製品安全

コネチカット州が7/1から『PFAS表示』を義務化──衣料・化粧品・調理器具・子供向けなど12品目、無対応は販売不可。2028年には全面禁止へ

2026年6月26日 | 出典:コネチカット州法 CGS §22a-903c/州DEEP+当社(WorldShift)整理(製品安全)

米国のPFAS(有機フッ素化合物)規制が次の段階に入った。コネチカット州2026年7月1日から、意図的にPFASを添加した12品目(衣料・調理器具・化粧品・子供向け製品・繊維家具など)について、州環境保護局(DEEP)への事前届出と製品への「Made with PFAS」表示が無いものは製造・販売・流通ができないと定めた。さらに2028年1月1日には全面禁止へ進む。だが——多くの日本製品はそもそも非該当か、PFASフリーへの置き換え済み。「該当するか」を切り分け、必要なら届出と表示を整えれば、止められず通せる。

TOPIC
2026/7/1
PFAS届出+表示の義務化(無対応は販売不可)
施行間近
TOPIC
12品目
衣料・調理器具・化粧品・子供向け・繊維家具など
TOPIC
2028/1/1
意図的添加PFASは全面禁止へ
TOPIC
州単位の規制
連邦ではなく『州で売るなら』の対応(CTのほかMN/NMも)

何が変わる?──『届出+表示』が無いと売れない

コネチカット州法(CGS §22a-903c)は、意図的にPFASを添加した次の12品目を対象に、2026年7月1日以降は「州DEEPへの届出」と「製品への表示」の両方が無いと州内で売れないと定めました。

対象12品目=衣料/カーペット・ラグ/洗浄剤/調理器具/化粧品/デンタルフロス/布地用処理剤/子供向け製品/生理用品/繊維家具(テキスタイル)/スキーワックス/布張り家具。表示は「Made with PFAS chemicals」「Contains PFAS」など、州が認める文言を見やすく付けます。

そして2028年1月1日には、これら品目の意図的添加PFASは全面禁止になります。つまり7/1は「表示すれば売れる」段階、2028年は「そもそも入れられない」段階です。

『連邦の話でしょ?』
以前
州は関係ないと放置
州ごとの法律。CTで売るならCTのルールに従う
『日本製は対象外では?』
以前
原産国で免除と誤解
原産国免除なし。“意図的に添加されたPFAS”の有無で判断
『箱に書けばOK?』
以前
外箱表示で足りると思い込み
製品本体/オンライン表示+州DEEPへの届出が必要
2026/1/1
厳しい雨天用アウトドア衣料・消防装備は先行で開示義務
2026/7/1
12品目:DEEP届出+『Made with PFAS』表示が義務
2028/1/1
意図的添加PFASは全面禁止へ

対象・文言・例外の細部は州DEEPの最新ガイダンスで確認してください。州法のため『コネチカットで売る製品』が対象です。

米国(CT)へ出すには──止めないための段取り

難しくありません。順に潰します。

  1. 該当判定:自社製品が12品目に当たるか、意図的に添加されたPFAS(撥水・防汚・ノンスティック加工など)を含むかを確認
  2. サプライヤー証明:加工剤・コーティングまで遡り、「PFAS不使用(PFAS-free)」の証明を取り付ける。代替材があれば置き換え
  3. 含む場合は届出+表示:州DEEPへ事前届出し、「Made with PFAS chemicals」等の認可文言を製品とオンライン表示に付ける
  4. 2028年に備える:将来の全面禁止を見越し、PFASフリー設計へ移行を計画

該当判定、サプライヤーへの証明依頼、対象州の確認、表示・通関・FBA納品までを当社の発送代行(SLC)が道順から支援します。

PFAS:有機フッ素化合物。撥水・防汚・耐熱などに使われ、分解しにくい『永遠の化学物質』。
意図的添加PFAS:機能のために意図して加えたPFAS。微量の不純物(コンタミ)とは区別される。
CGS §22a-903c:コネチカット州のPFAS製品規制。2026/7/1に届出+表示、2028/1/1に禁止。
💡 実務のワンポイント

いちばんの落とし穴は『意図的添加かどうか』の線引きです。撥水ジャケットやアウトドア衣料、ノンスティック(フッ素樹脂)加工の調理器具、防汚加工の布張り家具・カーペット、一部の化粧品(ロングラスティング系)は、機能のためにPFASを“意図的に”使っている代表例。一方で、製造工程で混入したごく微量の不純物(コンタミ)は規制の趣旨上は別扱いです。だからこそ、サプライヤーには『PFAS不使用証明』だけでなく、撥水剤・コーティング剤・顔料の成分表まで出してもらい、“意図的に入れていない”ことを書面で押さえておくのが要点。CTは外箱表示では足りず、製品本体とオンラインの商品ページ両方への表示+州DEEPへの事前届出が要る点も見落とされがちです。

よくある質問

いつから?
2026年7月1日からです。届出+表示が無い対象品目はコネチカット州で販売できません。2028年1月1日には全面禁止に進みます。
対象は?
意図的にPFASを添加した12品目(衣料・カーペット・洗浄剤・調理器具・化粧品・デンタルフロス・布地処理剤・子供向け製品・生理用品・繊維家具・スキーワックス・布張り家具)です。
日本製なら免除?
原産国による免除はありません。“意図的に添加されたPFAS”の有無で判断されます。
PFASが入っていなければ?
対象外です。サプライヤーから不使用(PFAS-free)の証明を取り付けておけば、表示も届出も不要です。
表示は外箱でいい?
製品本体とオンラインの商品ページへの表示が求められ、加えて州DEEPへの事前届出が必要です。
📘 用語ミニ解説
  • PFAS:有機フッ素化合物。撥水・防汚・耐熱に使われ分解しにくい。
  • 意図的添加PFAS:機能目的で意図して加えたPFAS。微量不純物とは区別。
  • CGS §22a-903c:コネチカット州のPFAS製品規制(届出・表示・禁止)。
  • DEEP:コネチカット州環境保護局。届出の提出先。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

やることは『自社製品が12品目+意図的添加PFASに当たるかの確認』と『非該当なら不使用証明、該当なら届出+表示』の2つに尽きます。多くの日本製品はそもそも非該当か、PFASフリーの代替に置き換え済みです。該当カテゴリの切り分け、サプライヤーへの証明依頼、対象州(CT・MN・NM等)の確認、表示・通関・FBA納品まで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が代行します。むしろ、PFASを使わない日本の調理器具・化粧品・繊維は『PFASフリー』を前向きに訴求できる好機でもあります。あなたは“米国で評価される日本品質”を売ることに集中できます。

コネチカット州法(CGS §22a-903c)に基づく。2026/7/1の届出+表示義務、2028/1/1の全面禁止は確定。対象品目・認可文言の細部は州DEEPの最新ガイダンスで要確認。州規制のため対象は『CTで売る製品』。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。