米国CPSCの電子申告(eFiling)義務化が7月8日に開始──通関時にACEへの証明書データ提出が必須に、未対応は通関遅延のリスク
米国消費者製品安全委員会(CPSC)が2024年12月18日に承認した最終規則により、2026年7月8日から電子申告(eFiling)が義務化される。対象はCPSCの強制安全基準・規則・禁止事項の対象となる消費者製品で、児童製品には児童製品証明書(CPC)、一般用製品には一般適合証明書(GCC)が必要だ。これまでは輸入後に証明書を提示すればよかったが、7月8日以降は通関時点(入国時)でCBPのACE(Automated Commercial Environment)システムへ証明書データを電子申告することが必須になる。対応していない場合は貨物の引き取り遅延やCPSCによる重点検査のリスクが生じる。
何が変わる?──“事後提出可”から“入国時点で提出必須”へ
これまでCPSC規制対象の消費者製品は、証明書(CPC/GCC)を紙またはPDFで保管し、求められれば提示する運用が一般的だった。2026年7月8日以降は、証明書データを入国申告と同時にACEへ電子申告することが義務になる。対象はCPSCの強制安全基準の対象となるすべての完成消費者製品で、玩具・子供用品を含む児童製品にはCPC、その他の一般用製品にはGCCが必要になる。
2つの提出方法──自社に合う方を選ぶ
提出方法は2通りある。(1)証明書そのものをブローカーに渡し、ブローカーがCPSC PGA Message Setで申告する方法。(2)輸入者が事前にCPSC Product Registryへ証明書データを登録し、発行された識別子だけをブローカーに渡す方法。同じ商品を繰り返し出荷するFBAセラーには、事前登録が省力化につながる(2)が向いている。
日本の輸出者がやること:3ステップ
- 対象商品を棚卸し:CPSCの強制安全基準対象か(玩具・子供用品・電気製品等)を商品ごとに確認します
- 証明書を最新化:CPC/GCCの発行元(第三者試験機関、または一般用製品なら自己認証)に、対象製品の試験結果が最新の安全基準に基づくかを確認し、期限切れなら再試験を依頼します
- 提出方法を決めて発送:ブローカー提出/事前登録のどちらにするかを決め、通関・FBA納品は当社の発送代行(SLC)が伴走します
移行のコツは“ブローカー任せにしない”ことです。証明書データの提出方法は2通りあり、①証明書そのものをブローカーに渡してPGA Message Setで申告してもらう方法と、②自社で事前にCPSC Product Registryへ証明書データを登録し、識別子だけをブローカーに渡す方法があります。②は繰り返し出荷する定番商品ほど省力化できるため、FBA向けに同じ商品を継続出荷する日本セラーには②が向いています。まずは自社の対象商品(児童製品/一般用製品)を棚卸しし、証明書(CPC/GCC)が最新かを確認するところから始めます。
よくある質問
- CPC(Children's Product Certificate):児童製品が米国の安全基準に適合していることを示す証明書。
- GCC(General Certificate of Conformity):児童製品以外の一般用消費者製品の適合証明書。
- ACE(Automated Commercial Environment):米国CBPの輸入申告電子システム。
やることは『対象商品の証明書(CPC/GCC)を最新化し、電子申告の提出方法を決める』ことだけです。証明書の整備、ACEでの電子申告、通関までを当社(WorldShift)の発送代行(SLC)が伴走します。7月8日を過ぎても、型さえ押さえれば止められず送り続けられます。
- eFiling Frequently Asked Questions(CPSC.gov)
- New CPSC eFiling Rule for Imported Consumer Products — Effective July 8, 2026(GDLSK)
- CPSC eFiling Begins July 2026—Importers of Consumer Products, Are You Ready?(Foley & Lardner LLP)
- CPSC eFiling Requirement for Consumer Product Imports(Crane Worldwide Logistics)

