製品安全

PFAS規制は『州への報告・登録』フェーズへ──ミネソタが報告義務+手数料$800(締切9/15)、ニューメキシコも最終規則。“どの州に何を届けるか”が新たな実務に

2026年6月26日 | 出典:ミネソタ州MPCA(Amara's Law/PRISM)・ニューメキシコ州NMED(PFAS Protection Act)+各法律事務所整理+当社(WorldShift)整理(製品安全)

PFAS規制は「売ってはいけない(禁止)」だけでなく、「州に届け出る(報告・登録)」という新しい実務に広がっている。ミネソタ州意図的にPFASを添加した製品の報告を義務化し、一律$800(≒12.9万円)の報告手数料を課す。当初2026年7月1日だった初回報告期限は9月15日に延長された。ニューメキシコ州も最終規則を固め、2027年1月から届出+表示が始まる。いずれも輸入者・販売者も対象になり得る点が要注意だ。だが裏を返せば——対応に手間取る競合がふるい落とされる中、先に整えた者が米国の棚を取れる。多くの日本製品はそもそも非該当で、不使用証明1枚で済むことも多い。

TOPIC
$800
ミネソタの報告手数料(一律・≒12.9万円)
TOPIC
2026/9/15
ミネソタ初回報告の締切(7/1から延長)
延長
TOPIC
PRISM
ミネソタの報告システム(オンライン提出)
TOPIC
NM 2027/1〜
ニューメキシコは届出+表示が開始

ミネソタ(Amara's Law)──報告+手数料$800

ミネソタ州の通称Amara's Lawは、意図的にPFASを添加した製品を州内で売るメーカー・輸入者・販売者に対し、製品情報の報告(MPCAへ)一律$800(≒12.9万円)の報告手数料を課します。報告は専用システムPRISMで行います。

当初2026年7月1日だった初回報告期限は2026年9月15日に延長されました。以降の報告は毎年2月1日が期限です。2023年7月1日より前に製造された製品は対象外。報告内容は、製品の概要(UPC=バーコード)、PFASを加えた目的、PFASの種類と量、連絡先などです。

ミネソタは別途、特定カテゴリの販売禁止も段階的に進めています(本記事は『報告義務』が主眼)。

ニューメキシコ──最終規則で2027年から届出+表示

ニューメキシコ州のPFAS Protection Actは、2026年4月17日に最終規則(Final Order)が固まりました。2027年1月1日から、意図的添加PFAS製品は州NMEDへの届出パッケージ等への共通PFAS表示が必要になります。

販売禁止は段階式で、2027年1月=調理器具・食品包装・デンタルフロス・乳幼児向け製品など2028年1月=カーペット・洗浄剤・化粧品・繊維・布張り家具などへ広がります。

ミネソタ(MN)
報告+手数料$800(締切2026/9/15・PRISM)
ニューメキシコ(NM)
届出+表示(2027/1〜)、禁止は2027・2028で段階拡大
コネチカット(CT)
届出+表示(2026/7/1〜)、禁止は2028/1〜
2026/4/17
ニューメキシコ:PFAS最終規則が確定
2026/9/15
ミネソタ:初回報告の締切(+$800)
2027/1/1
ニューメキシコ:届出+表示が開始

米国へ出すには──『どの州に何を届けるか』を最初に決める

順に潰せば大丈夫です。

  1. 該当判定:自社製品が意図的添加PFASを含むか、対象カテゴリかを確認
  2. 非該当の証明:含まないなら、サプライヤーのPFAS不使用証明を用意(多くはここで完了)
  3. 含む場合は州別対応:ミネソタはPRISMで報告+$800、ニューメキシコ/コネチカットは届出+表示。販売先の州を洗い出す
  4. 期限管理:MNは初回2026/9/15・以降毎年2/1。NMは2027/1〜。CTは2026/7/1〜

該当判定・証明取り付け・州別の報告/届出・通関・FBA納品までを当社の発送代行(SLC)が段取りします。

Amara's Law:ミネソタのPFAS規制。意図的添加PFAS製品の報告義務と手数料を課す。
PRISM:ミネソタの報告システム。ここで製品情報を提出し手数料を払う。
PFAS Protection Act:ニューメキシコのPFAS法。2027年から届出+表示、段階的に禁止。
💡 実務のワンポイント

見落とされがちなのは『報告義務は“売る人”にも及ぶ』点です。ミネソタのAmara's Lawは、製造者だけでなく、ミネソタ州内で“売る・販売の申し出をする・流通させる”輸入者・販売者も報告主体になり得ます。つまり日本メーカーが対応していなくても、米国側で売るあなたが報告と$800の支払いを求められる場面があります。逆に、製品にそもそも意図的添加PFASが無ければ、サプライヤーの不使用証明を1枚そろえるだけで報告も手数料も不要です。まず『含む/含まない』を切り分け、含まない証明を先に固めるのが、手数料と手間を最小化する最短ルートです。

よくある質問

ミネソタの手数料はいくら?
一律$800(≒12.9万円)の報告手数料です。報告は専用システムPRISMで行います。
いつまでに報告する?
ミネソタの初回報告は2026年9月15日まで(当初の7/1から延長)。以降は毎年2月1日が期限です。
輸入者・販売者も対象?
はい。ミネソタでは州内で売る・流通させる輸入者・販売者も報告主体になり得ます。
ニューメキシコは?
2026年4月に最終規則が確定し、2027年1月から届出+共通PFAS表示が必要。禁止は2027・2028で段階拡大します。
PFASが入っていなければ?
報告も手数料も不要です。サプライヤーのPFAS不使用証明を用意しておけば足ります。
📘 用語ミニ解説
  • Amara's Law:ミネソタのPFAS規制(報告義務+手数料)。
  • PRISM:ミネソタのPFAS報告システム。
  • PFAS Protection Act:ニューメキシコのPFAS法(届出・表示・段階禁止)。
  • 意図的添加PFAS:機能目的で意図して加えたPFAS。微量不純物とは区別。
🤝 むずかしく見えても、ここは任せられます

州ごとにルールが違うと身構えがちですが、入口は1つ——『自社製品に意図的添加PFASが入っているか』の確認です。入っていなければ不使用証明だけで報告も手数料も不要。入っていても、ミネソタはPRISMで報告+$800、ニューメキシコ/コネチカットは届出+表示と、やることは決まっています。販売先の州の洗い出し、報告・届出の代行、期限管理、通関・FBA納品まで、当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が引き受けます。対応に手間取る競合が退く間に、整えたあなたが米国の棚を確保できます。止められず、余計な手数料もかけず通せます。

ミネソタの$800報告手数料・締切2026/9/15、ニューメキシコの最終規則(2027/1〜届出+表示)は確定事実。対象カテゴリ・例外の細部は各州当局の最新ガイダンスで要確認。いずれも州規制で対象は『その州で売る製品』。
※本記事は一般的な情報提供を目的とした見本です。金額はわかりやすさ優先のざっくり試算で、個別の通関・税務判断を保証しません。正確な税率・分類は各製品のHTSコードと最新の公式情報をご確認ください。