
コネチカット州が7/1から『PFAS表示』を義務化──衣料・化粧品・調理器具・子供向けなど12品目、無対応は販売不可。2028年には全面禁止へ
米国のPFAS(有機フッ素化合物)規制が次の段階に入った。コネチカット州は2026年7月1日から、意図的にPFASを添加した12品目(衣料・調理器具・化粧品・子供向け製品・繊維家具など)について、州環境保護局(DEEP)への事前届出と製品への「Made with PFAS」表示が無いものは製造・販売・流通ができないと定めた。さらに2028年1月1日には全面禁止へ進む。だが——多くの日本製品はそもそも非該当か、PFASフリーへの置き換え済み。「該当するか」を切り分け、必要なら届出と表示を整えれば、止められず通せる。
何が変わる?──『届出+表示』が無いと売れない
コネチカット州法(CGS §22a-903c)は、意図的にPFASを添加した次の12品目を対象に、2026年7月1日以降は「州DEEPへの届出」と「製品への表示」の両方が無いと州内で売れないと定めました。
対象12品目=衣料/カーペット・ラグ/洗浄剤/調理器具/化粧品/デンタルフロス/布地用処理剤/子供向け製品/生理用品/繊維家具(テキスタイル)/スキーワックス/布張り家具。表示は「Made with PFAS chemicals」「Contains PFAS」など、州が認める文言を見やすく付けます。
そして2028年1月1日には、これら品目の意図的添加PFASは全面禁止になります。つまり7/1は「表示すれば売れる」段階、2028年は「そもそも入れられない」段階です。
対象・文言・例外の細部は州DEEPの最新ガイダンスで確認してください。州法のため『コネチカットで売る製品』が対象です。
米国(CT)へ出すには──止めないための段取り
難しくありません。順に潰します。
- 該当判定:自社製品が12品目に当たるか、意図的に添加されたPFAS(撥水・防汚・ノンスティック加工など)を含むかを確認
- サプライヤー証明:加工剤・コーティングまで遡り、「PFAS不使用(PFAS-free)」の証明を取り付ける。代替材があれば置き換え
- 含む場合は届出+表示:州DEEPへ事前届出し、「Made with PFAS chemicals」等の認可文言を製品とオンライン表示に付ける
- 2028年に備える:将来の全面禁止を見越し、PFASフリー設計へ移行を計画
該当判定、サプライヤーへの証明依頼、対象州の確認、表示・通関・FBA納品までを当社の発送代行(SLC)が道順から支援します。
いちばんの落とし穴は『意図的添加かどうか』の線引きです。撥水ジャケットやアウトドア衣料、ノンスティック(フッ素樹脂)加工の調理器具、防汚加工の布張り家具・カーペット、一部の化粧品(ロングラスティング系)は、機能のためにPFASを“意図的に”使っている代表例。一方で、製造工程で混入したごく微量の不純物(コンタミ)は規制の趣旨上は別扱いです。だからこそ、サプライヤーには『PFAS不使用証明』だけでなく、撥水剤・コーティング剤・顔料の成分表まで出してもらい、“意図的に入れていない”ことを書面で押さえておくのが要点。CTは外箱表示では足りず、製品本体とオンラインの商品ページ両方への表示+州DEEPへの事前届出が要る点も見落とされがちです。
よくある質問
- PFAS:有機フッ素化合物。撥水・防汚・耐熱に使われ分解しにくい。
- 意図的添加PFAS:機能目的で意図して加えたPFAS。微量不純物とは区別。
- CGS §22a-903c:コネチカット州のPFAS製品規制(届出・表示・禁止)。
- DEEP:コネチカット州環境保護局。届出の提出先。
やることは『自社製品が12品目+意図的添加PFASに当たるかの確認』と『非該当なら不使用証明、該当なら届出+表示』の2つに尽きます。多くの日本製品はそもそも非該当か、PFASフリーの代替に置き換え済みです。該当カテゴリの切り分け、サプライヤーへの証明依頼、対象州(CT・MN・NM等)の確認、表示・通関・FBA納品まで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が代行します。むしろ、PFASを使わない日本の調理器具・化粧品・繊維は『PFASフリー』を前向きに訴求できる好機でもあります。あなたは“米国で評価される日本品質”を売ることに集中できます。

