の停止が直接効きます。

非郵便(船・航空・クーリエ)
以前
以前:$800以下は免税・簡易
今:$800以下も正式/簡易通関が必須(6/24〜)
郵便(インターナショナル・ポスト)
以前
以前:今回の対象外
今:別の規則で7/24から新・郵便簡易通関(≤$2,500・HTSUS1〜97類)

日本の物販事業者がよく使うクーリエ便は「非郵便」。多くの輸出はこちらの影響を受けます。

打ち手──“正式通関ほど重くない”簡易通関を使う

免税は戻りませんが、コストと手間を抑える道はあります。

  1. 簡易通関(informal entry)を活用:$2,500までは正式通関より軽い手続きで通せます(追加関税Chapter 99対象の貨物に課されていた$250上限の運用をCBPが停止し、これらも一般と同じ$2,500まで使える。別記事参照)
  2. まとめ輸入(コンソリ)で1件化:小口を束ね、通関の固定費を分散する
  3. HTS確認+関税込みで値付け:自分の品目の関税率を把握し、原価に必ず算入
  4. “誰が輸入者(IOR)になるか”を決める:正式/簡易いずれでも申告主体が要る(別記事)

非郵便(クーリエ等)の通関・関税対応、まとめ輸入はSLC(発送代行)、個人・小口の越境発送はallynairで対応できます。

デミニミス:少額($800以下)輸入を無税・簡易通関にする制度(停止中)。
暫定最終規則:施行しつつ意見募集も行う規則。発効済みで運用は始まっている。
正式通関/簡易通関:輸入の手続き方式。簡易(informal)は$2,500まで使え、正式より負担が軽い。
非郵便:国際郵便以外の輸送(船・航空・クーリエ)。多くの物販輸出が該当。

ただし簡易通関は万能ではありません。AD/CVD(反ダンピング・相殺関税)対象品、数量制限(クォータ)品、FDA等のPGA(政府機関)規制品(食品・化粧品・サプリ等)、HTSUS第98/99類、FTA関連の貨物は、簡易通関の対象外で正式通関が必要になる場合があります。自社の品目が該当しないか、事前に確認を。

💡 実務のワンポイント

実務で押さえるべきは「自分の便が郵便か非郵便か」です。日本の物販事業者がFBA輸出やeBay輸出で使うDHL・UPS・FedExや航空・海上は“非郵便”で、6/24施行の停止が直接効きます。つまり$800以下でも免税はなく、正式か簡易の通関が必要です。ここで効くのが簡易通関(informal entry)で、$2,500までなら正式通関より軽い手続きで通せます(追加関税Chapter 99対象に課されていた$250上限はCBPが停止済み)。低単価品を1個ずつ送ると手数料負けするので、まとめ輸入(コンソリ)で1件に束ね、HTSで関税率を把握して原価に織り込むのが基本。郵便扱いは7/24から別の新しい簡易通関に移るので、郵便を使う場合はそちらの条件(≤$2,500・HTSUS1〜97類)を確認してください。

よくある質問

今までと何が違う?
停止が大統領令ベースからCBPの規則に明文化され、非郵便は$800以下も正式/簡易通関が必須になりました(6/24施行)。
元の免税に戻る可能性は?
暫定最終規則として施行済みで、意見募集はありますが『元の免税に戻す』ものではありません。
郵便は対象?
今回は対象外で、別ルールにより7/24から新しい郵便簡易通関(≤$2,500・HTSUS1〜97類)へ移ります。
コストを抑えるには?
$2,500までの簡易通関の活用、まとめ輸入での1件化、関税込みの値付けが要点です。
出典は?
Federal Register(CBPの暫定最終規則)です。
📘 用語ミニ解説
  • デミニミス:少額($800以下)の無税・簡易通関制度(停止中)。
  • 暫定最終規則:施行しつつ意見も募る規則。発効済み。
  • 簡易通関:$2,500までの軽い通関手続き。
  • 非郵便:国際郵便以外(船・航空・クーリエ)の輸送。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

ルールは厳しくなりましたが、止まる理由にはなりません。免税前提が崩れても、簡易通関の活用・まとめ輸入・正しい申告でコストは抑えられます。煩雑な非郵便の通関・関税・まとめ輸入は当社の発送代行(SLC)が、個人・小口はallynairが代行します。あなたは“米国で売れる日本製”を選び、出品することに集中できます。

施行日・対象は公表どおり。暫定最終規則のため意見募集(〜7/24)中で細部が変わる可能性があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。