
米国が『人工着色料不使用』表示を緩和──合成色素さえ無ければ表示OKに、日本の菓子・飲料に追い風
米国FDA(アメリカ食品医薬品局)が、2026年2月5日に食品業界向けレターを出し、『no artificial colors(人工着色料不使用)』や『made without artificial food colors』といった任意表示について執行裁量(enforcement discretion=取締りをしない方針)を宣言しました。
ポイントは1つ。石油由来の合成色素(FD&C認証色素。赤色40号・黄色5号など)を1つも含まない食品なら、天然由来の色素を使っていても『人工着色料不使用』と表示できるようになった、という点です。従来は『添加色素が一切ない』場合しか同表示を使えませんでした。
日本の菓子・飲料メーカーにとっては、合成色素を天然由来に置き換えるだけで米国パッケージに『人工着色料不使用』を訴求できる追い風です。ただし切り分けるべき注意点もあります(後述)。
何が起きている?──『人工着色料不使用』の使える範囲が広がった
FDAは2026年2月5日付の業界向けレターで、『no artificial colors』などの任意表示について執行裁量を示しました。執行裁量とは、法律上グレーでもFDAが取締りをしない方針を公表することです。
これまでは、この表示は『添加された色素が一切ない』食品にしか使えませんでした。天然由来の色素であっても『色を付けている』以上は使えない、という厳しい運用だったのです。
今回の転換で、石油由来のFD&C認証色素(21 CFR Part 74に掲載。赤色40号・黄色5号など)を含まないのであれば、天然由来の色素(野菜・果実由来など)を使っていても『人工着色料不使用』と表示してよい、という扱いになりました。
なぜ注意が要る?──『色素の新規承認』とは別の話(誤解しやすい)
同じ時期にFDAは、ビートレッド(beetroot red)の新規承認やスピルリナ抽出物の用途拡大も打ち出しました。ここが混同されやすい部分です。
これらの色素承認は異議申立てにより発効が延期され、現時点で未発効(まだ使えない)です。今回『効いている』のは『人工着色料不使用』表示の執行裁量であって、色素そのものの承認ではありません。『新しい天然色素が使えるようになった』と読むのは誤りです。
もう1つ。この執行裁量は連邦(FDA)レベルの話です。州法や私人による訴訟からの保護(safe harbor)にはなりません。州によっては別途規制や訴訟リスクが残る点は、輸出前に確認が必要です。
日本の輸出者がやること:3ステップ
- 色素を棚卸しする:自社製品の色素を1つずつ確認し、FD&C認証色素(赤色40号・黄色5号など)が入っていないかを洗い出します。1つでも入っていれば『人工着色料不使用』は使えません。
- 天然由来に置き換える:合成色素を野菜・果実由来などの天然色素へ置き換えれば、米国パッケージで『人工着色料不使用』を訴求できます。使う天然色素は承認済みの範囲に限り、未発効の新規色素(ビートレッド等)は使いません。表示は当社のFDA代行が要件を確認します
- FDA手続き・通関を整える:施設登録・事前通知・栄養/アレルゲン表示は従来どおり必要。通関・FBA納品は当社の発送代行(SLC)が支援します
通関の骨子として、菓子・調味料・飲料は常温物販として輸出可能で、HTS(米国の関税分類コード)は品目ごとに変わります(砂糖菓子・ソース類・清涼飲料などで別分類)。分類とラベル要件は品目単位で確認するのが要点です。どの色素が認証色素に当たるかの判断は誤りやすいため、ラベル設計とFDA手続きは当社が確認しながら進めるのが確実です。
対象は『FD&C認証色素(赤色40号・黄色5号など石油由来の合成色素)を1つも含まない』食品だけ。1つでも入っていれば従来どおり表示は使えません。まず原材料を色素単位で棚卸ししてください。
よくある質問
- クリーンラベル:合成添加物や合成色素を避け、天然由来・シンプルな原材料を訴求する食品の潮流。米国の棚で差別化軸になりやすい。
- HTS:米国の関税分類コード(Harmonized Tariff Schedule)。品目ごとに分類が変わり、菓子・ソース・飲料で別コードになる。
- 事前通知:食品を米国へ輸入する際、到着前にFDAへ提出が必要な通知(Prior Notice)。施設登録とあわせて従来どおり必要。
『どの色素が認証色素に当たるか』『天然由来への置き換えで表示要件を満たすか』の切り分けは判断を誤りやすい部分です。ラベル設計とFDA手続きは当社(WorldShift)が支援します。

